高齢になるにつれて、「自分の死後、お墓の管理を誰がしてくれるのか」「そもそも遠方の墓を維持するのは難しい」と悩む方は少なくありません。
そこで注目されるのが「墓じまい」ですが、自分の死後に誰が墓じまいを行ってくれるのかが問題です。生前から「誰が」「どのように」墓じまいをしてくれるか、きちんと取り決めておくことで不安が安心に代わるのではないでしょうか。
このようなときは「死後事務委任契約」を活用すると、亡くなった後の手続きを確実に任せられ、家族や周囲の負担を軽減しながらスムーズに墓じまいを実現できます。
ここでは、墓じまいの在り方と死後事務委任契約の仕組みについて説明していきます。
墓じまいとは? 2つの基本パターン
墓じまいとは、従来のお墓を撤去してお寺や霊園に返還し、中にある遺骨をほかの供養方式へ移すことを指します。最近では、遠方のお墓の管理が難しい、後継者がいないなどの理由で、墓じまいを選択する高齢者が増えています。
合葬墓(合祀)
合葬墓(合祀)とは、他の人々と共同で納骨する形をいいます。費用面が比較的安価で、身寄りがない人に選ばれやすい方法です。
永代供養墓
寺院や霊園が永続的に供養を行う仕組みを指しています。合祀タイプと個別区画タイプがあり、管理主体やプランによって供養方法が異なるようです。
その他の方法
合葬墓や永代供養墓のほかにも、次のような方法があります。
- 手元供養:自宅にお骨を保管
- 散骨:海洋散骨など粉末状の骨を海や山に撒く
- 樹木葬:樹木を墓標として利用
墓じまいの手続きは誰がする?
生前に「墓じまいをしてほしい」と家族や知人に口頭で伝えても、その取り決めを書面化していなかった場合、死後に希望通りの対応を実現してくれるかが不安なところです。もし親族同士の意見が合わなければ、墓じまいがスムーズに進まない可能性も否定できません。
遺言書では「お墓」は遺産に含まれない
遺言書は相続に関する財産分配を決める文書ですが、お墓や仏壇などは“祭祀財産”として法律上「相続財産」から除外される傾向が強いです。そのため、遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書いても、法的拘束力が生じるわけではありません。
死後事務委任契約で墓じまいを確実に
死後事務委任契約は、自分の死後に行う諸手続きの遂行をあらかじめ指定した受任者(家族や専門家など)に委任する契約です。具体的には以下のような業務を依頼できます。
- 葬儀社の手配
- 火葬や埋葬の手続き
- 市役所など官公署への届出
- 住まいの解約、遺品整理
- 墓じまい・散骨など埋葬に関する手続き など
死後事務委任契約は法律的には「生前契約」の一種で、葬儀や火葬、納骨、施設や賃貸住宅の解約、各種公共料金の精算など、相続以外の手続きを生前のうちに依頼しておくことができます。
死後事務委任契約が墓じまいに役立つ理由
死後事務委任契約を締結しておけば、墓じまいの全工程(寺院・霊園との調整、改葬許可申請、遺骨の移動など)を確実に受任者が行うことになります。自分が亡くなった後でも依頼内容が契約として残っており、家族や周りの人に大きな負担をかけずに済むのです。
遺言書は主に“相続財産の分配”を決めるための文書で、墓じまいや葬儀手続きなどの「死後事務」には法的拘束力がありません。
一方、死後事務委任契約は「誰が」「何を」「どうやって行うか」を受任者と契約するため、明確な合意に基づいて確実に実行してもらえます。
死後事務委任契約を結ぶ際のポイント
死後事務委任契約を結ぶときは次の点に注意して、納得できる契約を実現しましょう。改葬や墓地返還などを行ってもらいたいなら、死後事務委任契約で明確に依頼する必要があります。
契約内容を明確にする
- 「どこで墓じまいをするのか」「費用はいくらか」など、具体的に記載
依頼する相手を慎重に選ぶ
- 家族に依頼する場合は話し合いが必要
- 第三者(行政書士・専門家)に依頼する場合は報酬設定を明確に
預託金を準備する
- 墓じまい費用や作業報酬分を生前に預ける
- 万が一の詐欺や横領を防ぐため、契約書に管理方法をしっかり記載
公正証書化を検討する
- 契約書を公正証書にすれば公的な証拠力が高まり、紛争防止に役立つ
当行政書士法人による対応【死後事務受任フルセットプラン】
弊社では、死後事務委任契約について、個別の手続き代行もしくはトータルサポートの両方に対応しています。
個別の死後事務代行
- 葬儀社手配・葬儀契約代行
- 火葬同行・散骨・改葬に関する業務
- 官公署への各種届け出
死後事務受任フルセットプラン
あらゆる死後事務をまとめて依頼したい場合は、「死後事務受任フルセットプラン」で下記業務を行っています。
- 死後事務委任契約案の作成(公正証書での締結をサポート)
- 契約後のサポート(事前面談・業者選定など)
- 受任者や予備的受任者の調整
- 病院・施設・セキュリティ会社への緊急連絡先指定
- 死後事務のリストアップと継続的情報管理(年1回面談・連絡)
- 死後事務手続き最大10件までのフルサポート
「死後事務手続き10件」について
死後事務受任フルセットプランに含まれている「死後事務手続き最大10件までのフルサポート」の内訳は以下の通りです。
- 葬儀社手配(死亡届代行)
- 親族への連絡
- 宗教家手配
- 火葬・埋葬の事務(納骨、墓じまい対応)
- 年金の死亡届
- 住宅の解約や遺品整理手配
- 健康保険や介護保険の還付請求
- 公共料金解約手続き
- インターネットや携帯電話、固定電話の解約
死後事務委任契約と他の生前対策の併用で備える
年齢を重ねるごとに、私たちは将来的な認知症や相続への不安を抱えるようになるものです。墓じまいについては死後事務委任契約を活用するとして、自分の意思能力が低下してしまったときにも備えを用意しておくことはとても大切だといえます。
財産承継は「遺言書」で
死後事務委任契約だけでは財産分配(相続)に関する指示はできません。遺言書を別に作成しておくことで、相続面と死後の事務を両立させた生前対策が可能となります。
認知症リスク対策には「任意後見」や「家族信託」
- 任意後見契約:将来判断能力が低下した際に備えて、後見人を決めておく制度
- 家族信託:家族に財産管理を任せる仕組みで、認知症などのリスクに対応
身体や意思能力の衰えに備えるなら、死後事務委任契約以外にもこれらの生前対策を講じておくことをおすすめします。
まとめ
墓じまいは、高齢者にとって避けて通れない問題です。「自分が亡くなったあと、遠方の墓は誰が処分するの?」「親族がいないからどうしよう?」といった不安を抱えているなら、死後事務委任契約で墓じまいを確実に依頼できる体制を整えておきましょう。遺言書だけでは法的拘束力がない埋葬や改葬、納骨に関する希望も、死後事務委任契約なら明確に依頼できます。
弊社では、死後事務委任契約の作成から墓じまい手続きの実行まで総合的にサポートするプランもご用意しています。身内のいない方や相続人同士の関係性が複雑な方でも安心してご相談ください。まずは無料相談であなたのご希望をお伺いし、最適なプランをご提案いたします。










