家族信託 家族信託 2世代先への財産承継|家族信託契約書のひな形と注意点 家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族や親族(受託者)に財産を託し、目的に沿った管理や処分をしてもらうしくみです。とりわけ、遺言書では難しいとされる「2世代先にわたる財産承継」が、家族信託を活用すれば可能になる点で注目されています。 ここでは、2世代先まで財産を承継させる家族信託契約書のひな形と、契約書...
家族信託 家族信託ペットペット信託 ペット信託とは?自分の死後もペットを守るしくみと活用方法 自分にもしも何かあったら、うちのペットはどうなってしまうのだろう? ペットを家族の一員として大切に思う飼い主が増える一方で、飼い主の死後に保護されるペットや、引き取り先が見つからず困るケースも増加しています。 そんなときに活用できるのが「ペット信託」というしくみです。 ここでは、ペット信託のしくみペット信託ででき...
家族信託 家族信託任意後見人違い 家族信託と任意後見人の違いは?比較ポイントを解説 認知症になったとき、誰に財産を任せればいいのだろうか?、家族信託と任意後見制度はどちらが自分に合っているのだろうか?、といった悩みを持ちながら情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。 ここでは、家族信託と任意後見人制度の違いとどちらを選ぶべきかの判断基準について説明していきます。 家族信託と任意後見人制度の...
家族信託 家族信託遺言成年後見制度障害者 家族信託で「障害を持つ子供の親亡き後」を守った事例 子供が障害を抱えている場合、親としては自分が亡くなった後の生活をどのように支えていけばいいかが大きな心配事となることから、よく「親亡き後問題」と表現されています。特に経済的な面において、親が残す財産を子供自身が管理・運用できるとは限らないため、財産を遺すだけでは十分に子供を守りきれない点に不安が残るのです。 そこで注...
家族信託 家族信託遺言残余財産遺留分侵害額請求 相続権がない内縁の妻に財産を残す|家族信託の事例 日本では、結婚届を出さないまま事実上夫婦として暮らす「内縁関係」が広く存在します。しかし、内縁関係は法律上の「配偶者」とは異なり、原則として相続権が認められていません。「長年連れ添った内縁の妻(夫)がいるが、自分が亡くなったときに生活を守ってあげたい」という思いがあっても、法定相続人でなければ財産を承継する権利はないの...
家族信託 家族信託成年後見制度認知症空き家 家族信託で親の生活費を守る「認知症対策」の一般的事例 日本の高齢化が進む中、親の認知症リスクは誰にとっても他人事ではありません。認知症による判断能力の低下は金融機関の口座凍結を招き、大切な資金が引き出せなくなる可能性に繋がります。こうした事態を防ぎ、高齢の親の生活費を安定的に確保する方法として注目されているのが「家族信託」なのです。 ここでは、「家族信託を活用して高齢の...
家族信託 家族信託受託者使い込み 家族信託で受託者が使い込みしたら?不正対策と対応方法 家族信託は、認知症対策や相続対策として注目されており、財産管理を信頼できる家族に任せられる柔軟な制度です。しかし一方で、万が一、受託者が財産を使い込んだらどうすればよいのか、という不安の声も少なくありません。 そのようなトラブルを回避するために、信託監督人を指名しておいて受託者の財産管理を客観的に監視し、使い込みを未...
家族信託 家族信託遺留分侵害額請求遺留分みなし相続 家族信託の受益権が遺留分侵害額請求の対象になった事例 家族信託は、高齢社会や親世代の財産管理ニーズに呼応して活用が増えている制度です。委託者(被相続人)が信託財産と受益者を自由に指定できる点が大きな特徴であり、相続対策や財産管理の選択肢として注目されています。 しかし、遺留分の存在を考慮せずに家族信託の設計を行うと、後々相続人同士の紛争を招く可能性があります。実際に、受...
家族信託 家族信託ペット 高齢者のペット飼育|家族信託契約を利用する際の注意点 高齢者のひとり暮らしが増加する現代、「寂しさを紛らわしたい」「認知症予防につなげたい」との思いからペットを飼い始める方が増えています。実際に、ペットと暮らすことで認知症リスクが抑制されるといった研究結果もあるため、心理面だけでなく身体面にもよい影響があると考えられています。 しかし、高齢になってから新たにペットを迎え...
家族信託 家族信託残余財産 委託者が死亡した場合|家族信託契約の効力と残余財産の扱い 家族信託は、高齢者や資産を所有する人が「財産の管理と運用を信頼できる受託者に任せつつ、そこから生じる利益を自分や家族(受益者)が受け取る」という仕組みをもちます。 しかし、委託者が死亡したときに家族信託がどのように扱われるかをご存じでしょうか。契約が自動的に終了する場合もあれば、残余財産がどこに帰属するか分からず混乱...