医療技術の進歩により、いわゆる「健康寿命」を超えても人工呼吸器や胃ろうなどで“延命”を図ることが可能になりました。しかし、その延命は必ずしも「本人が望む生き方」と一致するわけではありません。自分が意識を失った状態で長期間延命されるのか、あるいは自然のまま死を迎えるのか——この選択は本人が生前から意思表示していなければ、家族や医療関係者を大きく悩ませることになります。
ここでは、高齢者が延命治療もしくは尊厳死について自分の意思を示すためのリビングウィル(尊厳死宣言)について説明していきます。
高齢者の終末期医療における課題
人間は本来、寿命を迎えて亡くなるのが自然の摂理です。しかし、医療技術の発達により、回復の見込みが薄くても人工呼吸器や点滴、胃ろうなどで心拍や呼吸を維持し、「生き続ける」ことが可能になっています。延命を望むかどうかは個々人の価値観によりますが、以下のような問題が起こりやすいといえるでしょう。
- 本人不在の決定:本人が意識を失い、代わりに家族が医療方針を決定する
- 家族の負担:家族は「大切な命を諦めたくない」という思いから延命を選択することも多い
- 本人の尊厳:意識がない状態で生命維持を続けることを本人が望んでいるのか
実際の高齢者の意見
内閣府の「高齢社会白書」(平成29年)によると、9割以上の高齢者が「回復の見込みがない延命治療は望まない」と回答しています。しかし、この“望まない”という意思を明確に書面化(リビングウィル)している人はまだ少数です。結果的に、家族が「延命措置をするかどうか」という難しい判断を迫られ、精神的な負担を背負っています。
尊厳死の意思表示(リビングウィル)の必要性
尊厳死とは、人工的な延命措置を行わず、自然な経過に任せて死を迎えることです。
回復が期待できない終末期に、あえて延命治療を続けることの是非は大きな議論の的となっています。本人が生前から尊厳死の意思表示(リビングウィル)をしておくことで、家族や医師が意思決定しやすくなり、不必要な延命措置を避けられます。
リビングウィルの書面化で家族と医師が安心
リビングウィルを書面化しておけば、医師や家族は「本人の意思」に基づいて治療方針を決定できます。家族が「自分が諦めさせたのではないか」「もっと延命できたのではないか」といった罪悪感に苦しむリスクを大幅に減らせます。
【事例】父の延命措置を選択したKさんのケース
弊社に相談に来られたKさんはかつて、がん末期となったお父様の主治医から「延命措置を行うかどうか」という確認を受けたことがありました。お父様本人に直接尋ねることでショックを与える恐れがあると判断した医師が、娘さんであるKさんだけに問いかけたのです。
本人のリビングウィルがなく、家族が判断
Kさんのお父様は生前、「自然のまま生きて死にたい」と言っていましたが、具体的にリビングウィルを示していたわけではありません。娘であるKさんは父の言葉と人柄を踏まえて「延命措置は不要」であると医師に伝えましたが、その決断には大きな苦痛と迷いが伴ったといいます。
Kさん自身はリビングウィルを示すことに
「父の命を委ねられる重圧に苦しんだ経験から、自分の子には同じ思いをさせたくない。だからこそリビングウィルを公正証書などで残そうと思いました。」Kさんはそのようにおっしゃっておられました。Kさんとお父様の事例からも、本人が意識不明となった後に備えてリビングウィルを示しておくことの大切さがわかります。
リビングウィルは公正証書で作成を
リビングウィル(尊厳死の意思)を示すときは、公正証書として書面を作成することが大切です。
尊厳死宣言公正証書とは
自分が最終的にどのような医療や処置を望むのか(あるいは望まないのか)を公正証書の形でことができます。これを「尊厳死宣言公正証書」といいます。
- 公証役場で公証人と打ち合わせ
- 延命措置の要・不要などを文書化
- これにより、本人の希望が公式な文書として残る
法的拘束力はないが意義は大きい
現在の日本の法制度上、リビングウィルや尊厳死宣言には医師を法的に拘束する効力が明確に定められていません。しかし、以下のようなメリットを得ることができます。
- 家族に負担をかけず、本人の最期の意思を尊重
- 医師にとって治療方針を立てやすい
結果として、家族と医療関係者との間で「本人の意思」を確認・共有しやすくなるのです。
当行政書士法人における尊厳死宣言サポート
弊社では、尊厳死宣言公正証書の作成や、生前から連続したサポートを実現する身元保証サービスを提供しています。
尊厳死宣言公正証書で備えるリビングウィル
当事務所では以下の内容にもとづき、尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書の作成をお手伝いしています。宣言書には次のようなことがらを明記し公正証書として作成します。
【宣言内容例】
- 延命措置を行うかどうか
- 医療方針を委ねる人物の指定
- 終末期医療に関して特に望むこと など
【公正証書作成サポート】
- 宣言文案の作成
- 公証人との打ち合わせ
- 宣言日の調整 など
オプションとして、終末期において医師などに宣言内容を提示・説明するサービスも承っています。
Kさんの事例では、お父様に代わって娘さんが終末期医療の方針を決めており、Kさん自身が大きな苦悩を抱えたという話がありました。こうした重い負担を家族にかけないためにも、事前の備えとしてリビングウィルを明確にしておくことが大切です。
身元保証スタンダードプランで備えるリビングウィル
高齢になると、長期入院や介護施設への入所を現実的に考えなければならない場面が生じます。こうした状況に直面する際、以下のような問題が浮上することが多いでしょう。
- 入院時や施設入所時に求められる身元保証人を誰に依頼するか
- 日常生活に必要な小口払いなどを誰が代わって行うか
- もしものときの葬儀費用の管理や手配を誰が担当するか
- 自分が認知症になるなど判断能力が低下した場合、財産の管理を誰に任せるか
- 終末期医療に対する希望をどう伝えるか
- 死後のさまざまな清算手続きを誰が行うか
- 残った財産を誰にどのように相続させるか
弊社の身元保証サービス概要
こういった問題への備えとしておすすめなのが身元保証サービスです。入院・施設入所時の身元保証を確保するだけでなく、高齢者の将来に関わるさまざまな事柄を、6つの公正証書で包括的にサポートしていきます。
身元保証サービスには、「医療介護等に関する意思表示宣言書」が含まれています。この「身元保証スタンダードプラン」をご利用いただくことで、終末期医療に対するご本人の希望を明確に示すサポートが可能となります。
【医療介護等に関する意思表示宣言書】
- 代弁者は「一般社団法人いきいきライフ協会札幌(弊社グループ法人)
- 公正証書作成は当行政書士法人
まとめ
「延命治療を望むか、自然に死を迎えたいか」——これは高齢者自身が生前から決めるべき大切な意思表示です。実際に延命治療を行うかどうか家族に委ねられるケースは少なくありませんが、本人のリビングウィルがなければ家族は大きな重圧を感じ、医師も治療方針を決めかねることが多いものです。
弊社では、尊厳死宣言公正証書作成サポートや身元保証プランなどを通じて、人生の最終段階における意思表示の明確化を支援しています。リビングウィルそのものに法的拘束力はないものの、家族や医師が安心して“本人の意思”を尊重できる大切な手段となることが期待できるでしょう。ぜひ一度、無料相談をご利用いただき、終末期の準備に関するご希望についてお話をお聞かせください。