高齢化が進む中、判断能力の低下によって自力で介護サービスの契約や銀行手続きなどが困難になるケースが増えています。そんなとき、資産や生活を守るために利用できるのが「成年後見制度」です。一方、認知症などになる前の段階で、自ら信頼できる代理人を選んでおく「任意後見制度」という方法も存在します。

 

ここでは、法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の違いや利用の流れ、注意点について説明していきます。将来の暮らしを安心して送るために、早めに制度を理解しておきましょう。

 

成年後見制度とは?判断能力が衰えた後に始まる「法定後見」

成年後見制度(法定後見)は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。具体的には、家庭裁判所が選任した「成年後見人・保佐人・補助人」が、本人に代わって財産管理身上監護(介護サービス契約や施設入所手続きなど)を行います

 

  • 財産管理:預貯金や不動産などの管理・処分
  • 身上監護:医療・介護サービスの契約、生活環境の整備など

 

法定後見の3類型(後見・保佐・補助)

成年後見制度(法定後見)には3つの種類があります。それぞれについて確認していきましょう。

 

後見

常時判断能力を欠く状態の方を支援する制度です。後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理または取り消し可能(一部、日用品の購入など日常生活行為は除外)です。

 

保佐

判断能力が著しく不十分な方を支援する制度です。保佐人は、不動産売買など、法律に定められた重要な財産行為には「同意権」「取消権」を持ちます。家庭裁判所が申し立てに応じて、保佐人に代理権を付与することも可能です。

 

補助

判断能力がさらに軽度に不十分な方を支援する制度(保佐より程度が軽い)です。家庭裁判所への申し立てにより、特定の法律行為について「代理権」や「同意権」を補助人に与えます。本人以外が申立をする場合でも、本人の同意が必要です。

 

任意後見制度とは?判断能力があるうちに決める「事前対策」

任意後見制度は、認知症などが進む前の段階で、自分自身が将来の後見人を選び、どのような支援(財産管理・身上監護)を任せたいか事前に契約しておく仕組みです。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人が本人の代理として活動を開始します

 

  • 契約方法:公証人の作成する公正証書で「任意後見契約」を結ぶ
  • 契約発効のタイミング:本人の判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、効力が生じる
  • メリット:自分で信頼できる代理人を選べるため、より本人の意思が尊重される

 

財産の保護と悪質商法からの防止

任意後見人は、本人の代わりに財産の管理を行い、不正に引き出されたり不動産が不適切に処分されたりすることを防ぎます。

信頼できる任意後見人が財産を守ることができるため、他者の不正行為から自分の資産を守ることができます。

 

迅速な資金準備

介護費用や医療費が発生した場合、任意後見人は必要に応じて不動産を売却したり、預金を引き出したりして、速やかに資金を準備することができます。

法定後見の場合、手続きに時間がかかるため、任意後見契約のほうが素早い対応が可能です。

 

日常生活の維持

任意後見人が日常的な費用や税金の支払いを管理することで、電気代や水道代が未払いとなり、生活に支障をきたすことを防ぎます。

これにより、安心して医療や介護を受けることができます。

 

相続手続きの支援

判断能力が低下している場合、遺産分割協議に参加できなくなりますが、任意後見人が代理で遺産分割協議に参加し、相続手続きを行うことができます。

 

トラブル防止

例えば、子供が親の財産を管理している場合、任意後見契約を結んでおけば、契約内容が登記され、無用な誤解や争いを防ぐことができます。

これにより、親の財産管理に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

 

介護問題の対処

高齢者や障害を持つ子供を介護している場合、介護者の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、介護者とその家族を支えることができます。

 

法定後見と任意後見の違いを比較

特徴 法定後見(後見・保佐・補助) 任意後見
利用開始の時期 判断能力が衰えた後に家庭裁判所へ申立て 判断能力があるうちに公正証書で契約を結ぶ
選任権 家庭裁判所が後見人(保佐人・補助人)を選ぶ 本人が代理人(任意後見人)を事前に選び、契約
監督人の有無 家庭裁判所が必要と判断すれば成年後見監督人を選任 任意後見監督人が必ず選任され、契約内容をチェック
主なメリット ・判断能力が衰えた後でも利用可能・裁判所が厳格に保護 ・本人の意思を最大限尊重・代理人を事前に自分で決められる
主なデメリット ・裁判所が選ぶため代理人が希望と違う場合がある・費用や手続きが煩雑なことも ・契約書作成のため公証役場へ行く必要あり・判断能力喪失後でないと契約発効しない

 

成年後見人等(保佐人・補助人・任意後見人)の資格や選任

成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人になるために法律上、特別な資格は原則として必要ありません。ただし、利害関係がないか、本人のために適切な保護や支援ができるかなど、総合的に考慮したうえで家庭裁判所(法定後見の場合)が選任を行います任意後見は本人が契約時に決定)。

 

  • 親族後見:本人の親族・家族が後見人になる場合
  • 専門職後見:弁護士や司法書士など法律の専門家が就任する場合
  • 法人後見:福祉関係の法人などが担当する場合も

 

後見人を複数人選ぶことも可能で、財産管理身上監護を分担する例や、親族後見人と専門職後見人を併用するケースなどがあります。必要に応じて成年後見監督人が家庭裁判所より選任されることもあります。

 

法定後見の手続きの流れ

法定後見(後見・保佐・補助)を利用するには、以下のプロセスを踏みます。

 

申立て

  • 本人や配偶者、4親等内の親族、検察官などが、本人の住所地の家庭裁判所へ申立て
  • 本人の判断能力を確認するため、医師の「診断書」を取得し、後見・保佐・補助のいずれに該当するか検討
  • 成年後見人等の候補者や必要書類(戸籍謄本、財産目録など)を準備

 

家庭裁判所による審理

  • 家庭裁判所調査官が本人や申立人、後見人候補者へ事情を聴く
  • 必要に応じて審問を開き、判断能力について鑑定が行われる場合も

 

審判

  • 後見・保佐・補助のどれに当たるか、後見人等の権限や監督人の有無などを決定
  • 申立人や後見人等に審判内容が通知される

 

法定後見開始

  • 審判が確定すると、後見人(保佐人・補助人)は財産管理や身上監護を開始
  • 後見開始の事実は登記され、第三者へ証明できるようになる

 

任意後見の手続きの流れ

任意後見を利用するには、以下のプロセスを踏みます。

 

任意後見契約の締結

  • 公証人役場で契約内容(財産管理・生活サポートなど)を明記した公正証書を作成
  • 契約の当事者:本人(任意後見される側)と任意後見人候補者(信頼できる人)
  • 書類準備:本人と候補者の身分証明書、印鑑証明書など

 

家庭裁判所への申立と任意後見監督人の選任

  • 本人の判断能力が低下した後、任意後見人候補者または本人・親族などが家庭裁判所に申立
  • 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選び、この任意後見監督人の監督下で任意後見人が代理業務を開始

 

財産管理等委任契約と任意後見契約の組み合わせ

任意後見契約を締結しても、契約が効力を発揮するのは判断能力が衰えた後です。

しかし、判断能力が衰えた段階でも、身体的な問題で契約や手続きを行えない場合もあります。

このような場合に、財産管理等委任契約と任意後見契約を併用する「移行型任意後見契約」が有効です。

この方法では、判断能力がある間は財産管理のみを任意後見人に委任し、判断能力が低下した時点で、正式に任意後見契約が発効します。

 

まとめ

法定後見・任意後見どちらの制度も、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産・生活を守るための仕組みです。しかし、制度の選択や申立のタイミング、後見人の選び方などで、実際の活用効果が大きく左右されます。

 

生前対策や相続の専門家に相談すれば、本人に合った制度や手続きの流れを提案してもらえ、スムーズに利用開始できる可能性が高まります。将来に備えて、不安を早めに解消し、安心して老後の生活を送るためにも、成年後見制度と任意後見制度の特徴をしっかり理解し、必要に応じて専門家と連携して準備を進めましょう。

 

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