任意後見契約は、将来的に自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と契約を締結し、必要な場面で代理権を行使してもらう制度です。

 

しかし、任意後見人は何でも自由に代理できるわけではなく、原則として「代理権目録」に記載された範囲の行為に限り代理権を行使することができます。

 

ここでは、任意後見人がどのような業務を代理できどのような業務は認められないのか、その範囲について説明していきます

 

任意後見人の代理行為を定める「代理権目録」

任意後見人が代理権を行使できる範囲は、任意後見契約時に作成される「代理権目録」で明確に定められます。この目録に書かれていない行為については、たとえ本人の利益になることであっても、任意後見人が代理権を行使することは認められません

 

したがって、契約書を作成する段階で、どのような行為を任意後見人に任せたいかをしっかり検討し、具体的に目録へ記載する必要があります。

 

財産管理と身上監護が中心

任意後見人に付与される代理権は、一般的に大きく「財産管理」と「身上監護」に分けられます。どちらをどの程度任せるかは、本人の生活環境や資産内容、身体状況などを考慮しながら設定することになります。

 

任意後見人が代理できる主な業務

では、任意後見人は具体的にどのような業務を代理することができるのでしょうか。代表的な例を挙げていきます。

 

財産管理(資産の保存・処分など)

財産管理の範囲に入る行為としては、以下のようなものが代表的です。

 

金融機関との取引関連

  • 預貯金の入出金・解約・口座管理
  • 保険契約の更新や解約、保険金の受け取りなど

 

年金・障害者手当の受領

  • 本人が受け取るはずの公的給付を代理人が受け取り、生活費や医療費に充当

 

不動産の売買・賃貸借契約

  • 本人の住居に関わる財産管理(賃料の回収、売却など)

 

生活用品の購入や公共料金の支払い

  • 日常生活に必要な支出や支払いの速やかな実行

 

介護施設の利用料や医療費の支払い

  • 入所契約の継続・支払いの管理

 

【注意点:同意権や取消権はない

任意後見人は、法定後見と違って同意権や取消権は認められていません。あくまでも「代理権」を行使できるだけなので、本人が判断能力を残している段階で本人が行った不利益な契約などを後から取り消すことはできません

 

身上監護(介護や生活環境の確保など)

身上監護とは、本人の生活や福祉に関連する事項を代理する行為です。たとえば以下のような事柄が挙げられます。

  • 高齢者施設への入所手続き
  • 介護サービスの利用契約
  • 医療費の支払い・入院手続き
  • 生活の場の確保(本人の住宅を賃貸し転居させるなど)

 

任意後見人が代理できない行為

任意後見人が代理行為を行う際、以下のような行為は通常認められません

 

代理できない身分行為や死後事務など

代理行為が適当ではないと思われる以下の各種行為については、任意後見人に代理権が認められていません。

 

任意後見人自身の生活費に流用

  • 本人の財産を後見人のために使うことは厳禁

 

代理が適当ではない身分行為

  • 結婚や離婚など法的な身分行為については、代理が適当ではないため認められない

 

医療行為への同意

  • 医療行為への同意を代理することはできない

 

死後事務

被後見人の死亡により任意後見契約は終了するため、死後事務については別途締結した死後事務委任契約の受任者が負う

 

身上監護での制限

【直接的な介護(事実行為)の代理】について、介護サービスの契約手続きを行うことはできますが、身体介助そのものを実行することはできません

 

また、【法令や契約に反する内容】についても、本人の利益にならない契約や法律で禁止されている行為はしてはなりません

 

任意後見契約で権限詳細を定めておく

混乱が生じないようにするためには、任意後見人にどのようなことができるかについて、あらかじめ契約書内で詳細に定めておくといいでしょう。契約発効後は記載の権限事項について任意後見人が着手していきます。

 

逆に、契約書に定められていない事柄については、任意後見人は関与することができませんので、契約案の作成時は「任意後見人ができること・できないこと」をリストアップし、どの業務を依頼すべきかを慎重に検討する必要があるでしょう

 

「代理権目録」に何を記載するか

任意後見契約書を作成する際、任意後見人に依頼したい業務を代理権目録として明記しておく必要があります。任意後見人は、この目録に記載されている行為に限って代理権を行使できるのです。

 

なお、代理権目録には書式があり、チェックボックスに記入するタイプの第一号様式と包括的に内容を記載する第二号様式のいずれかに基づいて作成する必要があります。

 

第一号様式

第一号様式は、あらかじめ設定された項目にチェックするものです。

 

たとえば「財産の処分に関する事項」であれば「売却」「賃貸借契約の締結・変更・解除」「担保権の設定契約の締結・変更・解除」といった項目から当てはまるものを選択します。

 

これらチェックリストは、財産・相続・保険・介護・住居・医療その他について設けられています。

 

第二号様式

第二号様式は、包括的な内容を自由に記載する形式を採っています。

 

たとえば、不動産など財産の保存・管理・変更や処分に関する事項、金融機関とのすべての取引に関する事項など、内容は第一号と同様です。

 

ただし、詳細についてチェック項目が用意されていないので、慎重に検討したうえで必要な事柄を記入する必要があるでしょう。

 

弊社の任意後見サポート

弊社では、任意後見契約を検討する方に対し、以下のようなサポートを行っています。

 

  1. 契約書(公正証書)の作成および代理権目録の策定
    • 本人の生活状況・財産状況をヒアリングし、必要な業務項目をリストアップ
  2. 公正証書の手続きサポート
    • 公証人との日程調整、書類準備などをトータルで支援
  3. 見守り契約との併用(任意)
    • 任意後見契約の発効前、本人が健全な状態のうちから定期的に様子を確認し、いざとなったら後見監督人選任の申し立てを行うタイミングを見極める

 

見守り契約と任意後見契約の併用がおすすめ

見守り契約では、弊社の担当者が定期訪問や電話連絡を行い、本人の健康状態や生活状況を把握します本人に変調が見られたら、速やかに任意後見契約を本格的に発効(家庭裁判所への任意後見監督人選任申立)させることも可能です

 

見守り契約と任意後見契約をセットでご利用になる方も多いことから、生前対策の包括的なお手伝いをしております。

 

まとめ

任意後見契約の受任者当行政書士法人に指定した場合は、弊社は契約で決めた代理権の範囲内で業務を行います

 

なお、弊社を任意後見受任者として任意後見契約を締結する場合、本人の状態を観察しながら任意後見監督人の選任申し立て時期を見極めるために、見守り契約も同時に締結するようお願いしています

 

見守り契約では、弊社が定期的にご本人のご自宅や施設・病院などに出向き、本人の健康状態や生活状況を随時確認していきます。また必要に応じて法的なアドバイスなども行いますので、任意後見契約をご検討の方はぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

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