「自分の死後、ペットの面倒を誰が見てくれるのか」という不安は、ペットを家族同然に思う人にとって切実な問題です。
そこで注目されるのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約にペット飼育条項を盛り込み、財産や報酬の手配を明確化しておけば、愛するペットが遺されてもきちんと世話をしてもらえる可能性が高まります。
ここでは、ペット飼育条項を死後事務委任契約に加える場合の注意点や飼育条項の文例などについて説明していきます。
死後事務委任契約でペットを守る理由
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きや事務(葬儀・火葬・役所への届け出・賃貸住宅の解約など)を、生前のうちに特定の受任者へ依頼する契約です。
遺言書では「財産の分配」を主に定めるため、ペットの飼育方針や生活費の支払いなど“相続以外”の希望には法的拘束力がありません。一方、死後事務委任契約であれば、「死後のペット飼育を含む諸手続き」を契約にもとづき確実に実行してもらえるため、ペットを路頭に迷わせることが少なくなります。
ペット飼育の不安を解消する
飼い主が亡くなった際、ペットは生活環境の激変に直面します。引き取り手が見つからず保健所行きになってしまうケースも皆無ではありません。しかし、死後事務委任契約にペット条項を設定することで、受任者がペットによる飼育または適切な譲渡先の確保といった環境を整えることができるでしょう。
誰にペット飼育を依頼するか
大切なペットの飼育を誰に任せるか、飼い主としては熟考しなければなりません。一般的には以下いずれかの飼育先を受任者とすることが多いといえます。
受任者が直接ペットを引き取る場合
ペットに慣れた受任者に引き取ってもらい飼育を任せる場合、ペットとしても徐々に新しい飼い主に懐いていきやすいかもしれません。こういったケースでは、飼育費用を事前に預託するなどして、確実にケアを継続してもらえるよう土台を整えておくことが必要です。
ただし、受任者自身がペットを飼える環境にあるか(住宅事情、健康状態など)、受任者とペットの相性はどうかといった問題もありますので、元気なうちに受託者の候補者とよく話し合って契約内容を決めた方が良さそうです。
動物愛護団体にペットを引き取ってもらう場合
動物愛護団体はさまざまな動物の扱いに慣れていることから、安心して任せることができるでしょう。特定の団体であれば、適切な譲渡先を探してもらうことも可能です。
ただし、ペットの受け入れを承諾してもらうためには、委任者があらかじめ団体との協議を済ませておき、死後に受任者がスムーズに対応できるよう条件を整えておく必要がありそうです。その団体への寄付や飼育費用の支払い詳細についても契約で定める必要があるでしょう。
飼育費用と遺贈の設定
ペット飼育にかかる費用をどう準備するかは、死後事務委任契約を結ぶうえで非常に重要なポイントになってきます。必要な資金の取扱い方法として選択肢に数えられる、生前預託または遺贈を活用した場合について考えてみましょう。
生前預託
委任者の死亡後ペットのために使われる費用を、元気なうちに前もって受任者に預けるのが「生前預託」という方法です。預託金は「ペットのエサ代・医療費」などに充当されることが多いといえます。
遺贈
遺言書で「ペット飼育費として○○円を受任者に遺贈する」と定めておくことで、死後のペット飼育費用を確保することができます。ただし、遺留分など考慮すべきことがありますので、相続人との調整が必要な場面も出てくるでしょう。
【注意】
遺産は相続人の権利対象です。このため、遺言で「ペット飼育費を遺贈する」と書く一方で、相続人との協議が円滑に進むよう事前に死後のペット飼育について説明しておくことが大切です。
【参考例】ペット飼育を死後事務委任契約で依頼するケース
死後事務委任契約を活用してペット飼育を任せる場合、どのような仕組み作りが必要になるのでしょうか。参考例を挙げてみましょう。
たとえば、一人暮らしで家族はいない70代の方の不安や行動については次のように考えることができそうです。
- 愛犬を可愛がっており、自分が亡くなった後の世話を不安に思っていた
- 行政書士に相談し、ペット飼育を含む死後事務委任契約の作成を決意した
死後事務委任契約のポイント
ペットのために死後事務委任契約を締結することを選んだ本人は、犬好きの知人に受任者を任せたいと考えました。しかし、何の条件や指定もなくペットを預けるのではなく、次のような対策を講じたのです。
- 犬の飼育費用を生前に200万円預託して、受任者にその費用を使って飼育してもらう
- 飼育方法(室内飼い、定期的な健康診断など)を死後事務委任契約書に具体的に記載
- 報酬を別途50万円支払う旨も明確化
委任者本人としては「これで愛犬が見捨てられずに済む」と安心できますし、受任者も「費用や方法が決まっているため安心して引き受けられる」と両者満足できる条件を整えることができました。
死後事務委任契約におけるペット条項の例
死後事務委任契約書にペット条項を加える場合、どのような文言を盛り込めばいいのでしょうか。ここではペット条項の参考例をご紹介します。
【例文】ペットの飼育・費用負担に関する条項
| 第○条(ペット飼育の委任)
1.甲(委任者)は、甲の死亡後、甲の飼育している愛犬「○○」の飼育事務を乙(受任者)に委任し、乙はこれを受任する。 2.乙は、甲の愛犬を生涯にわたり誠意をもって飼育する。 第○条(飼育費用の預託) 1.甲は、本契約締結時に、愛犬の飼育費用として現金○○円を乙に預託する。乙はこれを受領し、愛犬の飼育目的にのみ使用する。 2.乙は、飼育費用の使用状況を適宜記録し、甲の相続人その他利害関係人から請求があった場合に報告する義務を負う。 第○条(報酬) 1.甲は、本契約の報酬として、現金○○円を乙に支払う。乙はこれを受領する。 2.乙が甲の愛犬の飼育に要した実費(医療費・食費等)は前条に定めた預託金から支払う。 |
【注意点】
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- 第○条(ペット飼育の委任)で受任者に飼育を託す意思表示をする
- 飼育費用を明示し、預託金がペットのために使われることを記載する
- 受任者への報酬や費用精算方法を明確化する
まとめ
死後事務委任契約を活用すれば、自分が死亡することによってペットがすみかを失う恐れを大幅に減らすことができるでしょう。成年後見制度は生前の支援が中心で、死後のペット飼育までフォローできませんから、元気なうちに死後事務委任契約を結んで備えておくことがとても大切です。
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