「自分が認知症になっても財産管理や介護手続きをしてもらいたい」

 

この願いを叶えるために活用されるのが成年後見制度です。ただし、成年後見人の業務はあくまでも生前のサポートが中心で、死後の葬儀や役所への手続きなどには、原則として関与できません。

 

そこで注目されるのが死後事務委任契約です。この契約を結んでおけば、延命治療や医療費の支払いのみならず、葬儀や納骨、さらには墓じまいのような「死後事務」を、信頼できる相手や専門家に確実に任せることができます。

 

ここでは、死後事務と成年後見人がカバーできる範囲について説明していきます

 

成年後見業務と死後事務は別物

成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が低下した人(被後見人)の代わりに、次のような業務を代理するしくみをもっています。

  • 財産管理
  • 介護保険の契約
  • 入院手続き など

成年後見人は、家庭裁判所により法定後見(補助・保佐・後見)が必要と判断されたときに選任されます。

 

成年後見人の職務は「本人が生きている間」に限られており被後見人が死亡した時点で、成年後見人としての業務は原則終了します

 

死後事務は後見業務外

死後に必要となる業務(葬儀や火葬、役所への死亡届、住宅解約、遺品整理など)は、基本的には相続人や親族が行うものと位置づけられています。成年後見人に「死後事務」まで依頼したい場合、実は制度上の制約があるため、直接カバーできないケースが多いのです。

 

死後事務委任契約で補う必要性

遺言書は、財産を誰にどのように相続させるかを定める文書であり、葬儀や納骨などの死後手続きまで法的拘束力は及びません。

 

そこで、自分の死後に「こんな形で葬儀してほしい」「家の解約や後片付けをお願いしたい」といった希望を確実に叶えるために、死後事務委任契約が必要となります。

 

本人死亡後も確実に実行される

死後事務委任契約は、委任者(本人)と受任者(家族または専門家)が生前に合意しておくため、亡くなった後でもその契約内容に基づきスムーズに手続きを進められます

 

受任者が知人や親戚の場合費用負担や具体的な手順をきちんと書面化しておくことで、後々のトラブルを回避することができるでしょう受任者を専門家にする場合は、葬儀や役所手続きを一括依頼でき、公平公正な立場から的確な業務遂行が期待できます

 

成年後見人が行える死後事務とは?

平成28年(2016年)に改正された民法873条の2により、成年後見人でも一部の死後事務を行うことが認められました。具体的には以下の3種類です。

  1. 個々の相続財産の保存に必要な行為
    • 例:雨漏り修繕や時効間近の債権請求など
  2. 弁済期が到来した債務の弁済
    • 例:入院費や公共料金の支払いなど
  3. 死体の火葬・埋葬に関する契約など、相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)以外の行為)
    • 例:火葬契約の締結、動産の寄託契約(トランクルーム契約)、電気・水道など供給契約の解約

 

成年後見人による死後事務実施の条件

成年後見人が上記の死後事務を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 当該事務を行う必要がある
  • 相続人が財産管理をできる状態になっていない
  • 相続人の意思に反しない

あくまで「必要最小限」の死後事務しかできない点に留意しましょう。

 

こんなに違う「死後事務委任」と「成年後見」の範囲

死後事務委任と成年後見では、カバーできる業務の範囲が異なります。

 

死後事務委任でカバーできる範囲

死後事務委任契約では、以下のような手続きを幅広く依頼することができます。

  • 葬儀・火葬・埋葬の手配
  • 遺品整理・住宅解約・公共料金の解約
  • 墓じまい・散骨の実現 など

契約書で合意した内容であればほぼ対応可能だといえます。

 

成年後見人でカバーできる範囲

一方、成年後見人は、生前の財産管理や介護保険契約などの生活支援が中心で、死後は原則「相続人への財産引き渡し」程度しか行えません。平成28年改正で一部権限が認められたとはいえ、すべての死後事務を網羅できるわけではないのです。

 

【参考例】死後事務委任契約と任意後見契約を併用した例

Mさん(70代)は、子どもが遠方におり疎遠状態になっていました。1人での暮らしが長いMさんとしては、将来、認知症になる可能性を見据えて財産管理を専門家に任せたい・死後の葬儀や納骨も専門家へ依頼したいと考えており、当行政書士法人の無料相談でお問い合わせをくださったのです。

 

生存中と死後の両方に備えた契約を併用

子どもと疎遠になっているMさんとしては、自分自身の将来や死後に向けた準備を自分で行う必要を感じていました。そこで、任意後見契約・死後事務委任契約を併用し、生存中と死後の両方に備えることにしたのです。

 

【任意後見契約】Mさんの判断能力が低下したら、任意後見人が財産管理を担当

【死後事務委任契約】Mさんが亡くなった後は専門家が葬儀を手配し、遺品整理や納骨まで実行。さらに必要な費用を「預託金」として生前に預けておき専門家がこれを管理

 

結果としてMさんは生前・死後の両面でサポートを確保することができ、「もしものとき」に備えることができたのです。

 

まとめ

成年後見人は、あくまでも生存中のサポートが中心で、死後の葬儀や墓じまいなどの手続きまでは基本的にカバーしません。平成28年の法改正で一部の死後事務が認められたものの、あくまでも「必要最小限」であり、完全な死後手続きには対応できないのが現状です。

 

そこで重要になってくるのが「死後事務委任契約」です。この契約を結んでおけば、亡くなった後の葬儀や遺品整理、公共料金の解約、墓じまいといった事務を信頼できる家族や専門家に確実に任せることができます。

 

当行政書士法人では、任意後見契約や死後事務委任契約など、多面的な生前対策をお手伝いしております。認知症への備えと死後手続きの準備を合わせて行うことで、ご自身も家族も安心して日々を過ごせるはずです。無料相談もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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