高齢者の増加とともに、認知症などで判断能力が低下した方を支援する成年後見制度を利用するケースが増えています。「被後見人が亡くなった後、成年後見人が相続や葬儀などの手続きをしてくれるのだろう」と期待する方がいるかもしれません。
しかし、後見人が被後見人の死後にできることは非常に限られており、多くの「死後事務」は法的に対応できないのが実際のところです。
ここでは、成年後見人が被後見人の死後にできること・できないことについて説明していきます。
後見人は生前の被後見人の支援者
後見人とは生前の被後見人の財産管理や身上監護を支える人物であり、主に認知症の方や障がいなどによって判断能力が不十分な方の生活をサポートします。
判断能力が著しく低下している人物が財産管理や法律行為などを行うと、深刻な不利益を被りかねません。そこで、成年後見人は法律の定めのもと、財産管理や身上監護を行って被後見人の生活を支援するのです。
後見人ができること・できないこと
後見人としての任務は、被後見人の死亡により終了します。したがって、限られた業務を除き、以下のような死後事務には法的に対応することができません。
「死後事務に関して後見人ができること・できないこと」について、具体的に確認していきましょう。
死後事務に関して後見人ができること
すでに述べたとおり、後見業務は被後見人の死亡により終了しますが、例外的に「必要最小限の手続き」が認められる場合もあります。
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の取得
- 緊急避難的な契約解約(アパートの解約など)
ただし、これらも原則的には親族や死後事務の委任者が行うべき内容であり、後見人が行うには家庭裁判所の許可や確認が必要になることもあります。
死後事務に関して後見人ができないこと
被後見人の死後に後見人が行うことができない死後事務の例として、以下を挙げることができます。ほぼすべての死後事務が該当するといえます。
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 医療費や入院費の精算
- 施設・病院の退去・清算手続き
- 遺品整理
- 電気・水道・携帯電話等の解約
- 遺族や親族への死亡連絡
- 相続手続き(遺産分割協議、相続登記) など
後見人以外に死後事務を依頼する方法
成年後見人で死後事務をカバーできない場合、代わりに誰に依頼すればいいのでしょうか。いざというとき慌てないためには、死後の手続きについて「死後事務委任契約」を別途結んでおくことが必要です。
死後事務委任契約とは
本人の生前に「自分が亡くなった後の手続きをこの人に任せます」という意思を示し、公正証書などで契約を交わすものです。
死後事務委任で対応できる主な内容
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 死亡届の提出
- 賃貸住宅の明け渡し・清掃
- 病院や施設への支払い・清算
- 遺品整理
- 各種契約の解約・清算(公共料金、携帯、保険など)
※死後事務委任契約は、信頼できる家族、友人、専門職後見人(行政書士・弁護士など)に受任者を依頼するのが一般的です。
後見人がすべての死後事務をやってくれるのか
原則できません。後見は「本人の生前支援」までが対象です。死後は委任契約が必要です。
親族がいない場合は誰に死後事務を頼めばいいか
専門家(行政書士・NPO法人など)を受任者とする死後事務委任契約が可能かどうか、相談してみるといいでしょう。
まとめ
後見制度はとても重要な支援制度ですが、死後の備えまでカバーすることはできません。そのため、「後見制度だけで安心」と思っていると、死後の手続きで周囲に大きな負担がかかる可能性があります。
今からできる現実的な備えとして、「任意後見契約+死後事務委任契約をセットで準備する」「契約内容を家族や信頼できる第三者と共有しておく」「公正証書で明文化し、トラブルを防止する」といった対策を講じておくことがとても大切です。
弊社では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










