自分の死後、指定した相手に財産を渡すために使える手段は「遺言書」か「家族信託」になってきます。両者はしくみこそ違いますが、死後の遺産分割に影響を与えられる点では共通しています。
では、2つの手段を併用していた場合、どちらの方法が優先されるのでしょうか。
ここでは、家族信託と遺言のうちどちらが優先されるか、また併用した場合はどうなるか考えていきます。
家族信託と遺言の特徴
まずは、両制度の特徴や果たす役割について確認しておきましょう。
| 家族信託 | 遺言 | |
| 発動タイミング | 契約締結直後(生前) | 死亡時 |
| 主な目的 | 生前の財産管理・凍結防止 | 死後の財産配分指示 |
| 名義 | 受託者へ移転し「信託財産」に | 被相続人名義のまま |
| 遺産分割への影響 | 対象外 | 指定分配または協議 |
表からもわかるとおり、「生前の財産管理は家族信託」「死後の遺産分割は遺言」と役割を分けることができ、両者を併用することでより空白のないしくみを作り上げることができると考えられそうです。
家族信託の強み
家族信託を活用することにより、次のようなシチュエーションにおけるトラブルを回避することができます。
資産凍結の回避
- 認知症発症後でも受託者が通帳・不動産を運用できるため、介護費や修繕費を滞りなく支払える
受益者連続で二次相続の設計が可能
- 「配偶者→長男→孫」のように複数世代の受益者を設定することができる
倒産隔離の効果が期待
- 受託者が負債を抱えても信託財産は差押えから守られる
遺言の強み
遺言を活用することにより、死後の遺産分割について次のような影響を与えることができます。
法的拘束力が強い
- 公正証書遺言なら形式不備による無効リスクがほぼゼロになる
信託外財産の相続指定が可能
- 信託しなかった現預金・自家用車・宝飾品などについて遺産分割方法を指定できる
遺留分対策でトラブル回避
- 信託財産で遺留分侵害が生じる可能性を踏まえ、遺言書に金銭支払い条項を入れておくと紛争を防ぎやすい
家族信託と遺言を併用すべきケース
家族信託と遺言を併用することで、双方の不足を補う効率的な将来設計が可能になります。具体的なケースを挙げて、併用がどのような影響を及ぼすかイメージしてみましょう。
【不動産+現金の相続】を円滑にしたい場合
- 家族信託で賃貸物件を長男に管理委託
- 遺言で次男・長女へ現金 2,000 万円ずつ相続させ、残りは長男が相続
- 遺言に「遺留分侵害が生じた場合は長男が自ら負担する」条項を明記
※これにより、相続による収益不動産ビジネスの停止の必要性がなくなり、また他相続人に対する公平感も確保できます。
【自社の事業承継】を円滑にしたい場合
- 自社株式 70%を信託し、長男を受託者、受益者を父→長男へ連続指定
- 自社株式の残り30%と社外資産を、遺言で配偶者と次女にバランスよく配分
- 信託終了時の帰属権利者を長男に固定することで経営支配権を堅持
【高齢夫婦の終末期対策・相続対策】を円滑にしたい場合
- 自宅を信託し、受託者を長女。受益者は夫→妻→長女で連続設定
- 遺言で預貯金を妻→子へ法定相続分どおり配分
- 死後事務委任契約を付随させ、葬儀・納骨・SNS削除まで一括指示
家族信託と遺言のどちらが優先されるか
家族信託と遺言の併用が非常に効果的であることがわかりましたが、もし家族信託契約書と遺言書の内容に食い違いがあるなどした場合、どちらの方法が優先されるのでしょうか。
効力発生のタイミングを確認
| 制度 | 効力発生 | 主な根拠法 | 管理主体 |
| 家族信託 | 契約締結直後(生前) | 信託法 | 受託者 |
| 遺言 | 本人死亡時 | 民法 | 相続人・遺言執行者 |
家族信託は生前の契約成立により発効します。一方、遺言は死亡後に初めて効力を持ちます。家族信託と遺言の効力発生には時間差があり、優先関係にも影響すると考えられます。
信託が遺言に優先するしくみ
財産の扱いや法的な優先順位について、具体的に整理してみましょう。
信託財産は遺産ではない
財産については、本人が生前に家族信託契約を締結し信託財産を指定しており受託者に名義が移るため、委託者が亡くなっても相続財産には含まれません。
遺言は信託外財産にのみ及ぶ
遺言書で「自宅を長女に相続させる」と書いても、その自宅が信託済みなら遺言の無効部分となります。
信託法>遺言の優先構造
法体系上、既に成立し効力を発揮している信託契約が遺言より優先されます。
まとめ
家族信託は生前の資産凍結リスクを排除し、遺言は死後の遺産配分を確定させることができます。2つの方法を併用すれば、将来を見据えた準備を進めていけるでしょう。
- 家族信託で中長期的なの財産管理と承継先を決定
- 遺言で信託外資産の指定と遺留分の調整
- 契約内容や遺言内容の定期的な見直しにより時代や家族構成の変化に対応
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