近年、家族信託の活用が広がり、認知症対策や相続対策の手段として注目を集めています。しかし、実際に家族信託契約を結ぶにあたり、「どんな財産なら信託できるのか?」「逆に信託に向かない財産は?」といった疑問を持つ方が多いのも事実です。
ここでは、信託できる財産とできない財産の例や注意点について説明していきます。
「信託できる財産」とは?
家族信託とは、委託者が持つ財産を受託者に預け(移転し)、受託者がその財産を管理・運用して受益者へ利益をもたらす仕組みをいいます。
法律上は「信託法」がこれを規定しており、移転の対象となる財産そのものを「信託財産」と呼びます。具体的には、「信託財産=委託者が受託者に預けた客体(動産・不動産・金銭など)」であると定義されています。
家族信託で扱える財産は、金銭的価値が認められるものが基本です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。通常、金銭的価値がある財産は信託対象になりやすいといえます。ただし「管理・処分のしやすさ」や「将来の売却益」などを総合的に考慮して決定することが一般的です。
現金
受託者に託して、専用口座(信託口口座)で管理してもらうことで、委託者の医療費や介護費用などに充てやすくなります。
不動産(土地・建物)
収益不動産や自宅不動産などを信託することで、受託者が管理・売却を代理できるため、将来の施設入所費用の確保などに役立ちます。
有価証券(非上場株式・国債など)
会社オーナーが事業承継対策として、株式を受託者に管理してもらうケースも多くみられます。
動産や知的財産権
宝石、骨董品、絵画、車といった動産のほか、著作権や特許などの知的財産権も金銭的価値があれば信託可能です。
上場株式は要注意
上場株式自体も金銭的価値があるため、本来は信託財産に含められます。ところが、証券会社の対応が追いついていないことが多く、受託者名義の口座開設(信託口口座)が難しいという実務上のハードルがあります。最近は対応が進む証券会社も増えていますが、手続きが煩雑になりやすいため、専門家に相談するなど早めの準備が欠かせません。
「信託できない(しにくい)財産」とは?
借金やローンの残債などの「マイナスの財産」は、通常の家族信託では扱えません。ただし、「債務引受」という方法を使えば、受託者に債務を移すこと自体は可能です。その場合は次の点に注意が必要となります。
- 債権者の承諾が必須
- 金融機関などに確認・了承を得なければならない
- 併存的債務引受もしくは免責的債務引受を選択
- どちらの手続きを取るかで、委託者と受託者の返済義務の範囲が異なる
- 信託財産責任負担債務の設定
- 債務返済に用いる原資を「信託財産から」と明記しておく(ただし受託者個人の財産も返済義務を負う点に留意)
借金
借金は信託できないのが原則です。どうしても引き継ぎたい場合は手続きが複雑なので、専門家・金融機関と十分な協議が必要になってくるでしょう。
預金債権
預金口座にあるお金は、一見「現金」ですが、実際は「預金債権」という扱いになります。金融機関の規約上、預金債権を第三者に譲渡することは禁止されているケースが多いため、口座そのものを信託するのは難しいのが現状です。
対策としては、一度、委託者名義の預金を引き出して現金にし、その現金を受託者に手渡して受託者名義の信託口口座へ入金するやり方が考えられます。これにより「現金」という形で信託できるため、実質的には口座残高を信託財産に含められることになります。
農地
農地は農業委員会の許可が必要であり、農地法では信託を理由とする所有権移転は基本的に不許可とされています。農地をどうしても信託財産にしたい場合は、農地転用の許可を得て宅地などに変更したうえで信託する方法が検討されますが、ハードルは高めです。
「信託を検討すべき財産」とは?
家族信託で扱える財産の中でも、特に信託を検討すべきと考えられるのは、以下のような財産です。
自宅不動産
委託者(親)が認知症になったときに備えて、施設入所のための費用工面を自宅不動産の売却でまかなうという方法もあります。また、自宅を信託財産とすることで、親の死後に空き家になってしまった自宅を受託者の判断でスムーズに処分できる点にも注目です。
収益不動産
賃貸アパート・マンションなどを受託者が管理することで、家賃収入を委託者(受益者)の生活費に充てることができます。
事業承継目的の非上場株式
経営者の高齢化に備え、子ども(受託者)が株式を管理・運営できるようにしておくパターンもみられます。
信託法が定める信託財産の範囲と変形物
信託法16条では、信託行為によって定められた財産に加え、「管理・処分・滅失・損傷その他の事由によって受託者が得た財産」も信託財産に含まれると規定しています。
【例】
- 信託不動産を担保に融資を受けた場合、その借入金も信託財産に属する
- 受託者が信託財産の不動産を売却し金銭を得たとき、その売却代金も信託財産になる
変形物も信託財産
信託財産が形を変えたもの(いわゆる「変形物」)も同様に信託財産です。たとえば、不動産→売却→金銭となった場合、もとは不動産だった信託財産が金銭へと形態を変えただけで、「誰のものか」という帰属は変わりません。
このため、受託者は信託財産を自分のものとして勝手に使うことはできず、変形した金銭については信託口口座などでしっかり分別管理する義務を負います。
信託財産の特定、公示方法、信託財産目録の作成
信託財産は明確に特定し、目録に記載する必要があります。
信託財産の特定と目録の役割
家族信託契約を締結するとき、どの財産を信託に含めるかを明確に特定しなければいけません。「金銭」「不動産」「有価証券」など、複数の財産をまとめて信託する場合、信託財産目録を作成し、信託契約書の添付書類として用意するのが一般的です。
これにより、受託者が管理すべき財産をひと目で把握でき、追加・変更などが発生した場合は目録を更新して合意を明確化することが可能になります。
登記や登録で第三者に対抗
信託法14条は「登記または登録をしなければ、信託財産であることを第三者に対抗できない」と定めています。特に不動産の場合、信託設定の登記を行わないと、他の権利者に対して「その不動産は信託財産だ」と主張できず、トラブルに発展する可能性も考えられます。
このため、不動産の信託登記については、所有権移転登記と信託登記を合わせて行いましょう(名義が委託者→受託者に変わり、かつ“信託”の設定を登記)。登記手続きは分別管理義務の一環でもあります。
信託する財産を選ぶ際の注意点
家族信託でどの財産を信託するか選ぶ際は、「何のために信託を利用するのか」をよく考えたうえで決定することが大切です。たとえば、以下のように目的によって信託すべき財産が変わってくるからです。
- 認知症リスク対策:自宅や収益不動産などの管理処分権を受託者に渡す
- 相続対策:事業承継や財産分与を明確にしておく
- 節税効果:場合によっては、信託で贈与を組み合わせるケースもある(要税理士相談)
「信託できるけど難しい」財産もある
上場株式や農地など、「金銭的価値はあるが実務が難しい」ものも存在します。口座開設や農地転用などの手間がかかるため、事前に専門家や関連機関で手続き可否を調べることが重要です。
契約書の内容を正確に定める
家族信託は、どの財産を信託財産に含めるかを契約書に明記しなければ効力が及びません。また、債務を含めて信託財産とする場合などは、より高度な法的知識が求められます。専門家(行政書士・司法書士・弁護士・税理士)のサポートを受けながら進めましょう。
契約後の財産追加
家族信託契約を結んだ後に、「さらに金銭や不動産を信託財産に加えたい」というケースが出てくるかもしれません。信託契約書に「追加信託を認める」旨の条項を入れておけば、委託者と受託者の合意によって新たな財産を加えることが可能です。
金銭の追加
金銭を追加する場合は、すでに契約書に「随時、追加できる」と定めてあれば、契約書の変更手続きなしに手続きできます。受託者が管理する信託口座などへ振り込む形で追加するのが一般的です。
不動産の追加
不動産を追加するときは、信託契約書の追記や修正、そして新たな所有権移転登記と信託登記が必要になります。金銭と違い、不動産登記の登録免許税などコストや手間がかかる点に留意が必要です。
まとめ
家族信託を成功させるうえで、「どんな財産なら信託できるか」「逆に信託しづらい財産は何か」を把握しておくことは欠かせません。現金、不動産、有価証券、動産、知的財産権など、多くのプラス財産は信託可能です。一方で、借金や預金債権、農地などは要注意です。
当行政書士法人では、200件以上の家族信託契約サポート実績があり、各ご家庭の背景事情を丁寧にヒアリングしたうえで、必要に応じて税理士とも連携しながら最適な信託スキームを提案いたします。
「この財産は信託できるの?」「農地の扱いはどうすればいい?」といった疑問がありましたら、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。適切なアドバイスをもとに、安心して家族の将来を支える家族信託を実現していきましょう。










