家族信託と任意後見制度はいずれも、高齢者の将来的な財産管理や生活支援を視野に入れた生前対策として注目されています。しかし、この二つの制度はそれぞれ目的や仕組みが異なっており、「両方を併用できるのか」あるいは「どちらを選ぶべきか」について迷う方は少なくありません。

 

ここでは、家族信託と任意後見制度の基本的な違いや、どのようなケースで併用を検討すべきか説明していきます

 

家族信託と任意後見制度それぞれの特徴

家族信託と任意後見の併用可否について考える前に、それぞれの契約の特徴について整理しておきましょう。

 

家族信託は「財産管理」に強みがある

家族信託「財産管理」に強みがあります。たとえば、「高齢の親が所有する不動産や預貯金を、認知症になる前から子が管理し、必要な費用を捻出したい」「将来の相続で揉めないよう、あらかじめ財産の使い道を決めておきたい」というニーズに応えやすいです。

 

また、委託者が元気なうちから契約を発効させられるので、財産を積極的に運用しつつ、親の介護費などにあてるといった柔軟な設計が可能になります。

 

家族信託で委託者のための将来設計を

契約が成立すると、受託者は託された財産を分別管理し、受益者の利益になるように使ったり運用したりする義務があります。契約内容は柔軟に設定できるため、「不動産を売却して親の介護費に回す」「預貯金から定期的に親に生活費を渡す」など、委託者の意思に合わせた設計が可能です。

 

家族信託は財産管理に特化したしくみ

家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護(身体的・生活的なケア)については直接関与しません。あくまで金銭や不動産などの財産をどのように使うかを決めるシステムとして機能する点が特徴です。また、家族信託契約が締結された時点で効力を発揮し、委託者が認知症などになっても受託者が財産管理を継続できます。

 

任意後見制度が得意とする領域

任意後見制度強みは「身上監護」です家庭裁判所による監督体制のもと、任意後見人が入院手続きや介護保険サービスの契約、施設入所契約などを本人に代わって行えます

 

認知症が進んだ後でも、任意後見人が正当な代理人として法的行為を行うため、親自身の意思決定が難しくなっても暮らしを守れるメリットがあります

 

任意後見は財産管理と指定の代理行為が可能

任意後見の大きな特徴は、本人が身上監護(介護や医療、施設入所などに関する法律行為)を任意後見人に任せられる点です。財産管理だけでなく、親の生活や身体状態に密着した決定を代理で行える可能性があります。

 

本人の判断機能低下により発効

ただし、任意後見制度は「本人の判断能力が低下してから」効力を発揮するので、それまでは契約していても待機状態です。

 

家族信託と任意後見の共通点

家族信託と任意後見は「将来的に判断能力が低下したときのための財産管理対策」である点が共通しています。具体的には、次のような点を挙げることができます。

 

元気なうちに自分の意思で行う契約

家族信託も任意後見も、本人の判断能力が十分維持されている段階で行う生前対策です。元気なうちに、自分の将来に向けた準備を行います。

 

信頼できる相手に財産管理を委任

成年後見制度(法定後見)では、裁判所が選任した人物が後見人になるため、被後見人にとって面識のない専門家などが選ばれることが多々あります。

 

家族信託や任意後見の場合は、元気なうちに「自分にとって信頼のおける相手」を選び契約を結ぶことができるため、安心して将来を迎えることができるでしょう。

 

財産管理や身上監護に関する生前対策

将来的に認知症になったり介護が必要になったりしたときに備えて、あらかじめ選んでおいた信頼できる受託者/受任者に財産管理や身上監護を任せることができます。

 

家族信託と任意後見を併用すべきケースとは?

家族信託あるいは任意後見のいずれか1つの制度利用ではカバーしきれない場合、2つのしくみを併用することで盤石な生前対策を採ることができるでしょう。具体的には、以下のようなケースにおいて家族信託と任意後見の併用が有効です。

 

① 信託財産以外の管理も必要になりそうなケース

家族信託では「信託契約に含まれていない財産(年金、生活費など)」は管理できません。任意後見を併用することで、信託外の財産や生活支援に対応できます。

 

② 日常的な身上保護が必要になると想定されるケース

任意後見は、医療契約・介護施設の手続き・生活支援といった「身上保護」に強みがあります。家族信託にはこうした権限がありません。

 

③ 死後の財産承継も計画的に行いたいケース

任意後見は本人が亡くなれば終了しますが、家族信託なら死後の承継先まであらかじめ設計可能。どちらも組み合わせることで、将来の「財産・生活・承継」すべてをカバーできます。

 

【参考例】家族信託と任意後見の併用例

家族信託と任意後見を併用することで、次のような役割保管を期待することができるでしょう。

 

家族信託で財産管理を確保

  • 不動産売却や投資的活用など、財産を上手に運用し、必要な費用を生み出す

 

任意後見で身上監護を確保

  • 入院や介護手続きなど、認知症発症後も生活の実務面をしっかり支える

 


このように、家族信託が財産面を、任意後見が生活面を担当することで、親が認知症などになっても財産と暮らしの両面を守る体制を整えられます

 

【例】軽度認知症の母と障害を抱える子のための併用ケース

高齢の母親(80代)に軽度の認知症兆候があり、障害を抱える子(60代)がいる家庭を想定します。

 

母親は自身の財産(自宅やアパート収益、預貯金など)を使って子の将来を守りたいが、自分が認知症で判断能力を失ったらどう管理すればいいかが不安です。このようなケースにおいて、家族信託と任意後見を併用した場合についてみてみましょう。

 

【家族信託契約】

母親が委託者・受益者となり、甥を受託者に指名。母親の財産を収益運用し、必要な分を母親や障害をもつ子の介護費用などにあてる

 

【任意後見契約】

母親が将来的に施設入所や医療手続きが必要になる可能性があるため、甥を任意後見人として指名し、母親の身上監護権を付与する契約を公正証書で結んでおく。万が一判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立てて監督人を選任し、身上監護を甥に正式に任せる

 


このように併用することで、母親が元気な間は家族信託を活用して財産を有効に使い、認知症発症時には任意後見人が医療や介護の契約を代理する、というスムーズな流れが可能になります。

 

家族信託と任意後見の使い分け・併用の注意点

高齢者の身の回りの世話や医療介護サービスの利用契約などを優先するなら、任意後見制度が役立ちます。家族が協力すれば家族信託契約の財産管理だけでも十分だと感じる場合でも、医療や介護の場面で法的代理が必要になるかもしれません。

 

迷ったら、「家族信託で財産管理を確保しつつ、任意後見で身上監護もカバーする」ことを目的として併用案を検討してみる価値があります

 

手続きの重複やコスト面

家族信託契約と任意後見契約を併用するには、それぞれ公正証書の作成や専門家への報酬が発生します。また、任意後見契約が発効すると、任意後見監督人への報告義務が始まります。

 

家族信託においても受託者が帳簿の作成・報告などを行うため、手間やコストが増える面も考慮すべきです。

 

既に家族信託を結んでいる場合の検討

すでに家族信託契約を締結している方は、「親の生活全般をカバーできる体制が不足していないか」を改めて確認するのがおすすめです

 

将来的に大きな手術や介護施設入所など本人の意思決定が必要になる局面で、法的代理が難しい状況に陥ると、別途法定後見を使わざるを得ないかもしれません。任意後見契約を追加し、円滑に身上監護へ対応する選択肢を用意しておくと安心です

 

まとめ

両者はそれぞれ異なる目的を持ち、得意分野が異なる制度です。併用することで「財産管理」と「身上監護」の両面をカバーし、高齢者や認知症リスクのある方の暮らしを総合的に支えることができます。

 

当行政書士法人では、家族信託契約や任意後見契約、死後事務委任契約など多岐にわたる生前対策をご提案・サポートしています。どの制度をどのように組み合わせれば最適な効果を得られるか丁寧にご提案しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談にて事情をうかがい、法的視点からベストなプランをお示しします。

 

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