日本では独居高齢者が増え、「自分の死後の手続きを誰に任せたらいいのか?」という不安を抱える方が多くなりました。そんな中で注目されているのが「死後事務委任契約」という仕組みです。これは、自分が亡くなった後の葬儀・火葬・納骨、病院費用や施設費用の支払い、住まいの解約・遺品整理といった“相続以外”の後処理を生前のうちに第三者へ依頼できる制度です。
死後事務委任契約を結ぶためには、それら死後事務の履行を引き受けてくれる受任者を決めておかなければなりません。しかし、「受任者をどう選べばいいのか」は、非常に頭を悩ませる問題でもあります。
また、死後事務委任契約単体で利用する人がいる一方で、将来的な備えとして見守り契約を併用するケースも多くなっています。
ここでは、死後事務委任契約の受任者の選び方に加え、見守り契約との併用について説明していきます。
相続以外の「死後手続き」を託す死後事務委任契約
人が亡くなると、相続以外にも以下のような事務手続きが数多く発生します。
- 葬儀・火葬・埋葬の手配
- 病院や介護施設の費用精算
- 住居や賃貸住宅の解約、遺品整理
- 電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの各種契約解約
- ペットの引き取りや譲渡先への手続き など
これらは「死後事務」と呼ばれ、一般的には家族や親族が担います。
しかし、独居高齢者や頼れる身内がいない人などは、何も対策しなければ誰にも死後事務を行ってもらえない可能性が出てきます。
そのような将来を回避するための生前対策として、元気なうちに死後事務委任契約を結んでおき、受任者に自分の死後の整理を任せることにしておく人も増えてきました。死後事務委任契約は“契約”として当事者同士が合意するため、きちんと書面化すれば強い拘束力が生じ、死後に行って欲しいことを履行してもらえるようになります。
死後事務は誰に依頼する?
死後事務委任契約は、死後事務を任せたい受任者と死後事務の履行を引き受ける受任者によって締結されます。問題は、誰を受任者として契約を結ぶかというところにあるのです。
死後のさまざまな手続きを任せる相手ですから、信頼できる人物や公平公正な人物などが相応しいでしょう。では、そのような人物をどう選べばいいのでしょうか。
家族・親族に依頼する場合
家族が近くにいて、なおかつ死後事務を受けてくれる意思があるなら、家族や親族を受任者に選ぶのが一般的でしょう。メリットとして次のような点が挙げられます。
- 身内なので信頼関係が築きやすい
- 本人の生活・希望を把握している
- 相続人でもある場合、相続手続きと連動しやすい
ただし、家族同士で仲が悪い場合や家族が遠方に住んでいる場合などは、受任者としての実務が難しいことも考えられます。また、金銭管理(葬儀費用・施設費用の精算など)に際し、他の相続人とトラブルになる可能性も否定できません。
友人や知人を受任者にする場合
独居の方が、親しい友人や隣人に死後事務を依頼することもあります。
- 家族がいなくても頼める
- 気心の知れた仲で話し合いやすい
一方、「本当に最後までやってくれるのか」「金銭面で揉める恐れはないか」など、契約トラブルのリスクがゼロではありません。書面で報酬や費用の使い方を明確に定め、相続人や他の親族に知らせるなど対策が必要です。
専門家(行政書士・弁護士など)に依頼する場合
死後事務の実務では、葬儀社・業者との交渉や法律的な判断が絡むこともあるため、法律の専門家に依頼する方も増えています。専門家に依頼するメリットとデメリットを理解しておきましょう。
【メリット】
-
- 法的知識があり、金銭管理面でも安心
- 相続人との調整を円滑に進めやすい
- 契約書の作成から死後事務の執行までトータルサポート
【デメリット】
- 専門家報酬がかかる
- 親密な人間関係がない場合、事前に十分打ち合わせる必要がある
◆ポイント
このように、自分の状況(家族構成・財産規模・信頼できる知人の有無)を踏まえ、どの受任者が最適かを見極めることがとても大切になってきます。
円滑な死後事務委任契約のための工夫
受任者が死後事務をスムーズに進められるよう、委任者は契約書に必要事項をきちんと記載したりあらかじめ身内の理解を得たりする努力をしておきましょう。
「死亡によって契約が終了しない」旨を記載する
民法653条の規定により、委任契約は通常「委任者または受任者が死亡すると終了」することになっています。しかし、死後事務委任契約では「委任者の死後」にこそ業務が開始されます。したがって、契約書には「本契約は、委任者の死亡をもって終了しない」旨の条項を記載しておくことがとても重要になってきます。
家族・親族の同意を得ておく
委任者が第三者(家族以外の人物や専門家)と契約を結ぶ場合、家族が後から知って驚き、反発することも珍しくありません。
そこで委任者は、あらかじめ家族にも契約の存在や内容を説明し、合意を得ておく必要があります。特に、葬儀の方法や費用に関する事柄は身内の感情問題にもつながりやすいため、注意が必要です。
依頼する死後事務をなるべく具体的に書く
契約書には、「葬儀・火葬・納骨・住居解約・遺品整理」など依頼したい具体項目を漏れなく記載しましょう。
その他にも、連絡すべき相手(親族や友人、勤務先など)の名前・住所・電話番号や遺品整理を依頼する業者の連絡先など、詳細に書き込んでおけば、受任者はよりスムーズに死後事務を実行しやすくなります。
預託金と報酬の額を明確にしておく
死後事務を遂行するには、葬儀費用・運送料などまとまったお金が必要です。委任者が「預託金」として先に受任者へ渡し、その中から報酬も含めて支払う形が一般的です。
契約書には、次のように預託金の額や報酬額などについて明確に記載しておくべきだといえます。
【明確に記載しておくべき例】
- 「預託する金額○○円」
- 使いきれなかった場合、残金の扱いをどうするか(相続人へ返却、受任者に贈与など)
- 受任者の報酬額と、受任者が支払を受けるタイミング
受任者が私的流用しないよう、預託金を別口座で管理する等のルールも明記すると安心です。
死後事務委任契約と見守り契約の併用
近年、認知症などになったときに備えて見守り契約を、そのまま死後の準備として死後事務委任契約を結ぶ人が増えてきました。生前・死後の両方に備えておくことで、安心して暮らせる環境を整えているのです。
見守り契約とは?
見守り契約は、独居高齢者などが定期的に第三者(親族・専門家など)から訪問や電話連絡を受け、安否や生活状況を確認してもらう仕組みです。主なサービス内容として
- 定期訪問・電話での健康状態チェック
- 法的相談や福祉サービスの案内
- 異常発見時の緊急連絡
などが挙げられます。
見守り契約+死後事務委任契約のメリット
- 生前から死後まで一貫してサポート
- 生前は定期的に見守り、もし体調に異変があればサポート
- 死後は葬儀などの事務を委託された受任者が担当
- 受任者と信頼関係を築きやすい
- 定期的な見守りの中で意思疎通を図り、死後事務について話し合いを深められる
- 認知症リスクへの備えにも有効
- 状況によっては任意後見契約を併用し、必要時に財産管理の後見人を立てる
まとめ
死後事務委任契約は、相続以外の「身の回りの後始末」を生前に委任できる非常に有効な制度です。ただし、契約の受任者を誰にするか、その内容をどこまで含めるかなど、しっかり検討して契約書を作成しないと、後々のトラブルにつながる恐れがあります。さらに、口約束だけでは契約の存在を証明しづらく、家族との衝突や費用の混乱を招きがちです。そこで、契約書の書面化(可能なら公正証書)や家族への事前周知、「死後事務委任契約+見守り契約」をセットで締結するなどの対策が大切になります。
弊社では、死後事務委任契約の作成をはじめ、見守り契約や任意後見契約との併用も含めた総合的なサポートを行っています。もし「自分が亡くなった後、家族に負担をかけたくない」「身寄りがなく葬儀や遺品整理が心配」などのお悩みがあれば、無料相談でお気軽にお問い合わせください。










