高齢化社会の進行とともに、「自分が亡くなった後の手続きを誰に任せるか」という不安が大きくなってきたといえます。とりわけ「自分の葬儀や死後の整理」に関する問題は、家族や親族に負担をかけたくない方にとって切実なテーマといえるでしょう。
万が一のときの心配事としてもう1つ挙げられるのが、財産を誰に相続させるかということです。異なる2つの問題について、どうすれば生前に対策しておけるのか、不安に思う人は少なくありません。
ここでは、万が一に備えた死後事務委任契約の仕組みと財産相続に備えた遺言書の活用について説明していきます。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約とは、自分の死亡後に行われる各種手続きを、あらかじめ契約で定めた受任者に任せる制度です。法律的には「生前契約」の一種で、葬儀や火葬、納骨、施設や賃貸住宅の解約、各種公共料金の精算など、相続以外の手続きを生前のうちに依頼しておくことができます。
死後事務委任契約は「誰が」「何を」「どうやって行うか」を受任者と契約するため、明確な合意に基づいて確実に実行してもらえます。
死後事務委任契約を検討した方がいい人
以下に該当する人は、生前対策として死後事務委任契約の活用を検討してみてもいいかもしれません。
自分の死後の身辺整理で周囲に迷惑をかけたくない人
亡くなった直後は、葬儀・火葬などの準備が急ぎで必要になりますし、役所への死亡届、各種サービスの解約など多忙を極めます。家族や親族に大きな負担をかけないためにも、事前に「どのような葬儀や整理をしてほしいか」「何を残し、何を処分するか」などを契約書で明確化しておくことが大切です。
自分の希望を最大限反映させた整理を行ってほしい人
「質素な葬儀にしてほしい」「散骨をしてほしい」「水道高熱サービスの解約をして欲しい」といった希望を持つ方にとって、死後事務委任契約は最適な方法です。
ただし、口頭で要望を伝えるだけでは実現が保証されないため、契約の形で受任者に正式にお願いしておく必要があります。これにより、自分の死後にも意向を尊重してもらえるようになります。
身内がいない人・頼れる相手がいない人
おひとりさまや遠方の親族との関係が希薄な人の場合、もし自分が亡くなった後に誰が片付けを行うのかという大きな不安が生じます。
そういった状況では、行政書士や弁護士などの専門家や信頼できる第三者に死後事務を委任することで、住まいが放置されたり必要な届け出が行われなかったりするリスクを回避できます。
遺言書でできること
遺言書は「相続財産の分配」を決めるための文書で、葬儀手続きなどの「死後事務」について法的拘束力を持ちません。「死後事務委任契約」と「遺言」はそれぞれ別の法的役割を持つため、両方の性質と違いを正しく理解することが大切です。
遺言の目的は相続財産の分配
遺言書は、被相続人(亡くなる人)が財産をどのように分配するかを指定する文書であり、法的効力が強いのが特徴です。遺産分割をめぐるトラブル回避や、希望通りの相続を実現するため、多くの人が活用しています。
【遺言書の主な内容】
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- 誰にどの財産を相続させるか
- 遺言執行者の指定
- 遺留分に配慮した分配方法 など
遺言書に死後事務の希望を記載しても機能しない
遺言書に「死後の葬儀手配を○○さんに依頼したい」などと書いても、相続以外の事項であるため法的拘束力を発揮しません。附言事項として記載したとしても、その事柄はあくまで「要望」であり、相続人は実行する義務を負わないのです。
「死後事務委任契約+遺言書」の両方が必要な理由
死後のさまざまな問題に対策しておきたい場合は、死後事務委任契約と遺言書を併用しておくことも選択肢の1つだといえます。
死後事務も遺言書もそれぞれ専門性が異なる
死後事務委任契約も遺言書も、それぞれカバーする範囲が異なるため、両方に備えておくことができれば安心感が深まります。
死後事務委任契約を結んでおけば、自身の葬儀や納骨、住居解約など、主に相続財産以外の後始末を規定しておけますし、遺言書を遺しておけば、相続財産の分配や遺言執行者を指定して相続手続きを円滑に進めることができます。
双方を組み合わせることで、死後に関するあらゆる準備(相続と身辺整理)をトータルにカバーできるのです。
一貫したサポート体制を作れる
たとえば、生前対策の専門家との間で死後事務委任契約を締結しておき、同じ専門家を遺言執行者に指定しておけば、葬儀から相続手続きまで一貫して進められることになります。契約書と遺言書を連動させるイメージで、「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確化すると安心です。
弊社の死後事務フルセットサービスについて
当行政書士法人では、「死後事務フルセットサービス」として、下記のような死後事務対応を受任しています。
- 死後事務委任契約案の作成と公正証書手続きの調整
- 委任者の死後の各契約先との事前面談や業者選定のサポート
- 死後事務委任契約の受任者お引受け、予備的受任者の調整
- 病院・施設・セキュリティ会社等の緊急連絡先指定の引受け
- 死後事務のリストアップ化と継続的な死後事務の情報管理
- 死後事務手続き10件までフルセットサービス内で受任※
※「死後事務手続き10件」には以下が含まれます。
- 葬儀社手配(官公署への死亡届含む)
- 親族への連絡
- 宗教家手配
- 火葬埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き)
- 年金の死亡届(遺族年金の手続きは別途、社会保険労務士への依頼が必要です)
- 居住宅の解約手続き
- 居住宅の遺品整理立ち合い(病院や施設内の整理を含む)
- 官公署への各種還付手続き(介護保険や健康保険の還付請求)
- 水道・電気・ガスの解約手続き
- インターネット・携帯電話・固定電話の解約手続き
弊社の遺言作成フルセットサービスについて
当行政書士法人では、「遺言作成フルセットサービス」として、下記のような業務対応を受任しています。
- 遺言案の作成及び公証人(公正証書・秘密証書限定)との調整
- 遺言に記載する財産の目録作成(財産調査5件までサービスに含む)
- 不動産の調査代行(登記簿、公図、評価等調査 1市区町村まで)
- 推定相続人の調査代行(遺言者1名分、配偶者・子3名まで)
- 推定相続関係説明図作成
- 遺言証人2名分の引受(公正証書・秘密証書のみ)
- 相続税対策(税理士と対応 必要な方のみ)
- 遺言フルセットサービスご利用の方限定で、遺言変更手続き対応(※軽微な変更)
このほか、遺言書保管・死後通知サポート、(推定)相続財産目録の作成、危急時遺言作成サポートなど、さまざまな個別プランにも対応していますので、詳細についてはぜひお問い合わせください。
まとめ
自分の死後、「身の回りの整理を誰がするのか」「お墓をどうすればいいのか」といった悩みを解消するためには、死後事務委任契約が有効な手段です。「死後の手続きを頼める身内がいない」「家族に迷惑をかけたくない」「相続人同士の仲が悪くて心配」という方は、ぜひ死後事務委任契約を検討してみてください。
弊社では、死後事務全般に対応するフルセットプランだけではなく、個別の死後事務に対応する死後事務サポートも提供しています。無料相談も受け付けていますので、ぜひご安心のうえお問い合わせください。生前からしっかりと準備を整えることで、あなたの最期の希望を確実に実現できるようお手伝いします。










