「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後に行ってほしい各種手続きや事務作業を、あらかじめ特定の受任者に委託する契約です。たとえば役所への死亡届出や、葬儀社の手配、未払い費用の清算、賃貸物件の解約手続き、遺品整理の依頼・立ち合いなど、死亡後に必須となる作業をスムーズに進めるうえで非常に有効な仕組みとして注目されています。

 

しかし、死後事務委任契約においては受任者への報酬、契約書作成時の費用、さらに契約締結時に受任者へ預託する費用など、さまざまなコストが発生する点に注意が必要です。

 

ここでは、死後事務委任契約に係る費用と当行政書士法人における受任費用の目安について説明していきます

 

死後事務委任契約にかかる費用内訳

委任者(契約を締結する本人)が亡くなった後、受任者は多岐にわたる死後の事務手続きを代行することになります。しかし、相続が開始した時点(被相続人が死亡した瞬間)から委任者(被相続人)の財産はすべて相続財産として扱われ、原則として相続手続きが完了するまで勝手に使うことができません

 

そのため、死後事務委任契約を結ぶ場合は、実費や報酬に充当する費用をあらかじめ受任者に預けておく(預託しておく必要が出てきます。

 

以下が、死後事務委任契約において発生する代表的な費用です。

 

1.契約関連費用(契約書作成・公正証書)

死後事務委任契約書の作成には、専門家報酬や公正証書手数料などがかかります。

 

契約書作成報酬

専門家に契約書の作成・文案チェックを依頼する費用で、専門家事務所やプランによりますが10万円前後かかるでしょう。

 

公正証書作成手数料

契約書を公証役場で公正証書にするための費用で、基本料金は1.1万円です。

 

謄本・印紙代など

公正証書の写しや付随する印紙、証明書などの取得費用で、費用は数千円程度です。

 

2.受任者への報酬

死後事務を引き受けてくれる受任者に支払う報酬を見積もります。

 

死後事務遂行の報酬

死亡届の提出、火葬・納骨、遺品整理、施設の解約など、死後の諸手続きへの報酬を用意します。費用は手続きごとの個別加算で計算するか(例:1件数万円×件数など)、複数業務をセットにしたプラン契約で計算するかによって変わります。

 

実費(死後に発生する費用)

  • 火葬・葬儀・納骨費用
  • 遺品整理・清掃費用
  • 施設・病院の清算費
  • 公共料金・行政手続き等の雑費 など

 

3.受任者への預託金

委任者が亡くなった後に備えてあらかじめ受任者に預けておく「各種手続き費用や実費など」の費用預託金といいます。死後事務には葬儀社の手配費用、各種解約手続きの支払い、遺品整理の代金などが含まれていることが多く、一般的に預託金は100万円~100数十万円程度が相場とされていますが、依頼内容によってはさらに高額になるケースもあります。

 

【ドラゴンオフィス】死後事務委任契約プラン

弊社では、「契約案の作成と公正証書手続きサポートのみ」と「受任者として死後事務を実際に代行する業務」の2種類のプランを中心にご案内しております。

 

【1】契約案作成+公正証書手続きサポート業務

  • 料金: 121,000円(税込)
  • 業務内容
    1. 委任者からヒアリングを行い、死後事務委任契約書の案を作成
    2. 公正証書として契約書を完成させるため、公証人とのやり取りや日程調整をサポート
    3. 死後事務の具体的な内容や、預託金の概算・見積りなどについてもアドバイス

 

この他、公証役場へ支払う手数料(13,000円程度)が別途必要です。契約内容が複雑になれば、公証人手数料も変わる可能性がありますので、あらかじめ余裕を持った予算を確保しておきましょう。

 

【2】受任者としての死後事務手続き代行業務

弊社が受任者として実際の死後事務を行う際は、必要となる業務内容に応じた個別料金が加算されます。下記に主な個別業務の例と料金目安をまとめました。

 

業務内容 料金(税込)
役所への死亡届提出および葬儀社手配 181,500円(夜間・定休日の対応は50%加算)
火葬・埋葬に関する事務(納骨、改葬許可申請など) 121,000円(定休日対応時は50%加算)
年金に関する事務(未支給年金の請求や停止手続きなど) 社会保険労務士へ別途お見積り
居住宅解約・遺品整理手配・立ち合い 96,800円
官公署への還付申請(1回あたり) 24,200円
光熱費、インターネット、電話等の解約(1件あたり) 24,200円
その他、各種手続き(1件あたりの目安) 24,200円

 

主な業務内容の詳細

  • 葬儀社の手配(親族代表者への連絡事務、宗教家の手配を含む)
  • 火葬・埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者への申請、改葬許可申請など)
  • 年金関係の届出(社会保険労務士へ依頼)
  • 居住宅の解約手続きや遺品整理業者の手配・立ち合い
  • 健康保険や介護保険料等の還付申請
  • 光熱費・ネット・電話などの契約解約
  • 会社退職時の手続き、未払金の清算 など

 

【3】フルセットプラン|死後事務をトータルサポート

「個別に業務を組み合わせるのではなく、全部まとめて依頼したい」という方向けに、弊社では死後事務受任フルセットプランを提供しています。

  • 報酬(契約締結時): 242,000円
  • 受任者報酬(死亡後業務): 363,000円

 

フルセットプランの主な業務内容

  • 死後事務委任契約書案の作成と、公証人との調整(公正証書手続き)
  • 委任者死亡後に必要な事務についての事前面談・業者選定サポート
  • 予備的受任者の選定・調整
  • 病院・施設・セキュリティ会社等への緊急連絡先指定の引き受け
  • 死後事務のリストアップと継続的な情報管理(年1回の面談またはご連絡)
  • 死後事務手続き10件までフルセット内で対応(11件以上の場合は別途お見積り)

 

弊社では、クオリティの高いサービス維持のため、フルセットプランの受任を月に10件までと制限しております。ニーズの高まっている人気メニューのため、検討されている方はお早めに無料相談をご利用ください。

 

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死後事務委任契約の費用を抑えるポイントと注意点

死後事務の範囲はとても幅広いですが、すべてを受任者に任せる必要はありません。家族や友人が代わりに対応できる業務がある場合、あらかじめ相談して分担することで、契約費用を節約できる場合があります。たとえば、葬儀の施行やお墓の管理は近親者が行う予定なら、契約には含めないという選択も可能です。

 

公正証書化しておくメリット

死後事務委任契約を公正証書として作成すると、費用は追加でかかりますが契約内容の証拠力が高まるというメリットがあります。トラブル防止や家族への説明がスムーズになる点を考慮すると、公正証書化のメリットは大きいといえます。

 

専門家への相談でトラブルを回避

死後事務委任契約には相続や法律、税金の知識が絡むケースも少なくありません。自己流で契約を結んでしまうと、いざ死後に不備が見つかって手続きが進まなかったり、預託金が不足して業務がストップしたりするリスクがあります。事前に専門家へ相談し、契約内容や必要金額をしっかりシミュレーションすることが肝心です

 

まとめ

死後事務委任契約は、自分の死後に発生する煩雑な事務手続きを代行してもらえる便利な制度です。しかし、その分だけ報酬や実費などの費用が必要となり、また預託金もあらかじめ用意しておく必要があります。

 

弊社では、契約案の作成から公正証書手続きサポート、さらに受任者としての死後事務代行まで、ニーズに合わせた柔軟なプランをご提供しています。個別に業務を依頼する方法はもちろん、トータルサポートの「フルセットプラン」をご利用いただくと、煩雑な手続きを一括でお任せ可能です

 

無料相談も行っていますので、「自分の場合はどんな死後事務が必要か」「費用はどれくらいかかるのか」など、具体的な疑問がある方はお気軽にお問い合わせください。しっかりと契約内容を把握し、受任者との合意を得たうえで、安心して死後事務委任契約を締結していただければ幸いです。

 

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