任意後見契約は、将来の判断能力低下に備える契約として注目されていますが、「もし任意後見人(受任者)が死亡したらどうなるのか?」という問題も無視できません。実は、任意後見契約は本人だけでなく任意後見人の死亡も終了事由として定められているのです。
ここでは、任意後見人が死亡し契約終了したときに採るべき代替手段について説明していきます。
契約が想定外のタイミングで終了すると、せっかく用意した「将来の財産管理体制」が崩れてしまう可能性があります。複数の受任者を設定する場合のしくみや、代替策としての法定後見制度の利用など、万が一に備えてできることをしっかり把握しておきましょう。
任意後見人の死亡を原因とする契約終了
任意後見契約は、民法上の「委任契約」の一種とされており、民法653条に基づき、委任者または受任者が死亡したときに終了する仕組みになっています。つまり、受任者(任意後見人)が亡くなった時点で契約は終了し、任意後見契約としての効力を失います。
多くの人が「任意後見契約は本人の死亡で終わる」という点は理解していますが、任意後見人が亡くなっても終了するのは意外と見落とされがちです。後見人が先に亡くなってしまうことで、判断能力の低下した被後見人の代理人が不在となってしまう点に注意しましょう。
任意後見人死亡後の手続き
任意後見人が死亡したら、以下の手続きを行います。
任意後見監督人による契約終了の登記申請
契約発効後(すでに任意後見監督人が選任されている状態)で任意後見人が死亡した場合、任意後見監督人がその事実を知った時点で、「契約終了の登記」を行うことになります。
任意後見監督人は具体的に、任意後見人の死亡を原因とする契約終了を後見登記ファイルに登録し、財産の最終報告等をまとめて家庭裁判所に報告、さらに本人の財産をどう管理するか親族と協議して、契約終了に伴う後処理を行います。
財産の引き継ぎ・報告
任意後見人が管理していた口座や不動産の書類などについては、監督人が遺族へ報告・引き渡しを行います。実質的に本人の判断能力が低下している状態のまま契約が終了すると、本人を支援する仕組みがなくなってしまうため、次の後見制度(法定後見等)の利用を検討する必要があるでしょう。
任意後見人が亡くなった後の対応
任意後見契約が終わったが、本人は依然として判断能力が足りないといった場合、多くは法定後見(後見・保佐・補助)へ移行します。親族などが家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、新たに後見人を付けてもらうのです。
任意後見契約は完全終了しているので、別の任意後見人を立てるには新規に契約を結ぶしかありません。本人の判断能力が十分でないなら、本人が自由に新しい任意後見人を選ぶことは困難ですから、成年後見制度に頼る以外に選択肢がないことになります。
複数受任や再契約の選択肢
そもそも、任意後見契約を結ぶ段階で、複数の任意後見人を設定しておけば「1人が死亡しても他方が代理権を行使できる」仕組みをつくることは可能です。ただし、「予備的任意後見人」(Aが亡くなったら自動でBに切り替えなど)の設定は法律上無効とされています。複数の受任者を最初から同時に立てておき、それぞれに単独や共同の代理権を与えるかたちとなります。
複数の任意後見人がいる場合
任意後見契約を締結する際に複数の任意後見人を設定していた場合、各受任者はそれぞれに与えられた代理権を行使することができます。では、任意後見人のうち誰かが死亡した場合、代理権の扱いはどのようになるのでしょうか。
契約時に複数の受任者を設定した場合
複数の後見人を設定する場合、代理権は以下のように分担します。
- 役割分担:Aが財産管理担当、Bが身上監護担当
- 単独代理の重複:AとBが同じ範囲の代理権を持つが、各自単独行使可能
- 共同代理のみ:AもBも、すべての行為を2人同意で行う
もし、後見人のうち誰かが死亡したときは、契約時の代理権の分担状況によって対応が変わります。
上記「1.役割分担や」「2.単独代理の重複」があった場合
後見人の1人が死亡しても、他の後見人が健在であれば付与された権利の範囲内で契約が発効する。
上記「3.共同代理のみ」の場合
いずれかの後見人が死亡したら共同代理は成立しませんので、契約自体が発効しないか終了となる可能性が高いといえます。
2人以上の任意後見人を立てる注意点
2人以上の任意後見人を設定するときは、次の点に注意が必要です。
契約が複雑化しやすい
契約書に、誰が何を単独で行使するのか、どう協議するかなど細かい定めが必要になります。
費用・報酬面
任意後見人が複数いれば、報酬(有償の場合)も複数に支払わなければなりません。
リスク
後見人同士の意見が対立し、実務がストップする可能性も否定できません。
任意後見人の死亡に備えた対策は
任意後見人が被後見人よりも先に死亡するリスクに対し、どのような対策を採ることができるのでしょうか。
予備的受任者は無効
「Aが亡くなったら自動的にBが任意後見人になる」といった条件を任意後見契約で付すことはできません。任意後見契約に関する法律第2条で、「契約発効は任意後見監督人の選任がなされる時点のみ」という旨が規定されており、他の発効条件を追加することは無効と解されています。
再契約するには本人の判断能力が必要
任意後見人が亡くなった後、再度任意後見契約を結びたいなら、本人体調や認知機能が保たれているうちに新契約を締結するしかありません。すでに判断能力が低下している場合、成年後見制度を申し立てるほかないのが現状です。
まとめ
任意後見人が死亡すると、任意後見契約は民法653条により終了し、本人は保護を失うおそれがあります。こうしたリスク管理を意識しながら、最適な受任体制を考えることが大切です。「もし受任者が亡くなったらどうするのか?」という視点は見落とされがちですが、事前に複数の受任者設定や契約書の記載を工夫することで、できる限りスムーズに対応できます。
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