将来的に相続人となる子どもが障害や浪費癖などの事情を抱えている場合、「自分が亡くなった後、子どもが相続した財産を適切に管理できるか」が大きな不安材料となるでしょう。こうしたリスクに対して、家族信託は非常に効果的な仕組みです。

 

ここでは、子どもが相続した財産の管理方法として家族信託の活用方法について説明していきます

 

子どもが相続した財産の管理

相続人となる子供が障害を抱えている、浪費癖があるなど自ら財産管理することが難しい場合があります。そのような場合、相続人に代わって財産を管理する人が必要となるでしょう。障害のある子供や浪費癖のある子供がいる親の中には、自分の死後に信頼できる人に財産の管理を任せたいという方もいるのです。

 

後見制度の活用

障害を抱える子どもに対しては、成年後見制度が利用できる場合があります。家族の申立てにより、家庭裁判所が法定後見人を選任する法定後見や、本人の判断能力があるうちに将来の後見人を決めておく任意後見が代表例です。ただし、次のようなデメリットが存在する点を理解しておきましょう。

 

法定後見

    • 家庭裁判所が選んだ弁護士などの専門家が後見人となるケースが多く、誰が就任するか本人や家族が選べない
    • 後見人への報酬が定期的に発生
    • 資産運用は制限されることが多く、大きな財産を積極的に活用・運用するのが難しい

 

任意後見

    • 判断能力が残っているうちに契約するが、本人が亡くなると同時に契約は終了
    • 「浪費癖がある子ども」に適用しにくい(本人に判断能力がある以上、法定後見も難しいケースが多い)

 


浪費癖のある子供の場合、浪費癖の原因が精神の障害にあるといった事情がない限り、法定後見制度の対象とはなりません。そのため、浪費癖のある子供の財産管理を任せるには、他の仕組みを使う必要があります

 

家族信託の活用

家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる受託者に財産を「信託」し、受託者が委託者や受益者のために財産を管理・運用する仕組みです。自由度が高く、委託者の意向に合わせた柔軟な設計が可能なため、近年、生前対策として注目を集めています。

 

子どもの相続で家族信託を活用するメリット

子どもが相続人となる場合に備えて家族信託を活用することには、次のようなメリットがあります。

 

信頼できる親族に財産管理を委ねられる

  • 子どもの代わりに財産を管理・運用でき、子どもの浪費や詐欺被害を抑制

 

障害のある子どもの福祉に優先的に資金を使える

  • 介護費用や治療費など、必要な支出を先に確保

 

遺産を積極的に活用・運用できる

  • 成年後見制度のような厳しい制限が少なく、ある程度の運用が可能

 

【事例】将来的に子が財産を相続する場合

最近夫を亡くしたXさんは病気がちです。Xさんには二人の娘がいますが、将来自分に万が一のことがあったとき、子どもが自力で相続財産を管理したり生活を維持したりできるのか、とても不安に思っています。

  • Xさん:相続人(被相続人の配偶者
  • Aさん:長女(精神の障害あり)
  • Bさん:次女(浪費癖あり)
  • Xさんは現金資産があるが、将来子どもが相続した金銭をうまく管理できるか不安
  • 子どもの代わりに親族のYさんに金銭管理を任せたい
  • 障害を持つ長女Aさんの介護費用は、将来の相続財産のなかから優先して支払って欲しい

 

このケースにおける家族信託の例

  • 委託者:Xさん(親)
  • 受託者:Yさん(信頼できる親族)
  • 受益者:長女Aさん(障害を持つ)、次女Bさん(浪費癖がある)
  • 信託財産:金銭(Xさんが遺言書で信託する旨を記載し、Xさん死亡時に信託開始)
  • 信託終了事由: AさんとBさんの死亡
  • 帰属権利者: Yさん(親族)

※AさんおよびBさんの受益割合は、原則として2分の1ずつですが、Aさんの介護費用がこれを超えるときは優先して支払い、残りをBさんに支払うことにします。

上記のような設計にすることで、Aさん・Bさん両者が財産を適切に受益しつつ、管理自体はYさんが行うため、浪費や詐欺などのリスクを下げられます。

 

家族信託を設定する手順と仕組み

家族信託を設定するためには、次のような手順を踏んでいくことになります。

 

信託契約の策定

  • 親(委託者)がどの財産を信託するか、受託者を誰にするか、受益者や信託の目的を決定

 

遺言書への記載(死亡時から信託を開始する場合)

  • 自分の死亡により、○○(親族)を受託者とする家族信託を発動する」旨を遺言書に盛り込む

 

託開始

  • 親が亡くなったとき、遺言により財産が受託者へ移管され、管理が始まる

 

受託者が財産を運用・管理

  • 受益者である子が生活費や介護費に困らないよう、計画的に資金を支出

 

信託終了・財産帰属

  • 子が死亡、または契約で定めた期限到来時に終了し、残った財産は帰属権利者へ帰属

 

まとめ

家族信託を活用することにより、障害や浪費癖のある子供が相続する財産の管理を信頼のおける人に任せることができます。これにより、子供が財産をだまし取られたり、使い込んだりする事態を避けることができるでしょう。

 

当行政書士法人では、皆様のご事情にあわせて家族信託の仕組みをお作りしております。自分に万が一のことがあったときに備えて、子供に財産を残し上手に使ってほしいとお考えの方は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

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