自分にもしも何かあったら、うちのペットはどうなってしまうのだろう?

 

ペットを家族の一員として大切に思う飼い主が増える一方で、飼い主の死後に保護されるペットや、引き取り先が見つからず困るケースも増加しています。

 

そんなときに活用できるのが「ペット信託」というしくみです。

 

ここでは、ペット信託のしくみペット信託でできること、手続き方法や注意点などについて説明していきます

 

ペット信託とは

ペット信託とは、飼い主が死亡・病気・認知症などでペットの世話ができなくなった場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と信託契約を結び、ペットの飼育と資金の管理を託すものです。正式には「民事信託(家族信託)の一形態」として位置づけられます。

 

役割 内容
委託者 ペットの飼い主(財産を託す人)
受託者 ペットのために預かった財産を管理する人
ペットの飼育者(飼育委託者) 実際にペットの世話をする人(受託者と別でもOK)
受益者 ペットの世話に使われる財産の管理対象(法的にはペットの代わりに「目的信託」形式)

 

飼い主が元気なうちにペットに係る信託契約を締結しておき、自分に万が一があった際には受託者が信託財産を使ってペットの飼育をサポートするしくみです。

 

ペット信託でできること

ペット信託を上手に活用すれば、以下のようなことが可能になります。

 

  • ペットの生涯にわたる飼育費の確保(医療費・餌代・日用品など)
  • ペットを預ける人(飼育者)の指定
  • ペットの通院先・アレルギー・しつけ方法などを明文化
  • 飼育状況のチェック機能(見守り人・監督者の指定)

 

これにより、飼い主が亡くなっても、ペットが経済面・生活面で安心して暮らせる環境を確保することができます。

 

ペット信託のメリット

ペットについて記載した遺言やペット飼育のための現金贈与という方法もありますが、これらの方法では遺されたペットの飼育費用や飼育環境を十分に守ることが難しいとされています。

比較項目 ペット信託 遺言によるペットの引き渡し 単なる現金贈与
継続的な飼育費の管理 ◎(信託財産で管理)
飼育状況のチェック ◎(監督者など設置可能)
実効性・法的強制力 ✕(使途制限なし)
生前から契約可能 ✕(死亡時から効力)

 

遺言や贈与では、自分の死後、第三者が実際にペット飼育を継続してくれる保証を得ることができません。しかし、ペット信託(信託契約)を利用すれば、契約に基づきペットの生活環境を維持することが可能になります

 

ペット信託の手続き

ペット信託(信託契約)の一般的な手続きの流れは以下の通りです。

 

1.飼育者・受託者・監督者の候補を検討

まずは以下の役割を担う候補者を検討しましょう。

  • 【飼育者】自分に万が一のことがあったときにペットの世話を任せたい人
  • 【受託者】預かった財産を管理して飼育費として支出してくれる人
  • 【信託監督人】受託者の業務を監視し報告を受ける人

※信託監督人は、トラブル防止のために選んでおくと安心

 

2.ペットの健康状態・寿命・年間飼育費などを試算

ペットの年齢や普段の飼育費用から、万が一のときに遺す飼育費としてどれくらいの金額を用意するべきか計算します。

  • ペットの平均寿命(犬・猫は15〜20年程度)
  • 年間の飼育費(フード・病院・日用品など)
  • 老後の医療費やペットホテル費用などの予備費

ペットの生涯にかかる飼育費の総額を試算します。多頭飼育の場合は頭数分を見積もる必要があります。

 

3.専門家(司法書士・行政書士)に相談

信託契約は法的な要素を多く含むため、専門家に相談するのが安全かつ確実です。司法書士・行政書士など民事信託に詳しい専門家が、契約書の内容設計、信託財産の管理方法、実務的な注意点などをアドバイスしてくれます。

弊社でも初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

→ 無料相談はこちら「家族信託・生前対策に関する無料相談のご案内」

 

4.信託契約書の作成(公正証書)

専門家の助言を受けながら、信託契約書を作成します。トラブル防止や証拠力の観点から「公正証書」として契約書を作成することが推奨されます。契約書には以下のような内容が盛り込まれます。

  • 信託の目的(ペットの生涯飼育)
  • 飼育者・受託者・監督者の氏名と役割
  • 信託財産の金額・使途
  • 万が一飼育者が飼えなくなった場合の代替措置

 

5.ペットに関する詳細情報の用意

契約書の中または別紙に記載するなどして、ペットの詳細情報を用意しておきましょう。

  • 種類、性別、年齢、体重、性格
  • 飼育方法(食事回数、好き嫌い、アレルギー)
  • 動物病院、かかりつけの医師、ワクチン歴
  • 好きなおもちゃや日課、注意点 など

ペットの詳細情報があれば、引き継いだ飼育者がストレスなく適切な飼育を行えるようになります。

 

6.信託財産を信託口口座で管理

信託契約成立後は、信託する金銭を受託者が管理する「信託口口座」に入金し、運用を開始します。

 

(信託財産は受託者個人の資産とは分けて管理する義務(分別管理義務)があるため、専用の口座を作ることが大切です。)

 

ただし、銀行によっては信託口口座の開設が難しい場合もあります。あらかじめ、ペット信託に詳しい専門家の助言を受けながら進めましょう。

 

ペット信託の注意点

ペットは生き物であり、飼育者がしっかり面倒をみる必要があります。後日のトラブルを防ぐためにも、次のことに注意しましょう。

 

飼育者・受託者は信頼できる人を慎重に選ぶ

「ペットの面倒を見る」と口では言っていても、実際に対応できない場合があります。複数人を候補にする、交代要員も用意しておくことが重要です。

 

信託財産として十分な資金を用意する

ペットの寿命や医療費の高騰も考慮し、少し多めに資金を確保しておくのが安心です。

 

信託監督人を設置し資金使途の透明性と信頼性を確保する

受託者が適切に資金を使っているかをチェックする監督人の指定も、制度の健全な運用に有効です。

 

まとめ

ペットは自分の家族である、と多くの人は考えています。自分の子供のように愛情を注いでいますから、飼い主である自分にもしものことがあった場合に備えたい気持ちがあるのは当然です。ただし、法的には、動物は「もの」として扱われるため、ペット名義で財産を残すことはできません。

 

飼い主の心情を形にすることは法的には難しいのですが、家族信託の仕組みを利用した「ペット信託」として活用する方法があります。これにより、第三者に飼育を委託する形でペットに財産を残すことができますし、ペットも十分な環境のもとで幸せな時間を過ごしていけるでしょう。

 

弊社では初回無料相談をお受けしていますので、ぜひ一度あなたの不安や悩みをお聞かせください。

 

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