人が亡くなった後には、相続のような法律手続き以外にも多くの事務処理が発生します。具体的には、葬儀や火葬の手配、医療費の精算、公共サービスの解約、遺品整理などが挙げられ、独身や身寄りのない方ほど大きな不安を抱えがちです。

 

しかし、死後事務委任契約という仕組みを活用すれば、葬儀や各種の整理などを第三者に安心して委託できるようになります。

 

ここでは、自分の死後処理への備えである死後事務委任契約の概要と、当行政書士法人がご依頼を受けた場合の費用について説明していきます

 

死後事務とは

人が亡くなった後の主要な手続きとして「相続」が思い浮かびますが、相続とは「遺産の分配」や「相続登記」などを行うものであり、それ以外の日常的な契約や役所への届出は対象外となります。

 

人の死後に生じる手続き例

たとえば、以下のような作業は相続人が対応することが多いですが、人によっては家族が遠方に住んでいたり、疎遠になっていたりしてスムーズに進まず、トラブルや放置のリスクが高まることもあります。

  • 死亡届の提出
  • 健康保険や年金の手続き
  • 親族・友人への連絡
  • 葬儀や火葬の手配
  • お墓・永代供養の手続き
  • 施設や病院の費用精算
  • 遺品整理や不用品の処分
  • 水道光熱費や通信サービスの解約と清算
  • 賃貸物件の退去手続き
  • パソコンやスマホ内のデータ整理、SNS・ブログの閉鎖 など

 

家族がいない場合や疎遠である場合

親族との関係が希薄だったり独身だったりすると、これらの手続きを誰が担当するかが不明確になりやすい傾向があります。さらに、後々「葬儀をどうしたか」「賃貸物件の解約が遅れてしまった」などの問題が起こりやすくなります。

 

死後事務委任契約を結んでおけば、事前に信頼できる第三者へ仕事を委託し、スムーズな手続きを依頼できるのが大きな利点です

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、生前に委任者(本人)が受任者(第三者)に対し、死亡後の諸手続きを依頼する法律行為です委任者がまだ元気なうちに契約書を作成し、「自分が死んだら○○の作業をお願いする」という内容を明確化します

 

死後の処理には相続手続き以外にも数多くの実務が含まれ、契約内容に応じて受任者が責任をもって遂行することになります。

 

受任者に委任できる主な業務

死後事務委任契約で受任者に委任できる業務は、多岐にわたります。たとえば、次のようなものです。

 

  1. 死亡届の提出や火葬許可申請
  2. 親族・友人への連絡、葬儀や火葬に関する手配
  3. 墓地の永代供養手続きや散骨の依頼
  4. 施設や病院の費用支払い、精算
  5. 公共料金、通信サービス、クレジットカードの解約
  6. 賃貸住宅の明け渡し、遺品整理立ち会い
  7. SNSやブログの閉鎖、デジタル遺品の処理

 

ただし、相続手続きについては遺産分割協議や相続登記などが必要であり、死後事務委任契約では扱えないことが多い点に注意が必要です(相続の権利は相続人に帰属するため)

 

死後事務委任契約を結ぶメリット

死後事務委任契約を締結しておくことで、次のような不安材料を解消することができるでしょう。

 

希望通りの葬儀や埋葬を実現できる

  • 「質素な葬儀で十分」「散骨してほしい」など、本人の意思を契約に反映し、後々のトラブルを避ける

 

家族や親族に迷惑をかけなくて済む

  • 独り身や遠方住まいの親族しかいない場合も、第三者に事務処理を委託できる

 

業務内容を細かくリストアップしておける

  • 口約束だと忘れられるリスクがあるが、契約書に記しておけば漏れがない

 

専門家が受任者となり確実に対応できる

  • 行政書士などが死後事務を受任し、公正証書化するケースもある

 

死後事務委任契約は書面で締結

死後事務委任契約は、口頭での約束でも成立しますが、後々の混乱や誤解を防ぐために書面化(契約書の作成)を強く推奨します。契約書には以下のような内容を盛り込み、両者が署名捺印することが望ましいです。

    • 依頼する死後事務のリスト:「死亡届」「葬儀手配」「公共料金の解約」など、項目を細かく列挙
    • 受任者による業務実施方法:手順、報告方法、費用精算のルール
    • 報酬・預託金に関する記載:受任者が業務遂行に必要な資金をどう預けるか、報酬はどう支払うか
    • 契約の解除や変更、紛争解決方法:双方の合意や本人の生前の意思で契約の変更ができるかどうか

 

公正証書化も検討を

死後事務委任契約を公正証書にしておくと、契約内容の証明力が高まり、受任者が公的機関やサービス事業者に対して正当な権限を示しやすくなります。死亡後の手続きでは、法的に権利を行使できることが明確になるため、大きなメリットです。

 

当行政書士法人による死後事務サポート内容

弊社では、受任者として死後事務を実際にお引き受けするプランを用意しています。具体的には以下の内容を包括的にカバーします。

 

「死後事務受任フルセットサービス」

弊社で多くの方が契約されている死後事務受任フルセットサービスでは、次のような死後事務を弊社が責任をもって承ります。

 

契約案の作成・公正証書手続き

  • 死後事務委任契約書の文案作成から、公証人役場との調整

 

死亡後の各種契約先への連絡・調整

  • 病院や施設、セキュリティ会社などへの緊急連絡先としての窓口対応

 

葬儀や火葬手配、墓地・永代供養の調整

  • 本人の希望に合わせて葬儀社を選定し、実務を代行

 

公共サービスやクレジットカード等の解約

  • 水道光熱費や電話・ネットの停止、契約精算手続きなど

 

遺品整理の立ち会いと賃貸物件の退去手続き

  • 必要に応じて遺族や業者と連絡を取りながら進行

 

フルセットサービスを申し込む際の注意点

死後事務受任フルセットサービスのご利用には注意点があります。

  • 月に10件までの受任制限:受任者が業務を的確に遂行できるよう、一定の件数制限を設けています。
  • 対応可能地域:葬儀や施設との連絡、契約先訪問の関係上、受任者が対応可能な地域に制限しています(札幌市、東京23区、名古屋市近郊)。

※これ以外の地域でも対応できる場合がございますので、まずはご連絡下さい。

 

契約書作成のみのサポートも可能

地理的要因や費用などの理由で弊社がフルセットサービスを受任しない場合でも、契約書作成支援や公正証書手続きサポートについて対応が可能です。受任者は本人が別途確保し、弊社が文書作成と法律的助言を行う形を採ります。

 

まとめ

死後事務委任契約を結んでおくことで、「自分の死後にどんな葬儀をするか」「住んでいた賃貸物件をどう処理するか」「パソコンやスマホのデータはどう扱ってほしいか」などの希望を、信頼できる受任者に託すことができます。

 

当行政書士法人では、契約書の文案作成から公証人との連絡調整、さらには受任者として実際の手続きを代行するフルセットサービスまで対応していますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。あなたの不安や悩みをしっかりと受け止め、最適なプランをご提案いたします。

 

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