日本の高齢化が進む中、親の認知症リスクは誰にとっても他人事ではありません。認知症による判断能力の低下は金融機関の口座凍結を招き、大切な資金が引き出せなくなる可能性に繋がります。こうした事態を防ぎ、高齢の親の生活費を安定的に確保する方法として注目されているのが「家族信託」なのです。

 

ここでは、「家族信託を活用して高齢の親の生活費や不動産管理を守る一般的な事例」を挙げて、どのように家族信託を設計すべきか説明していきます

 

なぜ認知症になると生活費が引き出せなくなるのか

認知症が進行し判断能力が著しく低下したと見なされると、金融機関は「口座の名義人が正確に意思表示できない」と判断し、口座凍結を実施する場合があります。これにより、たとえ口座に十分な残高があっても、家族が自由にお金を引き出せないという問題が発生するのです。

 

成年後見制度のデメリット

認知症対策としては、成年後見制度を利用する方法もあります。しかし、成年後見人の就任には家庭裁判所の手続きが必要で、費用や期間がかかり、資産の使い道が制限されやすいという課題も指摘されています。

 

一方、家族信託であれば、本人が判断能力を保っているうちに契約を結ぶことで、将来的に認知症になっても生活費や医療費などを柔軟に管理できるのが利点だといえます。

 

家族信託を使えば認知症でも生活費を確保できる

家族信託では、親(委託者)が子ども(受託者)に財産の管理・運用を託す形で契約を結びます親自身は「受益者」となり、財産から生じる利益(生活費など)を受け取れるのが特徴です。

  • 委託者:財産を信託する人(ここでは親)
  • 受託者:信託財産を管理し、契約に従って運用する人(子ども)
  • 受益者:財産の利益を受け取る人(親本人)

 

口座凍結を回避できる理由

家族信託で設定した信託口座には、親の判断能力とは関係なく受託者がアクセスできます。通常、名義人本人が認知症になったことを理由に口座が凍結されることはありません。受託者は契約内容に従い、親の生活費や医療費を支出していくことが可能です。

 

認知症対策としての家族信託

家族信託契約を結ぶ際は、「受託者は財産を管理する」だけでは漠然としすぎており、将来のリアルな状況に対応できない可能性があります。たとえば、次のような条項を盛り込むとよいでしょう

 

  1. 受託者が生活費を定期的に給付できる
  2. 医療費や介護費用を受託者が代理で支払える
  3. 必要な物品・サービスを購入する場合、受託者が委託された金銭から支出できる

 

このように契約書を具体的に作成することで、親が認知症になってもスムーズに生活費を確保できます

 

不動産の売却や貸し出しの権限を受託者に付与

高齢者施設への入所や引っ越しなどが必要になった場合、自宅が空き家になってしまうこともあります。その際、家族信託で受託者に売却や賃貸に関する処分権限を与えておけば、親が認知症でも代わりに不動産を処分したり賃貸借契約を結んだりすることが可能になります

 

親の認知症に備えた家族信託の一般的事例

親の認知症に備えて家族信託契約を締結した場合の一般的な事例について説明していきます。家族構成と財産状況は以下のとおりです。

 

  • 父母80代で自宅で二人暮らしをしている
  • 子ども50歳の長男を含め2人。いずれも家庭があり親とは同居していない
  • 財産:実家、不動産(収益物件あり)、現金5,000万円

 

ご両親が近い将来に高齢者施設への入所を検討している状況を想定しています。しかし、もしご両親が認知症になれば銀行口座が凍結され、当事者としては、施設費用や医療費を工面できなくなる可能性があると危惧していることも考えられます

 

家族信託導入の目的

  1. 認知症になっても生活費・施設費を確保
  2. 空き家になる実家を速やかに売却または賃貸できるように
  3. 収益不動産の管理や賃貸借契約を子どもが代理で行えるように

 

具体的なスキーム

この一般的事例について設計を考えたとき、次のように整理できることがわかります。

  • 信託財産:
    1. 実家
    2. 収益不動産
    3. 金銭4,500万円(5,000万円のうち4,500万円を信託
  • 委託者:80歳の父
  • 受託者:長男(50歳)
  • 受益者:80歳の父(認知症になっても生活費を保障)

 

金銭の一部を手元に残す理由

両親は5,000万円のうち4,500万円を信託し、残る500万円は従来どおり手元の口座に残す形をとります

  • 信託部分(4,500万円):認知症になっても受託者が引き出し可能
  • 非信託部分(500万円):両親が自由に使える資金として確保

 

もし親が認知症で判断能力を失った場合、手元の500万円は凍結されるリスクがありますが、すべてを信託に入れると親の不安が大きいため、両親の心理的な安心も考慮して500万円を口座に残す、というケースもあるのです。

 

不動産管理・処分条項

契約書には「両親が施設入所で実家が空き家になった際、受託者が売却もしくは賃貸できる」と明記した方がいいでしょう。また、収益不動産についても、受託者が入居者との賃貸借契約や建物管理を代わりに行うことができるように設定し、父母が認知症になっても収益を継続的に確保しやすくしています。

 

家族信託だけでなくトータルプランニングが重要

家族信託は、あくまで財産管理や生活費確保の手段の一つです。親の介護計画や高齢者施設入所、相続における遺言書の作成など、総合的にプランを組み立てる必要があります。

 

受託者が過度に負担を負わないよう兄弟姉妹間で役割を明確化したり、施設入所や介護費用などライフプラン全体を見据えて資金計画を立てたりすることが大切になってくるでしょう。

 

専門家への相談で万全の備え

家族信託の設計はケースバイケースで異なり、法的リスクや税務面への配慮も不可欠です。信託契約の専門家に早めに相談し、親が十分な判断能力を持っているうちに最適なスキームを決定することが成功のカギです。

 

まとめ

認知症リスクが高まる高齢社会では、親の銀行口座凍結や資産の管理不能状態が現実的な問題となっています。家族信託を活用すれば、親の判断能力が失われた後でも、生活費・医療費の安定的な支払いを確保することができ、空き家や収益不動産の適切な処分・運用も実現できます

 

認知症対策は、親が元気なうちに進めるほど選択肢が増え、スムーズに手続きが進行します。家族間の話し合いに加え、必要なときには専門家のサポートを活用して、安心して老後を迎えられる仕組みづくりを早めに始めましょう。まずは弊社の無料相談をお気軽にご利用ください。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ