家族信託を利用することで、高齢者の資産(預貯金や不動産)が事実上凍結されるリスクを抑えつつ、将来的な財産管理をスムーズに進めることができます。特に高齢の親(委託者)が、子(受託者)に財産管理を任せたい場合、信託契約を公正証書として作成しておくと安心です。

 

ここでは、家族信託契約書のひな形や自分で作成できるかどうかといった点に注目して説明していきます

 

家族信託契約書とは

家族信託契約書とは、財産を持つ「委託者」が、財産を管理する「受託者」と交わす契約書です。この契約に基づき、受託者は委託者の代わりに信託財産を管理・処分し、利益を得る「受益者」のために運用します。

 

家族信託契約書は、信託の内容を明確にし、第三者や将来の相続人とのトラブルを防ぐためにも、極めて重要な文書です。

 

家族信託契約書に記載すべき主要事項

契約書には最低限、以下の内容を明記する必要があります。

 

委託者

財産を託す人(例:父)

 

受託者

財産を管理・運用する人(例:長男)

 

受益者

財産の利益を受ける人(例:父)

 

信託財産

信託の対象となる財産(不動産・預金など)

 

信託の目的

財産管理、認知症対策、相続対策など

 

信託の期間

委託者の死亡時まで、特定の日まで、など

 

管理・処分方法

収益の配分、売却の条件など

 

信託終了後の財産の帰属先

相続人の誰に渡すかを明記

 


※その他、信託監督人の指定や報酬、税務対応について記載することもあります。

 

【信託財産別】家族信託契約書のひな形

認知症などにより高齢の親(委託者)の判断能力が低下したとき、親の銀行口座や預貯金が凍結される可能性があります。いざ生活費や医療費を引き出したいと思っても、子であっても自由に引き出せないケースが出てくるのです。

 

そのような事態を回避するためにも、親が元気なうちに金銭を受託者である子に「信託財産」として託しておくといいでしょう。万が一、将来的に親が認知症などで判断能力を失っても受託者が預貯金を管理・運用できるようになります

 

また、高齢の親が不動産を所有している場合も注意が必要です。もし、不動産を売却したいタイミングで親が認知症を発症してしまうと、売買契約自体が成立しない可能性が出てきます。不動産会社や買主、司法書士なども売主の判断能力を厳重にチェックするからです。

 

しかし、家族信託により、親が生前に不動産を「信託財産」として受託者に移しておけば、将来的に親が判断能力を失ったとしても、受託者が不動産の売却・賃貸を行えます

 

信託財産が「金銭のみ」の信託契約書ひな形

以下は、公正証書として作成される家族信託契約書の一例です。金銭を信託財産とし、受託者である子が、委託者(親)の生活費や医療費などを管理・支出する仕組みを明確に定めています。

 

令和  年

第   号

信託契約公正証書

 本公証人は、委託者●●●●(以下「甲」という。)と受託者 ●●●●(以下「乙」という。)の依頼を受けて、双方の述べる契約の内容を聞き、その趣旨を書き取ってこの証書を作成する。

(本契約の趣旨)

第1条 甲と乙は、甲が乙に対して第3条記載の財産(以下「本件信託財産」という。)を信託し、乙が信託を受けた本件信託財産を第2条に掲げる目的(以下「本件信託の目的」という。)に従い管理し、かつ、本件信託の目的を達成するために必要な行為をなすべき旨の契約を締結する(以下「本契約」又は「本信託」という。)。

(信託の目的)

第2条 本信託は、乙が本件信託財産の管理することにより、甲の生涯の生活を支援することを目的とする。

(信託財産)

第3条 本信託の信託財産は、別紙信託財産目録記載の金融機関に預託している金銭のうちの金●●●●万円(以下「信託金銭」という。)とし、甲は、乙に対し、本信託開始日に、信託金銭を引き渡すものとする。

(信託財産の追加)

第4条 甲は、その有する財産(本信託の信託財産を除く。)を、乙の同意を得て、信託財産の中に組み入れることができる。

(委託者及び受益者等)

第5条 本信託の委託者兼受益者たる甲は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

氏名 ●●●●(昭和●●年●月●日生)

2 委託者の地位は、甲の死亡によって相続人に承継されない。

3 甲は、本信託の受益権を譲渡し又は質入れすることはできない。

(受託者)

第6条 本信託の受託者たる乙は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

氏名 ●●●●(昭和●●年●月●日生)

(信託金銭の管理・運用)

第7条 信託金銭は、信託期間中、以下の信託専用口座で管理運用するものとする。

金融機関名:●●●●銀行

支店名:札幌支店

預金種類:普通預金

口座番号:●●●●●●●

名義人: ●●●●

2 乙は、信託事務の処理に必要な費用、甲の生活費、医療費その他本信託の目的を達成するために必要な費用を、前項の信託金銭から支出する。

(注意義務)

第8条 乙は、信託財産の管理、処分その他の信託事務について、自己の財産に対するのと同一の注意をもって処理しなければならない。

(分別管理義務)

第9条 乙は、信託金銭について、乙の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する。

(信託事務処理の第三者への委託)

第10条 乙は、信託事務の処理を第三者に委託することができる。ただし、本信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

2 前項の規定により、信託事務の処理を第三者に委託したときは、乙は、当該第三者に対し、本信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(信託費用の償還)

第11条 乙は、甲から信託事務処理に係る費用の償還又は前払を受けることができる。

(信託報酬)

第12条 乙の本信託における信託報酬は、無報酬とする。

(信託の計算等)

第13条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、信託開始日から令和2年12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。

2 乙は、前項の計算期日に信託の計算を行い、信託財産の状況に関する報告書及び信託計算書を作成し、乙に提出しなければならない。

(信託の変更)

第14条 本信託は、甲及び乙の合意によって信託の変更をすることができる。

(信託の終了)

第15条 本信託は、甲の死亡により終了するものとする。

(信託終了時の帰属権利者)

第16条 本信託が終了した場合における帰属権利者は乙とする。

嘱託人の住所、職業、氏名、年齢その他公証人法第36条による本旨外の事項は、以下のとおりである。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無 職

委託者甲   ●●●●

昭和●●年●月●日生

札幌市中央区大通西11丁目4番地

行政書士

上記甲代理人        千  田  大  輔

昭和56年1月26日生

上記代理人は、本公証人が氏名を知り面識がある。

同代理人の提出した委任状は認証がないから、本人の印鑑証明書の提出によりその真正を証明させた。

住所 ●●●●●●●●●●●

会社員

受託者乙   ●●●●

昭和●●年●月●日生

受託者乙は、印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

この証書は、令和2年●月●日、●において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し、本公証人と共に以下に署名押印する。

氏名  ●●●●

氏名  ●●●●

札幌市中央区大通西11丁目4番地

札幌法務局所属

公証人

 

信託財産が「金銭と不動産」の信託契約書ひな形

以下は、親が所有する不動産と預貯金をセットで信託財産とし、受託者に管理・運用・処分の権限を与えた家族信託契約書(公正証書)の一例です。これにより、

  • 不動産の賃貸・売却による収益や代金を、親の介護費や生活費に充当
  • 親の存命中は受益者を親自身とし、親が死亡したタイミングで信託を終了
  • 終了後の財産帰属先(子や孫など)を指定

といった、柔軟な財産管理が可能となります。

 

令和  年

第   号

信託契約公正証書

 本公証人は、委託者 ●● ●●(以下「甲」という。)と受託者 ●● ●●(以下「乙」という。)の依頼を受けて、双方の述べる契約の内容を聞き、その趣旨を書き取ってこの証書を作成する。

(本契約の趣旨)

第1条 甲と乙は、甲が乙に対して第3条記載の財産(以下「本件信託財産」という。)を信託し、乙がその譲渡を受けた本件信託財産を第2条に掲げる目的(以下「本件信託の目的」という。)に従い管理・運用・処分し、かつ、本件信託の目的を達成するために必要な行為をなすべき旨の契約を締結する(以下「本契約」又は「本信託」という。)。

(信託の目的)

第2条 本信託は、乙が本件信託財産を管理・運用・処分することにより、甲の生涯の生活を支援することを目的とする。

(信託財産)

第3条 本信託の信託財産は、別紙信託財産目録記載の不動産(以下「信託不動産」という。)及び金銭(以下「信託金銭」という。)とする。

(信託財産の追加)

第4条 甲は、その有する財産(本信託の信託財産を除く。)を、乙の同意を得て、信託財産の中に組み入れることができる。

(委託者及び受益者等)

第5条 本信託の委託者兼受益者たる甲は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●

氏名 ●● ●●(昭和●年●月●日生)

2 委託者の地位は、甲の死亡によって相続人に承継されない。

3 甲は、本信託の受益権を譲渡し又は質入れすることはできない。

(受託者)

第6条 本信託の受託者たる乙は、次の者である。

住所 ●●●●●●●●●●●●

氏名 ●● ●● (昭和●年●月●日生)

(信託財産の引渡し)

第7条 甲は、乙に対し、本信託開始日に、信託不動産を、その所有権移転登記手続及び信託の登記手続を行うことにより引き渡すものとする。登記費用は、甲が支払うものとする。

2 甲は、乙に対し、本信託開始日に、信託金銭を引き渡すものとする。

(信託給付の内容)

第8条 乙は、信託不動産の管理・運用を行い、甲に対し生活の本拠として信託不動産を使用させ、公租公課その他の信託不動産を管理するための必要経費を支出する。

2 乙は、前項の目的を達成するため、信託不動産について、必要な保全、修繕又は改良を行うものとする。

3 乙は、信託金銭の管理・運用を行い、甲の生活費、医療費並びに介護費用等に充てる。

(信託不動産の処分)

第9条 乙は、信託目的達成のため必要と判断した場合、信託不動産を売却により換価処分することができ、その売却代金を乙において管理・運用する。

(信託金銭の管理・運用)

第10条 信託金銭は、信託期間中、以下の信託専用口座で管理・運用するものとする。

金融機関名 ●●銀行

支店名   ●●支店

預金種類  普通預金

口座番号  ●●●●●●

口座名義人 ●● ●●

2 乙は、信託不動産に関する公租公課の支弁、信託不動産の修繕、保全その他信託事務の処理に必要な費用、甲の生活費、医療費その他本信託の目的を達成するために必要な費用を、信託専用口座から支出する。

(善管注意義務)

第11条 乙は、信託財産の管理・運用・処分その他の信託事務について、善良な管理者の注意をもって処理するものとする。

(信託事務処理の第三者への委託)

第12条 乙は、信託事務の処理を第三者に委託することができる。ただし、本信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

2 前項の規定により、信託事務の処理を第三者に委託したときは、乙は、当該第三者に対し、本信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(信託費用の償還)

第13条 乙は、甲から信託事務処理に係る費用の償還又は前払を受けることができる。

(信託報酬)

第14条 乙の本信託における信託報酬は、無報酬とする。

(信託の計算等)

第15条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、第1期の計算期間は、信託開始日から令和●年12月31日までとする。

2 乙は、信託事務に関する計算を明らかにするため、信託不動産に属する財産及び信託不動産責任負担債務の状況を記録しなければならない。

3 乙は、信託不動産に関し、第1項の信託期間に対応する信託財産目録及び収支計算書を当該計算期間が満了した月の翌月末日までに作成しなければならない。

4 乙は、信託不動産を第三者に賃貸することに関し、賃借人の退去、新たな賃借人の入居及び賃料並びに管理費の変更など賃貸借契約の当事者及び内容等に変更があった場合には、その経過報告書を作成しなければならない。

5 乙は、第3項記載の信託財産目録及び収支計算書を、同項により決められた期日までに、甲に提出しなければならない。前項の経過報告書については、その作成の都度、甲に提出しなければならない。

6 乙は、第2項に基づき作成した帳簿は作成の日から10年間、前項に基づき甲に提出した書類は信託の清算の結了の日までの間、保存しなければならない。

(信託の変更)

第16条 本信託は、甲及び乙の合意によって信託の変更をすることができる。

(信託の終了)

第17条 本信託は、甲の死亡により終了するものとする。

(信託終了時の帰属権利者)

第18条 本信託が終了した場合における帰属権利者は乙とする。

嘱託人の住所、職業、氏名、年齢その他公証人法第36条による本旨外の事項は、以下のとおりである。

住所 ●●●●●●●●●●●●

無 職

委託者甲 ●● ●●

昭和●年●月●日生

委託者甲は、印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

住所 ●●●●●●●●●●●●

職業 会社員

受託者乙 ●● ●●

昭和●年●月●日生

受託者乙は、運転免許証の提示により人違いでないことを証明させた。

この証書は、令和●年●月●日、●において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し、本公証人と共に以下に署名押印する。

氏名  ●●●●

氏名  ●●●●

札幌市中央区大通西11丁目4番地

札幌法務局所属

公証人

別 紙

信託財産目録

1 信託不動産

⑴ 土地

所在:●●●●●●●●●●●●

地番:●●番●●

地目:宅地

地積:●●●.●●㎡

⑵ 建物

所在:●●●●●●●●●●●●

家屋番号:●●番●●

種類:居宅

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積:1階 ●●.●●㎡

2階 ●●.●●㎡

2 信託金銭

金●●万円

 

家族信託契約書は公正証書で作るべきか

「公正証書」とは、公証人が作成する公的文書のことをいいます。作成する公正証書には以下のようなメリットがあるため、家族信託契約書は公正証書で作成することをおすすめします。

 

家族信託契約書を公正証書で作成するメリット

  • 公証人が内容を確認するため、法的トラブルが発生しにくい
  • 第三者に対しての証明力が強い
  • 不動産の信託登記手続きでも信頼性が高まる
  • 金融機関での信託口座開設の際にもスムーズ

 

家族信託契約書は自分で作成できるか

家族信託契約書を公正証書で作成せず自力で作成することもできます。専門家への依頼費用を節約することができますので、メリットが皆無であるとは言い切れないでしょう。

 

しかし、家族信託契約書は、委託者の財産管理・運用などについて定めた法的な文書です。もし、作成者自身に法律の知識や経験が十分ない場合は、やはり公正証書にした方がいいと考えられます。

 

家族信託契約書を自分で作成するリスク

  • 記載ミスや不備があった場合、信託そのものが無効になるリスクあり
  • 将来、相続トラブルや税務否認の対象になりやすい
  • 不動産登記や金融機関との交渉において、書類の信用性が問われる

 

家族信託契約書を自作する場合の注意点

  • 信託法・民法・相続法の理解が不可欠
  • 参考書籍・テンプレートを活用し、弁護士や司法書士に一度見てもらうのが望ましい

 

家族信託契約書に関するよくある質問

家族信託契約書の作成に関する疑問に回答していきます。

 

Q1. 家族信託契約書の作成にはどのくらい費用がかかる?

専門家に依頼する場合は10万円~30万円程度、公正証書作成費用を含めると合計20万円以上になることもあります。

 

Q2. 信託契約書に不動産を含める場合、登記は必要?

はい。信託を登記簿上に明記する「信託登記」が必要です。司法書士への依頼が一般的です。

 

Q3. 親が認知症になった後でも契約できる?

原則として、判断能力がある段階でしか信託契約は結べませんので、作成タイミングには注意しましょう。

 

まとめ

家族信託は、生前から親の資産を「信託財産」として切り分け、管理権限を受託者に与えることで、認知症リスクや相続時の混乱を大幅に減らせる方法です。遺言書や成年後見制度だけでは不十分な場合でも、信託契約を組み合わせることでより柔軟な対策が可能になります。

 

当行政書士法人では、金銭や不動産を含む家族信託の契約書作成・公正証書化をはじめ、認知症対策や相続への備えに関するご相談を承っています。ご家庭の状況に合わせた最適なプランを提案いたしますので、ぜひ弊社の無料相談までお気軽にお問い合わせください。

 

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