近年、家族信託の知名度が高まり、多くの方が「自分の将来に備えたい」「認知症リスクや相続対策に役立てたい」と考えるようになりました。

 

実は、子どものいない夫婦こそ、家族信託の活用で大きなメリットを教授できる場合があるのです。「配偶者に財産を残した後、最終的には自分の甥や姪に財産を戻したい」といった希望を叶えるうえで、家族信託は有効な方法となるでしょう。

 

ここでは、子どものいない夫婦が家族信託を活用して二次相続を可能にした事例について説明していきます

 

子がいない夫婦が二次相続を希望する場合

子どものいない夫婦の場合、以下のような希望を持つケースが多いです。

  • 夫の財産を、夫死亡後はまず妻が継ぐ
  • 妻も亡くなったら、最終的には夫の兄弟や甥姪などに戻したい

しかし現行の相続制度では、夫が亡くなれば妻が法定相続人となり、妻が亡くなったあとは妻側の親族に相続権が発生するため、「夫側の親族に戻したい」という思いを叶えにくい現実があります

 

家族信託での対策が可能

家族信託では、受益者を連続的に指定することができます。つまり、「夫死亡後の受益者は妻、さらに妻が亡くなった後は甥や姪に財産を渡す」という二段階の仕組みづくりが可能です。これにより、遺言では実現しづらい「二代先の承継」まで指定できるのが大きな特徴といえます。

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合相続人は「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」になります。

 

被相続人が高齢である場合、その兄弟姉妹も高齢であることが多く、既に亡くなっていたり認知症などで意思表示ができかったりすることも考えられるでしょう。このような状況では遺産分割協議が煩雑化し、相続手続きが長期化する恐れがあります。

 

二次相続で「一方の親族」に財産が流れるリスク

夫が亡くなって妻が相続した財産は、妻の財産となります。後に妻が亡くなった際、その財産は妻側の兄弟姉妹や甥姪に流れる可能性が高いです。夫として「自分の親族に戻したい」という意向があっても、法定相続制度では実現が難しいのが現状です。

 

子どものいない夫婦の家族信託の設計例

子どものいない夫婦が家族信託を活用する場合、以下のような設計が考えられます。

 

  • 委託者:財産を持つ夫
  • 受託者:夫の甥など、信頼できる親族(あるいは専門機関)
  • 第一受益者:夫(夫が健在の間は自分で利益を享受)
  • 第二受益者:妻(夫の死後、妻が利益を受ける)
  • 最終的な帰属権利者:夫の甥
    • 妻が亡くなったあとは、受益権が甥に移る

 

こうしておけば、夫が亡くなった後も「妻最終的には甥」に財産を渡せるため、妻側の親族に渡ってしまう事態を防ぐことができます。

 

【事例】子のいない夫婦が二次相続で甥へ財産を残す方法

今回のご夫婦について、家族状況や資産状況、委任者の希望について整理してみましょう。

【状況】

  • 60代の男性と妻:子どもなし
  • 男性の先代から相続した土地を駐車場にし、収益を得て暮らしている
  • 男性は「自分が先に亡くなったら妻に土地を引き継ぎたいが、妻も亡くなったときには自分の親族(甥)に土地が戻るようにしたい」と考えていた

 

家族信託スキーム

この男性の希望を叶えるための家族信託の設計図は次の通りです。

  • 信託財産:先代から受け継いだ土地(駐車場)
  • 委託者:男性(財産の所有者)
  • 受託者:男性の甥(信頼できる親族)
  • 第一受益者:男性(元気なうちは自身が利益を受け取る)
  • 第二受益者:妻(男性が亡くなった後、収益を受け取る)
  • 最終的な帰属先:甥(妻死亡後は甥が土地を継ぐ)

 

なぜ家族信託が有効か

遺言ではなく家族信託という形を選択した理由について考えてみます。

 

遺言書では一代先までしか指定できないため、「夫の死後は妻に渡す」とは書けても、その後の相続(妻の死後)を指定できません

 

しかし、家族信託であれば連続受益者指定が可能であることから、最終的に土地が夫の親族(甥)に戻るよう、契約でしっかり定めることができるのです。

 

まとめ

子どものいない夫婦の相続は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、手続きや意見調整が複雑化しやすい傾向にあります。さらに、配偶者に一度相続された財産がその後どこへ行くかまでは、遺言書だけでは指定できません。そこをカバーできるのが家族信託の魅力です。

 

「子どものいない夫婦だからこそ、財産をどう残すか」

 

これは高齢化社会のなかで、ますます大きなテーマになっています。遺言書だけでは難しい二段階相続をスムーズに実現するためにも、家族信託の仕組みについて検討してみるといいでしょう。

 

弊社ではいつでも無料相談のお問い合わせをお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ