「延命治療は望まない」

「意識がなくなったとき、自分の意思にもとづき穏やかな最期を迎えたい」

 

そう思っても、生前に何も準備していなければ、家族はどう対応していいかわからず、望まぬ延命治療が施されることも多々あるのです。

 

そんなときに活用できるのが、リビングウィル宣言です。

 

ここでは、リビングウィルの意味・記載方法・作成時の注意点まで、穏やかな最期を迎えるための事前準備について説明していきます

 

リビングウィル宣言(尊厳死宣言)とは?

リビングウィルとは、自分の延命治療や医療方針について、将来の意思を事前に文書などで記しておくことをいいます。尊厳死宣言ともよばれていますが、いずれも意味するところは同じです。

 

【リビングウィル(尊厳死宣言)】

「終末期で意識がなくなり自分の意思を伝えられなくなったとき」に備えて、延命治療の希望の有無、苦痛緩和の方針などを、あらかじめ明確にしておくことが目的。

 

 

高齢の親の終末期医療に起こりがちなトラブルとは?

人間は本来、寿命を迎えて亡くなるのが自然の摂理です。

 

しかし、医療技術の発達により、回復の見込みが薄くても人工呼吸器や点滴、胃ろうなどで心拍や呼吸を維持し、「生き続ける」ことが可能になっています。延命を望むかどうかは個々人の価値観によりますが、以下のようなトラブルが起こりやすいといえるでしょう。

 

  • 本人不在の決定:本人が意識を失い、代わりに家族が医療方針を決定する
  • 家族の負担家族は「大切な命を諦めたくない」という思いから延命を選択することも多い
  • 本人の尊厳意識がない状態で生命維持を続けることを本人が望んでいるのか

 

高齢者の多くは「延命治療を望んでいない」

内閣府の「高齢社会白書」(平成29年)によると、9割以上の高齢者が「回復の見込みがない延命治療は望まない」と回答しています。

 

しかし、この望まないという意思を明確に書面化(リビングウィル)している人はまだ少数です。結果的に、家族が「延命措置をするかどうか」という難しい判断を迫られ、精神的な負担を背負っています

 

リビングウィル宣言の書面化で家族と医師に安心を

回復が期待できない終末期に、あえて延命治療を続けることの是非は大きな議論の的となっています。本人が生前から尊厳死の意思表示(リビングウィル)をしておくことで、家族や医師が意思決定しやすくなり、不必要な延命措置を避けられます

 

リビングウィル宣言を書面化しておけば、医師や家族は「本人の意思」に基づいて治療方針を決定できます

 

家族が「自分が諦めさせたのではないか」「もっと延命できたのではないか」といった罪悪感に苦しむリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

 

【事例】父の延命措置を選択したKさんのケース

弊社に相談に来られたKさんはかつて、がん末期となったお父様の主治医から「延命措置を行うかどうか」という確認を受けたことがありました。お父様本人に直接尋ねることでショックを与える恐れがあると判断した医師が、娘さんであるKさんだけに問いかけたのです。

 

本人のリビングウィル宣言がなく延命判断の負担はKさんに

Kさんのお父様は生前、「自然のまま生きて死にたい」と言っていましたが、具体的にリビングウィルを示していたわけではありません。娘であるKさんは父の言葉と人柄を踏まえて「延命措置は不要」であると医師に伝えましたが、その決断には大きな苦痛と迷いが伴ったといいます。

 

Kさん自身はリビングウィルを示すことに

父の命を委ねられる重圧に苦しんだ経験から、自分の子には同じ思いをさせたくない。だからこそリビングウィルを公正証書などで残そうと思いました。」

 

Kさんはそのようにおっしゃっておられました。Kさんとお父様の事例からも、本人が意識不明となった後に備えてリビングウィルを示しておくことの大切さがわかります。

 

リビングウィル宣言は公正証書で作成を

リビングウィル(尊厳死の意思)を示すときは、公正証書として書面を作成することが大切です。

 

尊厳死宣言公正証書とは

自分が最終的にどのような医療や処置を望むのか(あるいは望まないのか)を公正証書の形でことができます。これを「尊厳死宣言公正証書」といいます。いわゆるリビングウィル宣言のことです。

  • 公証役場で公証人と打ち合わせ
  • 延命措置の要・不要などを文書化
  • これにより、本人の希望が公式な文書として残る

 

尊厳死宣言公正証書(リビングウィル宣言)に法的効力はあるのか

現在の日本では、リビングウィルに明確な法的拘束力はありません。しかしながら、次のような理由で実質的な尊重が進んでいます:

  • 厚生労働省のガイドラインで「本人の意思が最も尊重されるべき」と明記
  • 医療機関や医師も「本人の意思表示文書」の存在を判断材料にしている
  • 裁判例でも、リビングウィルの尊重を肯定する傾向

 

つまり、尊厳死宣言公正証書(リビングウィル宣言)自体に法的強制力はないが、医療現場では尊重される傾向が高い、といえるでしょう。

 

リビングウィル宣言(尊厳死宣言)書の作成ポイント

リビングウィル(尊厳死宣言)は、あらかじめ書面で意思表示しておくことで、医療関係者や家族が判断に迷わずに済むようになります。作成のポイントについてみていきましょう。

 

1.自筆で作成する方法

リビングウィル宣言書を自筆で作成することができる点は大きなメリットです。以下の項目など、自分の終末期に関する希望を整理しておきましょう。

【記載事項例】

  • 延命治療(人工呼吸器、胃ろう、点滴など)は望まない
  • 苦痛緩和を優先してほしい
  • 臓器提供したい・したくない(する場合は臓器を指定)
  • 代理意思決定者(家族・配偶者など)を指定する
  • 作成日、署名、印鑑(あればなお良し)を忘れない

形式は法律で定められていないため自由ですが、具体的に・明確に書くことが大切です。

 

2.公的団体や専門家を活用する方法

家族や主治医と協力し合いながら、リビングウィル宣言書を残しておくことが大切です。

  • 日本尊厳死協会などの市民団体では所定の様式による「尊厳死宣言書」を提供
  • 公正証書として作成する方法もあり、証拠力・信頼性が高くなる

 

3.公正証書で作成する方法

もっとも確実な方法が、公正証書として作成することです。

  • 公証役場で公証人の立会いのもと作成する
  • 証拠力が高く、医療現場や家族にも受け入れられやすい
  • 作成費用は数千円〜1万円程度(形式により変動)
  • 口述での意思表明も可能(読み書き困難な場合)

公正証書とすることで、医師や家族に「本人の真意が確認できる」と受け止めてもらいやすく相続や遺言と併せてリビングウィル宣言書を作るケースも増えています。

 

まとめ

リビングウィル宣言書(尊厳死宣言書)は、自分の命の最終段階における医療のあり方を、事前に意思表示しておくための重要な手段です。

 

元気なうちに自身の終末期への希望を明らかにし、自分の意思を家族や主治医と共有しておくことで、いざというときに関係者に負担をかける可能性が低減されるでしょう。

 

弊社では、尊厳死宣言案の作成と公正証書にするためのお手伝いを支援しております。まずはリビングウィル宣言書の役割を理解し、自分自身の意思を明確にしたうえで手続きに移る必要がありますので、ご不安な場合は初回無料相談をぜひご利用ください。

 

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