親が認知症になると、家族の負担は大きくなり、その世話や介護には多くのお金が必要になります。医療費や生活費、介護費用を賄うためには、親の口座からお金を引き出したいと考える人が多いでしょう。
しかし、もし親が認知症になり、その事実を銀行が知った場合、どのような問題が起きるのでしょうか。
ここでは、親の認知症が銀行にばれた場合どうなるか、口座凍結解除する方法および予防策について説明します。
親の認知症が銀行にばれるとどうなる?
親が認知症であることが銀行に知れ渡ると、口座が凍結され、お金を引き出せなくなるリスクがあります。
認知症になると口座凍結される理由
銀行は、本人の意思確認ができない場合、預金の払戻しを停止する義務があります。認知症が疑われた場合、本人確認が取れないと判断され、口座が事実上“凍結”されます。
銀行が口座凍結する判断基準
銀行は、口座名義人が認知症などで判断能力が低下していると判断した場合、口座を凍結することがあります。銀行が凍結の判断を行う際の基準として、以下の点が重要視されているようです。
- 本人が自分の名前や生年月日などを正確に伝えられるか
- 窓口で行う手続きを理解し、自分の意思を示せるか
- 過剰な現金の引き出しや不自然な取引がないか
具体的には、「親が自分の名前や生年月日を間違えた場合」や「家族が親の口座からお金を引き出したいと相談した場合」、銀行は認知症の可能性を疑い、口座凍結を行うことがあります。
認知症による銀行口座凍結のリスク
認知症であることによって銀行口座が凍結された場合、次のような影響が考えられます。
- 親の口座からお金を引き出したり入金したりできなくなる
- 定期預金の解約ができなくなる
- 証券口座や投資信託などの取引ができなくなる
親の財産を管理できなくなると、介護や医療費の支払いが困難になるため、子どもや親族に大きな負担がかかるかもしれません。このような事態を防ぐためにも、生前に備えをしておくことが非常に重要です。
銀行口座が凍結されるタイミング
銀行口座が凍結される主なタイミングはどこにあるのでしょうか。口座名義人が認知症である事実が知られるほかにも、以下のような理由から凍結されることがあるようです。
具体的には、以下のようなケースで銀行が「認知症の疑いあり」と判断し、本人確認ができないと判断される可能性が考えられます。
1.認知症の本人の言動に明らかな異常があった場合
本人と銀行員との話がかみ合わなかったり本人が通帳・印鑑の使い方がわからなかったりする場合、銀行員は“意思能力がない”と判断するかもしれません。このようなとき、口座からの金銭引き出しが一時保留・凍結となります。
2.家族が代理で親の預金を引き出そうとした場合
「親は病気で来られない」などと理由をつけて、家族が親の口座から多額の引き出しをしようとした場合、要注意とみなされるようです。銀行側としては、口座名義人である本人の意思確認が取れない場合は、払い戻しに応じない措置を取ることがあります。
3.医師の診断書や成年後見の申立てが提出されたとき
家族や本人から「家族が認知症で判断能力がない」と伝えられたり、認知症であることの診断書の提出を受けたりした場合、銀行は当該口座について「法的代理人が必要」と判断し、口座を凍結することが一般的です。
成年後見人制度で口座凍結解除
もし親の口座が凍結されてしまった場合、成年後見人制度を利用して口座凍結を解除することができます。成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した親に代わり、法的手続きを進め、財産管理を行うことができます。
成年後見人の選任手続きについては、以下の記事が参考になります。
認知症による口座凍結リスクを回避する方法
認知症の進行により、親の判断能力が低下する前に、あらかじめ生前対策をしておくことが非常に大切です。以下の方法で、親の財産管理や口座凍結のリスクを避ける準備をしておくことができます。
家族信託契約の活用
家族信託とは、親が自分の財産を信頼できる家族に託し、管理を任せる契約です。親が認知症になったとしても、信託された財産は凍結されることなく、管理者(受託者)によって運用されます。
これにより、親が認知症になっても、生活費や医療・介護費用を確保することができます。
家族信託の当事者:
- 委託者(親):財産を信託する者
- 受託者(子):財産の管理を担当する者
- 受益者(親):財産の利益を受け取る者
家族信託契約を事前に結んでおけば、親が認知症になった後もスムーズに財産管理が行えます。
任意後見契約の活用
任意後見契約では、親がまだ判断能力があるうちに、信頼できる人物を後見人に選び、財産管理を任せることができます。
任意後見契約で定めておけば、親が認知症になった際には、任意後見監督人の選任をもって任意後見人が親名義の口座を利用できるようになります。
任意後見契約は公正証書として作成し、家庭裁判所を通じて後見人を指定します。
生前贈与の活用
生前贈与は、親が生きているうちに財産を家族に贈与する方法です。特に、年間110万円までの贈与については贈与税がかからないため、税金を節約しながら資産を引き継ぐことができます。
生前贈与の注意点:
- 贈与税がかかる可能性がある(特に金額が大きい場合)
- 相続開始前3年以内の贈与には相続税が課税される
- 贈与契約書がないと贈与が成立しない場合がある
贈与を行う際には、契約書を作成し、贈与の意図を明確にすることが大切です。
まとめ
親が認知症になり、口座凍結のリスクが生じる前に、生前対策を講じておくことが極めて重要です。本人が元気なうちに家族信託契約、任意後見契約、生前贈与のしくみを活用することで、認知症による金銭的な問題を最小限に抑えることもできるでしょう。
親が認知症になってからでは手遅れになる場合もあるため、早い段階で準備を整えておくことが大切です。
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