死後事務委任契約を結ぶ際、葬儀や遺品整理、住居の解約などの費用をまかなうために預託金を用意する必要があります。しかし、その金額は100~150万円ほどになることも少なくなくありません。
ここでは、死後事務の費用を抑え預託金を最小限にするための方法について説明していきます。
預託金の用途と受任者の心得
死後事務委任契約では、自分が亡くなった後に必要となる手続きを受任者(家族や専門家など)に依頼します。受任者が死後事務を実行するにあたり、費用が生じることがありますので、委任者としてはあらかじめまとまった額を預託金として受任者に預けておく必要があります。
預託金の用途
預託金が必要な具体的死後事務には次のようなものがあります。
- 葬儀社や火葬場の手配
- 役所への死亡届提出
- 住まいや家財道具の整理・解約
- 入院費や家賃の精算 など
これらをスムーズに行うには資金が必要です。そこで、委任者は生前に見積もった金額を受任者に預け、将来的な死後事務に充ててもらうのです。
受任者の心構え
預託金を預かる受任者は、下記を意識する必要があります。
- 預託金は死後事務専用として管理し、委任者の死後に正しく支払う
- 私的流用しないよう、「自分の財産」と明確に区分して保管
- 必要なときに正しく使い、余った場合は契約に従い相続人に返却する
預託金を抑えるための具体的な方法
受任者に託したい死後事務が多いほど、また規模が大きいほど、預託金の額も増えることになります。あらかじめ手配できることは受任者側で行っておき、死後事務の種類と預託金の額を抑えることも必要です。
葬儀の見直し
葬儀費用は死後事務のなかでも大きなウエイトを占める費目でしょう。以下の点を工夫することで負担を軽減しやすくなるでしょう。
葬儀プランの比較検討
家族葬や火葬式のみなど、質素な形式にすれば数十万円単位で費用が下がるため、自分の葬儀の形を見直してみることも大切です。また、複数の葬儀社に見積もりを取り、過剰なオプションを避ければ、大幅に費用が変わることもあります。
生前予約・生前見積もり
生前から希望の葬儀プランを決めておき、見積り書を添えておくことで、いざというときに受任者も対応しやすいでしょう。
遺品整理の負担減
遺品整理にも多額の費用がかかることが少なくありません。物が多いほど作業量が増え、見積もりも高くなるため、次の手段を検討しましょう。
断捨離や生前整理
着なくなった服や使わない家電・家具、不要な書籍など、自宅にあるものを少しずつ売却あるいは処分していく努力をしてみましょう。また、価値のある品は贈りたい相手に前もって譲っておいてもいいかもしれません。
不用品回収業者に依頼せず自分で片付けを
一度に自宅を整理しようとすると、どうしても片付けるべきものが多くなり、1人では対応しきれなくなってしまいます。そのようなときに不用品回収業者を利用することはとても便利ですが、安くはない金額を支払うことになるでしょう。
なるべく時間をかけて自分の力でコツコツと身辺を整理していくことが、最終的に預託金を節約する近道になりそうです。
契約する死後事務の数・種類を厳選
死後事務委任契約で依頼する業務の数が大きく範囲が広いほど、受任者が行うべき手続きやサービスが増え、結果的に預託金もかさみます。
そこで、本当に必要な死後事務だけをピックアップし、自分でできることは自分でやるようにしてみましょう。また、家族や知人がサポートしてくれることはその厚意に甘えてもいいかもしれません。自分やその親族などで処理できる事柄まで契約内容に含めないことが大事です。
預託金の適正な管理と書面化
受任者に預ける預託金を適正に管理してもらい、契約通りに資金を使ってもらうためには、契約事項の明記や口座の仕分けがとても有効です。
契約書に「預託金の使途」「余剰金の扱い」を明記
預託金の額をいくらに設定するかは、死後事務委任契約書に「どのような死後事務をどれくらい依頼するか」によってまったく代わってきます。契約書には、預託金の使途や余剰金の扱いについて注意しつつ、以下のような項目を盛り込みましょう。
- 想定される死後事務の内容と必要費用
- 余った場合の処理(相続人へ返却または受任者の報酬に充当など)
- 預託金を保管する方法(受任者が分別管理する口座など)
口座を分けるか信託口口座を利用
受任者が他人の預託金を混同して保管すると、使途が不透明になりがちです。口座を別に設けるか一時的に信託銀行の信託口座を利用するなどして、使い込みのリスクを極力下げる工夫が求められます。
まとめ
死後事務の遂行には思いのほか費用がかかるため、死後事務委任契約を結ぶ際に「預託金」をどう工面するかは大きな懸案事項です。葬儀や遺品整理の見直し、生前整理による持ち物の減量など、生前からの取り組みによって預託金を抑えることができます。また、契約書には預託金の使途や余剰金の取扱いを明確に記載しておきましょう。
実際、委任者の方が死後事務に関する知識を十分にお持ちでないケースは珍しくありません。弊社にご相談いただく際には、さまざまな疑問や不安を一つひとつご質問いただきながら解消していくことになります。
しっかりした事前準備を行い、費用面でも無理のない形で死後事務委任契約を実行すれば、残された人々への負担を軽減すると同時に、自らの終末期を安心して迎えられるはずです。もし預託金や契約内容で不安があれば、ぜひ弊社の無料相談をご利用いただき、一緒にプランを練っていきましょう。










