「高齢になり判断能力が低下したとき、詐欺まがいの契約や無用な高額購入をあとから取り消したい」と考える方は多いでしょう。実際、成年後見ならば法律行為の取り消し権限を持つため、その点が大きな安心材料となります。
しかし、任意後見人には「取消権」が原則として認められていません。これに不安を感じ、任意後見契約に踏み切れない方もいるはずです。
ここでは、任意後見人に取消権がない理由は何か、取消権行使のために成年後見へ切り替えるタイミングはいつか説明していきます。
成年後見制度の「取消権」とは何か
成年後見制度(法定後見)では、後見人に広範な代理権や取消権が与えられています。これは、本人が判断能力を著しく欠いている場合に、詐欺や勧誘で不利益な契約を結んでしまったときでも、後見人が契約を取り消すことで財産被害を防ぐためです。
たとえば、認知症の高齢者が高額商品を購入してしまったとしても、成年後見人はこれを不当契約と判断し取り消すことができます。
任意後見人にはなぜ取消権がないのか
一方、任意後見制度には、「本人が健康で判断能力があるうちに、自分の意志で将来の代理人を決める」という特徴があります。任意後見契約の趣旨は「本人が自ら決めた範囲の業務を、将来代理してもらう」ため、本人の自由な意思が強く尊重されます。
したがって、もし任意後見人が取消権の行使が認められた場合、「本人の意思を無視して行為を取り消す」という矛盾が生じるおそれがあることから、現行制度上は取り消し権の付与が排除されているのです。
取消権のない任意後見人にできること
任意後見人が取消権を持たないことで、被後見人へのサポートに不足を感じる場合があるかもしれませんが、次のような方法で補うことが可能です。
クーリングオフ制度を利用する
法律上、任意後見人には取消権が認められませんが、契約書に詐欺・脅迫に対する対抗措置などを明記しておくことで一定の保護を図ることは可能です。たとえば、クーリングオフ制度の適用や、明らかな不正行為に対する解約の援助などについて契約条項に記載しておくことが考えられます。
たとえば、「任意後見人は○○万円を超える購入契約があった場合、契約の効力を争うためにクーリングオフ手続きを代理する」といった条項を契約書に盛り込んでおけば、一定の効果が期待できそうです。
日常的な見守りとトラブル防止を心がける
任意後見人は、取消権こそありませんが、日ごろから本人の生活や金銭管理をサポートし、高額商品や怪しい取引が発生しないよう目を光らせる役割を担います。トラブルが起きてからの取り消しに頼るのではなく、トラブル自体を防ぐ方へ重点を置くのが任意後見制度の考え方ともいえます。
任意後見から成年後見への切り替えはできるのか
任意後見契約が成立・登記されている場合、原則として成年後見より任意後見が優先されます。すでに本人が自らの意思で後見人を決めている以上、裁判所の判断だけで法定後見に切り替えることは基本的に認められないのです。
任意後見契約法第10条の例外
ただし、任意後見契約法第10条により、特に必要がある場合に限っては後見開始の審判が可能とされます。
「特に必要がある場合」とは、【任意後見契約で定めた代理権の範囲が十分でなく本人保護が足りない場合】や【合意された任意後見人の報酬が過度に高い場合】などを指しています。
任意後見から成年後見への変更について
先に述べたとおり「特に必要がある場合」であって、「取消権がないことで被後見人を守り切れないと考えられる場合」は、成年後見に切り替えることも可能です。切り替えが検討されるタイミングと手続きについて整理しておきましょう。
任意後見から成年後見への切替えタイミング
法の定めや被後見人の保護状況を鑑みれば、任意後見から成年後見への切替えは、次のようなタイミングで行うのが適切であると考えられます。
任意後見契約の代理権の範囲が十分でない場合
- 本人が高額取引を行ってしまった際、任意後見人では取り消し対応ができないため
任意後見人の報酬が妥当ではない場合
- 合意した報酬が相場と比べて高額すぎる場合
本人の利益を大きく損ねる行為が繰り返される場合
- 詐欺商法などに繰り返し引っかかり、多額の金銭被害が想定される場合
任意後見から成年後見への切替え手続き
任意後見から成年後見への切替え手続きは、大きく次の3ステップで行います。
1.家庭裁判所への申立て
- 「任意後見では本人が十分に保護されない状況」を立証
2.後見開始の審判
- 任意後見契約は終了(法第10条第3項)し、改めて成年後見人が選任
3.成年後見人が取消権を有して業務開始
- 不当契約や損害を防ぐための強力な権限が付与される
任意後見制度利用上のポイント
後見制度を利用するうえで、以下のようなポイントを押えておけば、より良い環境下で被後見人を支援していくことができるでしょう。
任意後見契約の段階で十分に代理範囲を設定
想定されるリスク(高額購入、保証行為など)に対し、契約書に具体的な対処条項を盛り込んでおくと、いざというとき任意後見人でもある程度の保護が可能になります。
本人の状況変化に応じて契約変更・再契約も視野に
任意後見契約が発効していない(監督人未選任)なら、一度解除→新契約を結ぶ選択肢もあります。
重大な保護不足があれば法定後見に切り替えも検討
任意後見契約法第10条による例外的後見開始が可能なケースを見極め、必要に応じて法定後見に切り替えることも検討してみましょう。
弁護士・行政書士など専門家に相談
契約書の条項や報酬設定、家庭裁判所手続きなど、任意後見契約には専門的な知識やアドバイスが欠かせません。後見制度を含む生前対策の経験が豊富な専門家に相談するなどして、適切な助言を得るのも大切なことです。
まとめ
任意後見人には取消権が原則なく、これをデメリットに感じる方も多いですが、そもそも任意後見制度は「本人の意思を最大限尊重」する目的があります。取消権まで付与してしまうと、本来「本人の自由意思による委任」の意義が損なわれる恐れがあるため、制度として認められていないのです。
しかし、詐欺的行為が頻繁に起こり財産被害が深刻化するなど、任意後見契約だけでは十分な保護が難しいと判断される場合は、法定後見(後見・保佐・補助)への切り替えが検討可能です。任意後見契約法第10条がその例外規定を定めていますが、家庭裁判所の審判で「本人の利益が守られない」状況を証明しなければなりません。
後見制度を利用する場合は以下のポイントを押さえておき、それでも契約締結や運用に不安を感じる場合は法律の専門家に相談するのが得策です。
- 取消権を期待するなら法定後見
- 任意後見契約には事前の条項整備(詐欺・クーリングオフ対応)を明確に
- どうしても保護が足りなければ、任意後見契約を終了し成年後見に移行する
これらを念頭に置けば、本人の判断能力の衰えに伴うリスクを最小限に抑えつつ、必要な局面では適切に制度を切り替えて強い保護を得ることが可能でしょう。
弊社では任意後見契約を含む生前対策全般について豊かな経験を有していますので、お困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。










