自分の死後、さまざまな手続きや身辺の整理が必要になることは、多くの人にとって不安要素になりやすいといえます。相続財産の分配は「遺言書」で指定できますが、葬儀の手配や住居の解約、遺品整理などはどのように依頼すればよいか、迷われる方が少なくありません。
そこで注目されるのが「死後事務委任契約」という仕組みです。亡くなった後に発生する相続以外の手続きを第三者に依頼し、生前のうちに契約として法的な拘束力を持たせることで、自分の死後のトラブルや手間を最小限にできるというメリットがあります。さらにこの契約を「公正証書」にすることにより、書面の信用力が高まり、万が一の際にもスムーズに進めやすくなります。
ここでは、死後事務委任契約を公正証書で作成するメリットと作成手順について説明していきます。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、委任者(契約を結ぶ本人)が亡くなった後に必要となる各種事務手続きを、あらかじめ受任者(家族や信頼できる第三者・専門家など)へ依頼するための契約です。たとえば葬儀・火葬・納骨、住居の解約、遺品整理、ペットの引き取りなど“相続”に該当しない事務が対象となります。
死後事務委任契約で頼める代表的な業務
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- 葬儀の手配(葬儀社への連絡・費用支払い)
- 火葬や納骨の手続き(霊園・菩提寺との連絡)
- 入院費・介護施設利用料など債務の支払い
- 賃貸住宅の解約、荷物の片づけや遺品処分
- 行政機関への死亡届(相続以外の手続き)
- ペットの飼育先への引き渡し手続き など
遺言書ではカバーできない“死後の身辺整理”
遺言書を作成して、「葬儀はこうしてほしい」「遺品はこう処分してほしい」などと記載しても法的な拘束力は及びません。遺言書はあくまで相続財産の分配や遺言執行者の指定などを扱うものであり、死後の身辺整理に関する実務面までは強制力がないのです。
一方、死後事務委任契約は“契約”であり、当事者同士が合意した内容を実行する義務があるため、希望通りの葬儀や片づけを実現しやすくなります。
公正証書化するメリットとは?
弊社では、以下の理由などから、死後事務委任契約書については原則として公正証書によるサポートとさせていただいています。
書面の信用性・確実性が高まる
口頭で「死後事務をお願いします」と頼むだけでも“契約”は成立し得ますが、証拠がなくトラブルになりやすいのが難点です。公正証書とは公証人が当事者の意思を確認したうえで作成する公文書のため、次のような利点があります。
- 契約内容を否定されにくい
- 書面の真実性や正確性が強く担保される
- 後で「そんな契約は聞いていない」と言われるリスクを軽減
預託金や報酬の扱いを明確にできる
受任者に死後事務を依頼する際、葬儀や遺品整理などに必要な費用(預託金)を事前に預けておくことが一般的です。公正証書にすれば「いくらの費用をどのように使うか」「報酬額はどう設定するか」などを客観的な書面で示し、金銭トラブルを起こりにくくできるのです。
死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ
死後事務委任契約書を公正証書として作成する流れを追っていきましょう。
1回目の公証役場訪問:事前相談
1回目の公証役場訪問では、事前相談や委任者の希望確認などがメインとなります。
1.委任者と受任者が公証役場に行く
事前に電話などで予約し、公証人との相談日時を決めます。
2.公証人に契約書案を提示
希望する葬儀の形態、遺品処理の方法、ペットの扱い、預託金額や報酬などを詳細に伝えます。公正証書案については公証役場側で作成しますが、専門家に依頼して事前に契約書案を作成しておきこれを持参するとスムーズに進めやすくなるでしょう。
3.必要書類持参
印鑑登録証明書(3か月以内のもの)と実印または運転免許証や住民基本台帳カードなどの本人確認資料を用意します。受任者側についても同様の本人確認書類が必要です。
2回目の公証役場訪問:公正証書の確認と署名押印
2回目の公証役場訪問では、実際に公正証書の内容を確認して署名押印することになります。
1.公証人が作成した公正証書案をチェック
公証役場側が作成した契約書案をチェックします。委任事項や費用・報酬、契約終了に関する特約などを一つひとつ確認していきます。
2.署名・捺印
確認して内容に問題がなければ、委任者と受任者が実印または認印で署名押印します。最後に公証人による最終チェックを受け、公正証書が完成します。
2.公正証書の正本・副本の発行
正本は委任者または受任者が保管、副本は公証役場が管理することになります。
必要書類や費用の目安
死後事務委任契約書を公正証書にする際の必要書類や費用について整理しておきましょう。
- 本人確認書類
- 印鑑登録証明書+実印、または運転免許証+認印など
- 死後事務内容・預託金・報酬額のメモ、または契約書案
- 事前に打ち合わせし、公証人へ伝えられるよう準備
- 専門家と協議して契約書案を作成しておくとスムーズ
- 公正証書作成費用
- 死後事務委任契約書の公正証書費用は11,000円(定額)
- 受任者の報酬を定める際は、報酬分が加算対象となるケースあり
- 受任者の印鑑証明書や本人確認書類
- 受任者も公正証書への署名捺印が必要
弊社におけるサポート内容【死後事務委任契約フルセットサービス】
弊社では、死後事務委任契約書案の作成や受任者引受け、死後事務手続き(10件までサービス内)など、包括的なサポートを行っています。
【サポート内容例】
- 契約案の作成:受任者と委任者の合意を踏まえ、死後事務の細かな項目をリストアップしながら、契約書の草案を作成。
- 死後事務の検討:葬儀や火葬の規模、遺品の処分方法、ペットの譲渡先、預託金の金額などを一緒に検討。
- 公証人との調整・予約:公証役場での作業日時や必要書類、費用算出などを代行サポート。
- 契約日当日の立ち会い:公証人とのやり取りや内容確認をサポートし、スムーズに署名捺印できるようアドバイス など。
まとめ
死後事務委任契約書を公正証書にすることで、次の利点を得ることができるでしょう。
- 契約内容の信用力が高まる
- 預託金や報酬の取り扱いが明確になり金銭トラブルを防ぎやすくなる
- 委任者が死亡しても契約が失効せず確実に死後事務が実行される
当行政書士法人では、死後事務委任契約書案の作成から公正証書作成支援、預託金管理のアドバイスまでトータルサポートを行っています。「自分の亡きあとに、家族や知人に煩雑な手続きをかけたくない」「専門家に依頼して確実に死後の問題を処理してもらいたい」とお考えなら、ぜひ一度弊社の無料相談をご利用ください。
生前にこうした準備を整えておくことで、安心して最期を迎えられるだけでなく、残される方々の負担も大きく軽減できるはずです。










