家族間でお金を借りた場合、多くの人が「借金だから贈与税はかからない」と考えるかもしれません。

しかし、実際には家族からの借入でも、状況によっては贈与税が課せられる場合があることをご存じでしょうか

 

この記事では、家族間の借入に関して贈与税が課税されるケースについて解説します。

 

家族間の借入は「贈与」に当たる?

家族間での借金は、通常は贈与に該当しないと考えがちです。

しかし、実際には「借金」でも税務署がそれを贈与とみなす場合があります。

 

家族間の借入が贈与と見なされるケース

以下のようなケースでは、家族からの借入が贈与税の対象になる可能性があります。

  • 住宅購入時の頭金として親からお金を借りた場合
  • 起業資金を親から借りた場合
  • 親が事業を開業するために家族からお金を借りた場合 など

これらは一般的な「家族間の借入」と思えますが、条件によっては贈与税が発生することがあります。

 

無利子の借入に注意

親から借りたお金を全額返済したとしても、利息が一切発生していない場合、その利子分が贈与と見なされることがあります。

通常、金融機関からお金を借りる場合、利子が発生しますが、親から借りた場合に利子が設定されていないと、借り手は実質的に無利子でお金を借りていたことになります。

この無利子の分は、贈与としてみなされることがあるのです

 

例えば、住宅購入資金として1000万円を親から無利子で借り、返済した場合、利子分が贈与税の対象となる可能性があります。

この利子は、法律で定められた商事利率に基づいて計算されます。

 

利子分の計算方法と基礎控除額

利子分の計算方法については、商事利率に基づきます。例えば、1000万円を無利子で借り、6%の商事利率を適用すると、60万円の利子が発生することになります。

この利子部分が贈与税として課税される可能性がありますが、贈与税には基礎控除額があり、年間110万円までは課税されません。

 

したがって、上記のケースでは、贈与税の基礎控除額である110万円に満たないため、贈与税は課税されないことになります。

しかし、もし利子分が110万円を超えた場合、超過分について贈与税が課せられることになります。

 

「出世払い」など特別な条件が贈与と見なされるケース

また、家族間の借入において、「出世払い」や「将来の収入で返済する」という条件がついている場合、その借入が贈与として認定されることがあります。

このような場合、返済義務が明確でないため、税務署が「返済の意思がない」と判断し、贈与税を課税する可能性があります。

 

家族間の借入における贈与税の判定基準

家族間でお金を借りた場合、その契約が「借金」として認められるか「贈与」と見なされるかは微妙なラインです。

税務署は、借入の実態を確認した上で、贈与税を課すかどうかを判断します。無利子での借入や、返済条件が曖昧な場合は、特に注意が必要です。

 

まとめ:家族間の借入は慎重に

家族間での借入においては、贈与税が課せられる可能性があることを理解しておくことが重要です。

特に無利子でお金を借りた場合や、出世払いなどの曖昧な条件がついている場合は、贈与とみなされるリスクがあります。

 

贈与税の基礎控除額を活用することで、税負担を軽減することが可能ですが、金額や条件によっては課税される場合もあるため、慎重に対応することが求められます。

 

もし家族間でお金を借りる際には、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な契約を結ぶことをお勧めします。これにより、後々の税務トラブルを避けることができます。

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