将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」を検討している方が増えています。
しかし、実際に契約を結ぶとなると「費用がいくらかかるのか分からない」と不安を抱くケースが多いことも事実です。
ここでは、任意後見契約にかかる費用を契約時・登記時・開始後に分けて説明していきます。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、自分の判断能力が十分なうちに、将来の財産管理や身の回りの手続きを信頼できる人(任意後見人)に託す契約です。
任意後見契約書は「公正証書」で作成し、将来、本人の判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、正式に開始されます。
任意後見契約にかかる費用の全体像
任意後見にかかる費用は、主に以下の3段階に分けられます:
| 費用の種類 | 相場(目安) | 説明 |
| 契約書作成費用 | 約5〜7万円 | 公証人手数料と公証役場での手続き費用 |
| 登録・登記費用 | 約3,000円〜6,000円 | 登録免許税、公正証書の写し費など |
| 任意後見開始後の報酬 | 月額1万〜3万円程度+実費 | 後見人および監督人の報酬(家庭裁判所が決定) |
【契約時】任意後見契約書の作成費用
任意後見契約は、将来自分の判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や医療・介護の手続きを代理してもらう制度です。民法は「任意後見契約書は公正証書で作成しないと無効」と定めており、公証人が本人の意思能力を確認することで契約の安全性を担保しています。
公証役場で公正証書を作成するときは、以下の費用が必要になります。
公証役場手数料
- 金額:13,000円(1件あたり)
- 内容:公証役場が公正証書を作成するときの手数料(公正証書4枚まで費用込み)
- 注意:病院や自宅などに公証人が出張する場合は、日当および交通費に加え病床執務加費6,500円が別途発生
※金額は2025年時点のものです。
登記嘱託手数料・登記印紙代
- 金額:登記嘱託手数料として1,600円、登記印紙代として2,600円
- 内容:契約内容の登記手続きを公証人に嘱託する場合、また登記嘱託書への印紙代が必要
任意後見契約書の正本・謄本費用
- 金額:300円(1枚あたり)
- 内容:公正証書の枚数が4枚を超えるとき、超えた1枚ごとに300円加算
書留郵便料
- 金額:郵送物の重量により決定
- 内容:登記申請のために任意後見契約公正証書の謄本を法務局に郵送する費用
【契約後すぐ】登記・登録にかかる費用
任意後見契約を締結した後は、法務局で「任意後見契約の登記」を行う必要があります。
- 登録免許税:2,600円(定額)
- 登記事項証明書の取得:1通あたり300円〜
【後見開始後】任意後見人・監督人の報酬
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してはじめて任意後見がスタートします。
任意後見人の報酬(任意)
- 報酬額は事前に契約内容で自由に設定可能
- 家族が任意後見人になる場合は、報酬ゼロも可
任意後見監督人の報酬(裁判所が決定)
- 月額 1万〜2万円程度が相場(財産額により変動)
- 監督人には主に弁護士や司法書士などの専門職が就任
任意後見契約の費用に影響するポイント
任意後見契約の費用に影響する次の点に注意しましょう。
契約内容の複雑さで費用が増減
任意後見人に対する報酬を「有り」にするか、どの程度の権限を付与するかにより、契約書のボリュームが変わり、公証役場手数料も増減します。
任意後見監督人の費用は管理財産規模で決定
家庭裁判所の審判で決定するため、事前に正確な金額が読みにくいかもしれません。
即効型任意後見契約の場合
契約締結と同時に発効させたい(今すぐ保護が必要)場合は、公正証書で特別な定めをする必要があり、その分公証役場の手数料が上がる可能性があります。
まとめ
任意後見契約に係る費用は、公正証書の作成手数料や法務局での登記費用、任意後見人・任意後見監督人の報酬、専門家報酬など複数にわたります。
契約書作成前に、自分の場合はいくらかかりどのような契約内容になるのかを把握することはとても大切です。ご自身の予算や財産規模、家族構成などを総合的に考慮し、信頼できる専門家へ見積もりをとると安心でしょう。弊社では無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










