任意後見 任意後見制度代理権後見人 複数 複数人の任意後見人を選んだ場合の「代理権の範囲と行使」 将来、自分が判断能力を喪失したときに備える「任意後見契約」は、生前のうちに信頼できる人へ事務(財産管理や身上監護)を委任し、必要になった時点で家庭裁判所の関与により効力を発揮する仕組みです。通常、受任者(任意後見人となる人)は一人というイメージが強いかもしれませんが、複数の任意後見受任者と契約を結ぶことも可能です。 ...