高齢化社会のなかで、自分の老後に備えて任意後見制度を検討する方が増えています。しかし、制度をよく知らずに契約した結果、思わぬデメリットに悩むケースも少なくありません。

 

ここでは、任意後見制度の主なデメリットとその対応策について説明していきます

 

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任意後見契約とは

任意後見とは、将来的に判断能力が低下したときに備えて「自分の代理人(任意後見人)」と「業務範囲」を契約として取り決めておく制度です。

 

元気なうちに行う生前対策

たとえば、本人が元気なうちは自らの生活を維持し財産を管理することもできますし、1人での生活が不安な場合は、見守り契約や財産管理契約を締結しサポートを獲得する(定期的な訪問、家計管理のアドバイスなど)ことも可能です。特に、見守り契約などを締結しておくと、いざ体調が悪化したとしても、契約相手が状況を把握しやすいでしょう。

 

元気なうちは自分で財産管理ができる

任意後見契約では、判断能力に問題のない間は本人が主体的に財産を管理できます。ただし、将来的に認知症や脳梗塞などで判断能力を失うリスクに備え、あらかじめ「どんな業務を任意後見人に任せたいか」を契約で明確に定めておきます

  • 本人の意思を尊重: 元気な間は今までどおり自分で預貯金を管理・運用できる
  • いざというとき: 判断能力が低下したら任意後見人がスムーズに業務を受け継ぐ

 

契約は公正証書で残せる

任意後見契約は、公正証書として作成しておくことで、本人の意思に基づく契約内容が明確に証明されます。これにより、次のことが可能になるでしょう。

  • 任意後見人は本人の希望通りに財産管理や身上監護を進められる
  • “もしも”の段階で関係者が契約書の内容を確認し、混乱や争いを回避できる

 

判断能力低下後に備えた保護手続き

一方、いざ判断能力が低下し日常生活に支障が出る状況になった場合は、あらかじめ締結していた任意後見契約にもとづき家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。そして、契約内容に沿って、任意後見人が財産管理・身上監護を正式に引き継ぐのです。

 

契約発効は「本人の判断能力が低下した時点」に限られる

任意後見人が本格的に活動を始める(=契約が発効する)のは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した段階です。選任申し立てを行うのは、任意後見人や本人、親族などが想定されます。

  • 本人の判断能力が保たれている限り、任意後見契約は発効しない
  • 後見監督人が選任されて初めて、任意後見人は法的な代理権を行使できるようになる

 

法的手続きを委任できる

もし本人が相続人になる立場であるにもかかわらず判断能力を失ってしまった場合、遺産分割協議への参加相続放棄などの手続きが難しくなります。しかし、任意後見人を選任しておき代理権を付与しておくことで、法的手続きを代行させることが可能です。

 

本人のための財産処分を委任できる

たとえば本人が長期入院し、医療費が必要になったケースについて考えてみましょう。あらかじめ任意後見人に財産処分の権限を与えておけば、不動産や資産を売却して入院費を捻出できるようになります。結果として、判断能力が低下した本人を守るために迅速な対応が可能となるのです。

 

任意後見制度のデメリットと対応策

任意後見契約は将来に向けた生前対策として有効な選択肢ですが、以下のようなデメリットがあるのも事実です。対応策とともに整理していきましょう。

 

1】判断能力が低下しないと発効しない

任意後見契約は、本人の判断能力が十分な間は一切効力がありません。

 

サポートが遅れる可能性がある

認知症の初期段階では発効の判断が難しく、支援が遅れる可能性があります。また、急な事故や病気に対応できないケースも想定されます。

 

対応策

発効までの空白期間に備えて、「見守り契約」や「財産管理委任契約」を併用することで補完することも検討してみましょう。

 

2】発効後は家庭裁判所の監督を受ける

任意後見契約を開始するためには、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任する必要があります。

 

任意後見監督人がつくことによる負担がある

任意後見人は、任意後見監督人に対して定期的な報告義務を負うことになり、また監督人報酬として月額約1万円から2万円程度を支払うことになります。

 

対応策

任意後見監督人の必要性を理解したうえで、信頼できる任意後見人を選任し、業務内容を明確にしておくことが重要です。

 

3】契約書の内容によってはトラブルになることがある

任意後見契約の内容は自由に決められますが、曖昧な内容や過度な負担をかける内容はトラブルの原因になります。

 

任意後見契約書に係る問題が発生しやすい

任意後見契約書に記載された「任意後見人の権限」が曖昧な場合、裁判所の判断に委ねられることがあります。受任者と家族間で「どこまで任意後見人に任せるか」について意見が食い違うことにもなりかねず、トラブルが発生しやすいともいえるでしょう。

 

対応策

専門家(司法書士・行政書士など)に相談し、契約内容を丁寧に設計することが大切になってきます。

 

4】任意後見人にすべて任せられるわけではない

任意後見人には限られた権限しかなく、以下のような行為については特別代理人の選任が必要となることもあります。

 

任意後見人が単独でできない行為を知る

任意後見人が単独でできない行為 理由
相続の遺産分割協議 利害関係があるため
不動産の売買など高額契約 特別な理由と裁判所の許可が必要な場合がある

 

対応策

必要に応じて、家族信託などの柔軟な財産管理制度を併用するなどして、任意後見制度の制限をカバーすることも検討してみましょう。

 

5】元気なうちに契約しないと任意後見を利用できない

任意後見契約は、本人が元気なうち(判断能力があるうち)にしか結べません。 認知症が進んでからでは利用できないのです。

 

判断能力の低下が確認されると契約できない

任意後見契約を結ぶには、本人に「判断能力」があることが絶対条件です。これは、自分の意思で契約内容を理解し、納得して署名できる状態を意味します。認知症が進行していたり精神的に不安定で判断能力が不十分とみなされたりした場合は、契約そのものが無効になる可能性があります。

 

対応策

「まだ早い」と思わず、元気なうちに契約を結んでおくことが最大の対策です。

 

任意後見契約締結の流れ

任意後見契約を締結するまでの流れは、大きく整理すると次の通りとなります。全体像を把握したうえで、専門家に相談しながら万全の体制で準備に臨みましょう。

 

ステップ1:情報収集・ヒアリング

  • 後見人候補と支援内容を整理し、専門家へ相談

 

ステップ2:公証役場での打ち合わせ

  • 必要書類を準備し、公証人と契約趣旨を確認

 

ステップ3:公正証書の作成・署名押印

  • 内容を読み上げ確認後、署名して正式成立、登記も完了

 

ステップ4:判断能力低下後の申立て

  • 診断書を添付し、家庭裁判所へ監督人選任を申立て
  • 地域差はあるが1〜2か月程度で審判

 

【任意後見契約を活用する3つのポイント】

  • 契約書は具体的に─誰が・何を・どこまで・報酬はいくらか、解任事由も明文化
  • 定期健診─資産状況や家族構成の変化に合わせ、5年ごとに内容を見直す
  • 家族信託との併用─大口資産を信託化して凍結リスクを回避し、相続対策も同時進行

 

任意後見契約と併用したい制度

任意後見契約や遺言書、家族信託といった生前対策は、それぞれカバーできる範囲が異なります。このため、「判断能力低下した将来に備えた準備」である任意後見契約以外の支援も希望する場合は、次のように異なる制度を併用することも検討してみましょう

 

任意後見契約と死後事務委任契約の併用

  • 【目的】死後の葬儀や各種精算、契約解除などの死後事務委任
  • 【メリット】任意後見契約と死後事務委任契約の併用により、人生の終末期から死後事務まで一連の手続きを委任可能

 

任意後見契約と遺言書の併用

  • 【目的】遺産分割の意思表示と相続争いの回避
  • 【メリット】誰に・どの財産を・どのくらい相続させるか明確にして遺産分割を円滑化

 

任意後見契約と家族信託契約の併用

  • 【目的】認知症などになる前から財産管理の委任や財産の二次承継先指定が可能
  • 【メリット】信託財産の管理・運用から判断能力低下後の身上監護まで幅広くカバー

 

まとめ

任意後見契約は「自分の意思で後見人を選び、支援内容を設計できる」自由度の高さが魅力ですが、取消権の欠如や死後事務を担えないといった弱点もあります。①契約内容の具体化 ②補完契約との併用 ③定期的な見直しの3ステップで運用し、後悔しない備えを整えましょう。

 

当行政書士法人では、公正証書作成サポートに加え、任意後見契約や死後事務委任契約に関するご依頼にも対応しています。初回相談は無料ですので、「まだ元気だけれど将来が不安」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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