任意後見 任意後見人代理権範囲 任意後見人の代理権とは?契約で定める範囲と注意点 任意後見契約は、将来的に自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と契約を締結し、必要な場面で代理権を行使してもらう制度です。 しかし、任意後見人は何でも自由に代理できるわけではなく、原則として「代理権目録」に記載された範囲の行為に限り代理権を行使することができます。 ここでは、任意...
任意後見 任意後見制度代理権後見人 複数 複数人の任意後見人を選んだ場合の「代理権の範囲と行使」 将来、自分が判断能力を喪失したときに備える「任意後見契約」は、生前のうちに信頼できる人へ事務(財産管理や身上監護)を委任し、必要になった時点で家庭裁判所の関与により効力を発揮する仕組みです。通常、受任者(任意後見人となる人)は一人というイメージが強いかもしれませんが、複数の任意後見受任者と契約を結ぶことも可能です。 ...