親が認知症になった場合、うまく金銭管理ができなくなって家族が困る事態になることがあります。もし金融機関が親の認知症のことを知れば、不正利用などから財産を守る目的で当該口座を凍結することも。
そのようなときのために、元気なうちに家族信託で備えておく人も増えているようです。
ここでは、認知症の親の金銭管理を円滑にするために準備しておきたい家族信託のしくみについて説明していきます。
認知症の不安とその影響
Xさんは最近、物忘れが増えてきたことに不安を抱えており、将来的に認知症になるのではないかと心配しています。特に、「認知症になると、銀行預金の管理ができなくなる」と聞いたことがあり、早めに対策を講じておきたいと考えています。
Xさんには、高齢の妻Aさん、遠くに住む長女Bさん、そして近くに住む長男Cさんがいます。Xさんは、Cさんに財産を管理してもらいたいと考えていますが、その方法に悩んでいます。
このようなケースでは、家族信託の活用が最適な解決方法になることが多くあります。
任意後見契約を活用する方法
認知症になると、判断能力が低下し、金融機関が預金者の資産を保護するために預金口座を凍結することがあります。これにより、家族は生活費や介護費用を引き出すことができなくなることがあります。資産凍結を避けるためには、認知症になる前に財産を家族に渡しておく必要がありますが、その場合「生前贈与」と見なされ、贈与税が課されることがあります。
そのため、認知症に備えて任意後見契約を締結しておく人が増えているようです。任意後見制度は、判断能力があるうちに後見人を選任し、将来のために財産管理を依頼する方法です。法定後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度の課題
任意後見制度では、後見人が選任された後、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。監督人の報酬も発生し、後見人が行う業務には制限があるため、本人が亡くなると終了してしまいます。さらに、成年後見制度を利用することで家族の信頼できる人物に後見を依頼できますが、死後の財産管理には対応できません。
家族信託を活用する方法
家族信託は、認知症になった場合でも家族が財産を管理できるようにする方法として注目されています。家族信託では、認知症になった時点で家族が財産を使えるようにする仕組みを作ります。
家族信託の仕組み
家族信託は基本的に次のようなしくみで成り立っています。
信託財産の設定
本人の資産が信託財産となり、受託者に管理を任せます。
委託者
財産管理を任せる本人を「委託者」とし、信頼できる家族を「受託者」として設定します。
信託監督人
受託者が信託財産を適切に管理しているか監督する役割を担う「信託監督人」を設置することができます。
受益者
受益者には本人が設定され、本人が亡くなった後は配偶者が受益者となります。
帰属権利者
本人と配偶者が亡くなった後に信託財産を受け取る人を帰属権利者として設定します。
家族信託では対応できないこと
家族信託では、資産管理の権限は受託者に与えられますが、「身上監護権」は含まれません。介護施設への入居契約など、身上に関わる事項には成年後見制度が必要です。
家族信託でできること
家族信託契約を結んでおくことで、次のようなしくみが有効になります。
信託契約の締結
委託者が信託契約を結ぶことで家族信託が始まり、受託者に資産の管理を任せます。
財産の管理
委託者が生きている間は、受託者が生活費や介護費用を支払います。
配偶者のサポート
委託者が亡くなった後、配偶者が受益者となり、受託者が管理を続けます。
信託財産の帰属
本人と配偶者が亡くなった後、信託財産は帰属権利者に引き継がれます。
まとめ
家族信託を活用することで、認知症になった後でも家族が預金を管理し、生活費や介護費用に充てることができるようになります。これにより、資産凍結による不便を防ぎ、家族の負担を軽減することが可能です。
当行政書士法人では、家族信託の設計やサポートを行っています。認知症に備えて、家族が財産を管理できるようにしたいとお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。










