生前対策について検討するとき、死後事務委任契約だけではなく身元保証サービスに関心を持つ人も多いようです。身元保証サービスの利用と死後事務委任契約の両方を準備しておくことで、老後から死後に向けたスムーズな備えが可能になります。
ここでは、死後事務委任契約と身元保証の併用について説明していきます。
死後事務委任契約と身元保証サービスの違い
身寄りのない高齢者が検討する生前対策として、死後事務委任契約と身元保証サービスを挙げることができますが、これらはまったく異なる性質を持っています。
身元保証サービス
身元保証サービスとは、本人が入院するときなどの身元保証を依頼できるもので、ほかに頼る人物がいない独り身の高齢者が利用することが多いといえます。
死後事務委任契約
一方、死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの諸手続きや身辺整理などを第三者に委託するもので、本来であれば身内が行うべきことを第三者に任せる仕組みになっています。
いずれも健在なうちに準備しておくべき生前対策ですが、以下の点について決定的に異なります。
| 身元保証サービス:本人が健在なうちに利用する 死後事務委任契約:本人が亡くなったあとに発効する |
この2つの違いを理解したうえで、次に身元保証サービスについてより詳しく知っていきましょう。
身元保証サービスでできること
身元保証サービスと死後事務委任契約のどちらを準備しておくべきか迷う人がいるかもしれませんが、身近に頼れる人がいない場合は両方について備えることも検討してみましょう。
たとえば、以下のような利用方法が考えられます。
入院や施設への入所に困るようであれば、身元保証サービスを受ける
身元保証人による各種業務とは
身元保証人は、具体的にどのようなことに対応してくれるのでしょうか。
契約内容にもよりますが、たとえば以下のようなシチュエーションにおいて、身元保証人がその責務を果たしてくれます。
- 身元保証を行う
- 急きょ入院することになった
- 転院することになった
- 施設に入所したい
- 賃貸物件に入居したい
入院や賃貸契約の際、独り身の高齢者には身元保証人をつけるケースが多いのですが、身寄りのない高齢者にとって身元保証人を見つけること自体が大変です。
こういったときに身元保証を行ってくれる点で非常に大きな安心を手に入れることができるでしょう。
死後事務委任契約でできること
- 身の回りの諸手続きや対応を行う
- 入院や入居の諸手続きに対応する
- 介護を受けている場合はケアマネジャーとの確認・調整を行う
- 緊急の場合は速やかに病院へ向かう
- 病気の終末期になったときは医師から治療方針などについて確認を受ける
- 本人が病院で亡くなった場合、死亡確認の立ち会いを求められる
- 死亡診断書が手渡される
- 葬儀にまつわる対応を行う
- 本人の遺体が霊安室に移されたあと、葬儀社と連絡を取り葬儀の段取りについて話し合う
- 病院や施設、入居物件の清算を行う
- 入居物件の片付けを行う
これら葬儀にまつわる対応は死後事務とよばれ、一般的には死後事務委任契約によって実行される対応になります。
ただし、身元保証人の役割を果たす一連の流れの中で本人が死を迎えることも多々あり、死亡後に行わなくてはならない最低限の業務について対応することがあります。
身元保証サービスと死後事務委任契約の併用
身元保証サービスと死後事務委任契約を併用した場合、段階に応じて以下のような支援を受けることが可能になります。
施設入居・入院の段階
- 身元保証サービス事業者が保証人代行
※緊急連絡先、生活支援(買い物・通院付き添い)にも対応
生前〜終末期の段階
- 任意後見や見守りサービスと連携し、判断能力低下に備える
本人の死亡の段階
- 死後事務委任契約の受任者が、届出・葬儀・埋葬・家財処分・相続人捜索を一括実行
生前から死後まで切れ目のない支援を受けるコツ
- 契約主体を同一法人にまとめ、費用の重複を防ぐ
- 前払金と死後清算金を別管理にし、倒産対策として信託口座や保全保険に加入
- 受任者が口座管理法に基づく相続時口座照会を代理申請できる条項を明記
併用に関するよくある質問
身元保証サービスと死後事務委任契約を併用した方がいいのか、併用するメリットは何かなど、よくある疑問に回答していきます。
Q1. 身元保証サービスだけではダメ?
死後の届出や葬儀費用の精算は保証サービスの範囲外が多く、相続人不在時に行政代執行となるリスクがあります。併用で手続き空白をなくすのが安全です。
Q2. 家族がいても契約するメリットは?
親族が遠方・高齢の場合、入院手続きの即応や煩雑な死亡後事務をプロに任せることで心理的・物理的負担を軽減できます。
Q3. 口座管理法対応は必須?
マイナンバー付番済み口座の照会を素早く済ませるため、委任状に「相続時口座照会代理権」を追加するのが効果的です。
まとめ
身元保証サービスと死後事務委任契約による業務との線引きは曖昧な部分もありますが、両方について備えておくことでよどみなく対応してもらえる安心感が生まれます。
行政書士など法律の専門家に依頼すれば、どの契約でどこまでの範囲に対応可能かが明確になり、またワンストップのサービスを受けられるので、老後から死後にかけての対応を不安なく任せることができるでしょう。
当事務所でも生前対策に注力しておりますので、不安や疑問などがあればぜひ一度ご相談ください。
ヒアリングを行ったのち適切な助言や依頼後の流れなどについても説明させていただきます。まずは生前対策の全容について理解することに努めましょう。










