家族信託には、「被相続人の生前に財産の承継先を指定しておけば相続発生後の分割協議を省略できる」という大きなメリットがあります。「この財産だけは確実に長男に遺したい」「特定の財産を他の相続人と分けたくない」といったニーズに対して、家族信託は強力な選択肢になるでしょう。

 

しかし、すべてのケースで遺産分割協議が不要になるわけではありません。

 

ここでは、家族信託をしたら遺産分割協議は不要になるのか、家族信託の仕組みと注意点について説明していきます

 

家族信託と遺産分割協議の基本的な違い

家族信託と遺産分割協議はどのように異なっているのか、仕組みや目的の違いを確認しておきましょう。

 

家族信託とは

家族信託(民事信託)とは、生前に契約を結ぶことで、家族に自分の財産管理や承継を託す仕組みです。契約により、「誰に」「どの財産を」「いつ」「どう引き継がせるか」を自由に設計することができます。

 

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、相続発生後に相続人全員で相続財産の分け方を決めるための話し合いです。協議がまとまらないと、登記や預金解約などの相続手続きが進められません。

 

家族信託で財産を特定の人物に遺したい場合

家族信託契約の委託者(生前の被相続人)が「特定の財産を特定の人物だけに遺したい」と考えている場合は、家族信託契約により特定の財産を「家族信託の信託財産」としておくと意向通りに財産が承継されます

 

通常、遺産は相続発生後の遺産分割協議により分配されますが、生前に家族信託契約を締結しておくことで、特定の財産を特定の人物に遺しておくことが可能になるのです。

 

家族信託による財産承継を検討するケース

たとえば以下のようなケースでは、家族信託契約を活用することにより、希望するような財産承継の実現が可能になります。

 

【例】

  • 賃貸マンションを長男へ集中承継し、経営を停滞させたくない場合
  • 障がい児の生活費を管理型信託で長期給付したい場合
  • ペットの飼育費用を信託して飼育者に確実に支払いたい場合 など

※後継者以外の相続人には生命保険や現金、預貯金などを与えて不公平感をなくすことが重要です。

 

具体的には、家族信託のしくみを利用して、遺産分割の対象外となる財産を作り出し、特定の人物に対して確実に当該財産がわたるよう備えておくのです。

 

 

【家族信託のしくみ】参考記事はこちら

→ 家族信託を自分でやるには?手続きの流れと費用、注意点

 

親子間の家族信託契約では信託財産条項を明確に

「親子間の家族信託契約の基本構造」としては、たとえば、親が委託者となり子どもを受託者として指定することで、親の財産を子どもに管理・運用してもらい、その収益を親自身や親族が受益者として受け取る、というイメージが妥当でしょう。

 

また、信託契約の内容としては、「どの財産を信託の対象にするのか」「誰がいつまで受益者となるのか」「受託者はどのような権限で管理・運用を行うのか」などを具体的に定めます。これにより、柔軟な財産管理や将来的な承継の指定が可能となるのです

 

信託財産は遺産分割協議の対象外

家族信託契約を締結すると、対象の財産は「信託財産」として扱われ、所有者は委託者個人ではなくなります。したがって、委託者が死亡しても、相続人は遺産分割協議で信託財産を要求することはできません。わかりやすくいうと次の通りとなります。

通常、相続が始まると被相続人の財産は「遺産分割協議」の対象になります。しかし、家族信託の契約が有効に成立している財産については、原則として遺産分割協議に回されず、信託契約で定められたとおりに管理・承継が進められます

ただし、受益者が死亡した際に信託契約が終了してしまったり次の受益者が指定されていなかったりすると、残った受益権が再び相続財産とみなされる可能性があります。つまり、家族信託を使うなら、「受益者の死亡後は誰が財産を承継するのか」という点まで明確にしておくことが重要です。

 

受益者死亡後の受益権の行方

家族信託で財産を管理する場合、受益者が亡くなったときの受益権の扱いがポイントになります。主に以下いずれかのパターンをたどるでしょう。

 

どのようなパターンに該当するとしても、契約書の設計が非常に重要になってくることには違いありません。家族信託を使うことで「遺産分割協議の対象外」にできる財産がある一方、設計が不十分だと結局は相続財産に含まれてしまうこともあります。

 

受益権を相続財産とみなして分配する場合

    • 受益権が「遺産の一部」として扱われ、遺産分割協議や遺言書により誰が引き継ぐか決定される。

 

受益権自体が消滅する(相続不可)場合

    • 信託契約で「受益者が死亡したら受益権は消滅する」と定められていれば、そもそも相続の対象外となる。

 

信託契約が終了し帰属権利者が財産を継承する場合

    • 「受益者の死亡と同時に信託契約を終了し、財産を〇〇が引き継ぐ」といった取り決めがある場合、帰属権利者に財産が帰属し、相続財産とはならない。

 

家族信託を設定する手順

家族信託の設定手順を整理しておきましょう。

 

目的と対象財産の確定

【例】収益不動産の賃料収入で障害児の生活を支援したい場合など

※固定資産税評価額やローン残高を確認しておく

 

信託スキーム設計

委託者・受託者・受益者、終了時の帰属者を決める

※行政書士・司法書士・税理士などに相談しシミュレーションをしておく

 

契約書作成・公正証書化

目的条項、報酬、監督人などを明記する

※公正証書化により金融機関に対する手続きの円滑化が期待できる

 

名義変更・信託口口座開設

不動産登記手続きや信託専用口座への資金移動を行う

※名義変更は必須なので忘れずに

 

運用・記帳

受託者が帳簿を作成し定期報告を行う

※家族信託監督人の設置により透明性の向上が期待できる

 

「遺産分割対象外の財産」を扱うときの注意点

特定の財産を特定の人物にだけ渡したいときの手段として、家族信託が有効であることがわかりました。ただし、遺産分割対象外の財産である「信託財産」を扱ううえで注意すべき点を理解し備えておきましょう。

 

1.遺留分侵害額請求のリスク

    • 信託財産は遺産ではないが遺留分算定基礎に含まれる可能性あり
    • 請求に備えて現金・預金を用意しておくことが有効

 

2.贈与税・相続税の課税関係

    • 受益者=委託者なら課税なし
    • 受益者が別人なら贈与税の対象となる場合あり

 

3.受託者個人債務との分離(倒産隔離)

    • 信託財産は差押えされにくいが、受託者の信用は重要

 

4.ローン残債の取扱い

    • 担保権者の承諾を得ずに信託すると期限の利益を喪失するリスクも

 

家族信託に関して抱きやすい疑問点

家族信託の利用について多くの人が悩みやすい事柄を挙げ、回答していきます。

 

Q1.信託契約後に委託者が認知症になったら?

契約締結後は受託者が管理を継続できるため、成年後見より柔軟です。

 

Q2.預金口座も信託できる?

銀行によっては名義変更を不可としている場合もあるため、一般的には信託専用口座あるいは信託口口座を開設して管理します。

 

Q3.家族信託だけで足りる?

遺言・生命保険と組み合わせることで、非信託財産も含めた総合設計が可能です。

 

まとめ

家族信託は、遺言書や後見制度だけでは対応しきれないリスクや不安をカバーし、遺産分割協議の対象外財産を管理できる優れた手段です。「自分の死後は特定の財産を特定の人物に確実に残したい」といった場合は、特にメリットが大きいといえるでしょう。

 

弊社では、家族信託をはじめとする生前対策から相続全般に関するご相談をお受けしており、ご依頼の際には税理士や司法書士など専門家と連携しながらトータルサポートを行っていきます。「遺産分割協議で揉めたくない」「特定の財産を遺産分割から除外したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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