再婚家庭では、「前妻との子」と「後妻(再婚相手)」の関係が法的に複雑であることから、相続の場面でトラブルが起きやすいものです。

 

後妻が亡くなったら前妻の子は相続できるのか?、「戸籍上の親子関係」がないと相続権はないのか?、どんな条件なら相続できるのか?など、不安は尽きません。

 

ここでは、後妻死亡後の相続における前妻の子の立場や、やっておくべき生前対策について説明していきます

 

後妻死亡後は前妻の子は相続人にならない

後妻が亡くなった後、前妻の子と後妻の子の両方に財産を継がせたいと思っても、前妻の子と後妻の子は法的に立場が異なるため、後妻の子は原則として相続人になることはできません

 

すでに亡くなった父親と子らの間には明確な親子関係があります。しかし、父親が亡くなった後で遺産相続した後妻については、法的な親子関係が存在するのは後妻の子だけであり、後妻と前妻の子の間には法的な親子関係がありません

 

たとえ後妻と子らが一緒に暮らしていたとしても、後妻と前妻の子は「血縁関係」「養子縁組」がない限り、法律上の親子ではないとみなされます。したがって、後妻の死亡時に前妻の子は法定相続人とはならないのです。

 

後妻の死後に前妻の子が遺産継承する条件とは

後妻と前妻の子との間には親子関係がないために、前妻の子は後妻の相続人となることができないとわかりました。しかし、以下の条件を満たす場合は、前妻の子であっても後妻の遺産を引き継ぐことができます

 

後妻と前妻の子が「養子縁組」していた場合

後妻と前妻の子が養子縁組していた場合、養子=子ですから、前妻の子は法定相続人として相続権利を有します。

 

養子縁組のタイミングを問わず、当事者同士が同意して養子縁組を成立させていれば、養子は実子と同じ相続権を持つことになります。

 

後妻が遺言で「前妻の子に財産を遺す」と明記していた場合

遺言書があれば、前妻の子にも財産を渡すことが可能です。ただし、相続人ではない者への「遺贈」の形式になるため、前妻の子は受遺者として扱われます。

 

前妻の子が後妻の遺産を引き継ぐための生前対策

後妻が生前に何も対策していなかった場合、後妻の財産は後妻側の親族(子や兄弟など)に相続され、前妻の子はなにも受け取れなくなります。

 

将来的に前妻の子にも遺産を継がせるためには、父親から後妻、後妻から前妻の子および後妻の子への公平な遺産分割が可能になるよう、早い段階から準備しておくことが求められます

 

遺言書で対策する場合

いったん後妻が相続した財産は、後妻自身の財産になります。後妻が亡くなった場合、その相続人は後妻の親族(父母や兄弟姉妹など)になるため、「前妻の子」に渡らない恐れがあるのです。

 

これは、後妻が遺言書などで特別な指定をしない限り、自然に発生する問題といえます。

 

遺言書で指定できるのは一代先まで

通常、遺言書を作成することによって「自分の死後、誰にどれだけ財産を渡すか」を指定できます。しかし、その効力は遺言者が亡くなった後の一代先にしか及びません。

【例】「自分の死後は後妻に相続させる」という指定を行った場合

  • 後妻への相続指定:遺言書で可能
  • 後妻死亡後の相続指定:遺言書では不可能

※夫が「後妻が亡くなったら前妻の子に相続させたい」という希望を持っていたとしても、夫の死後の相続で後妻が財産の所有者になった時点で、当事者は後妻となるため。

 

遺言書では複数世代への指定はできない

遺言書では自身の死後の相続を指定するにとどまり、さらにその先(後妻の死後)の相続状況を拘束することは法律上難しいとされています。

 

たとえば、夫の財産を相続した後妻が亡くなった場合、後妻が所有する財産の相続先は、後妻の法定相続人もしくは後妻が遺言書で指定した人物になるため、「夫の死亡に伴う二次相続」は実現しないのです。

 

そこで登場するのが「家族信託」という仕組みです。

 

家族信託で後妻の死亡後に前妻の子にも財産を継がせる方法

家族信託では、財産を「受託者」に託し、財産の利益を受け取る「受益者」を設定します。主な登場人物は次の3つです。

  1. 委託者:財産を持つ人(今回の事例では夫)
  2. 受託者:財産を管理・運用する人(信託銀行や信頼できる家族など)
  3. 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(後妻その後は前妻の子、という連続指定が可能

 

連続受益者指定で前妻の子の財産承継が可能に

家族信託の大きなメリットは受益者を連続して指定できる点にあります。すなわち、以下のような形を信託契約書に定めておくことで、二段階相続を可能にするのです。

 

  • 第一受益者:夫が亡くなった後、後妻が財産を受益する
  • 第二受益者:後妻が亡くなった後、前妻の子が財産を引き継ぐ

 

【事例】後妻の死後は前妻との子に相続させたい場合

以下のケースに関する事例を参考に考えてみましょう。

  • 【委託者】80歳の男性
    1. 前妻との間に子供が1人いる
    2. 後妻との間には子供はいない
  • 【男性の希望】
  1. 自分の死後、後妻が不自由なく生活できるよう財産をすべて相続させたい
  2. 後妻が亡くなったときには、その残った財産を前妻の子に相続させたい

 

家族信託の設計(スキーム)

  • 委託者:80歳の男性
  • 受託者:信託銀行などの専門機関(あるいは親族でも可)
  • 第一受益者:後妻
  • 第二受益者:前妻の子

この契約を結んでおくことで、男性の死後は後妻が受益者として財産を受け取ります。さらに、後妻が亡くなったときは自動的に前妻の子に受益権が移行するため、後妻の兄弟姉妹や両親に財産が渡ってしまうリスクを防ぐこともできます。

 

受託者を信託銀行にする理由

男性が受託者として信託銀行を指定したのは、次の理由からです。

  • 客観的かつ安定した管理が可能
  • 後妻と前妻の子が直接的に揉めることを避け、プロに運用・管理を任せられる
  • 大規模な財産を扱う場合は、信託銀行のノウハウが有効に働く

もちろん、信託銀行以外にも、信頼できる親族や第三者が受託者になるケースもあります。

 

家族信託活用における注意点

二世代承継が可能であることから、相続と家族信託を絡める方法は、前妻の子の財産承継に大きなメリットをもたらします。ただし、家族信託のしくみを利用するためには、複雑な手続きが必要だったり費用がかかったりするので注意しましょう。

 

信託契約書の作成が複雑である

  • 連続受益者指定の内容や財産範囲など、専門家の助言が必要

 

費用がかかる

  • 不動産の登記変更や信託銀行の受託報酬などが発生する場合がある

 

認知度がまだ低い

  • 一般的な遺言書に比べ、家族信託は対応実績のある専門家が限定されることもある

 

まとめ

後妻と前妻の子がいる状況で「まずは後妻に」「後妻の死後は前妻の子に」という相続を実現したい場合、遺言書だけでは対処が難しく、家族信託の「連続受益者」指定が有効な手段となります。

 

相続トラブルを避けるには、できるだけ早い段階で専門家に相談しておくことがポイントです。

 

「後妻の生活をしっかり守りたい」「最終的には前妻の子に残したい」という思いを叶えたい方は、ぜひ一度、家族信託に精通した当行政書士法人の無料相談まででお問い合わせください。適切なスキームを選ぶことで、親族間の軋轢を避けながら、ご本人の意向に沿った円満な二段階相続を実現できます。

 

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