任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えて、自らが信頼する人物(任意後見人)に財産管理や身上監護を委ねられる制度です。
しかし、任意後見人が正式に活動を始めるには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する必要があります。任意後見監督人は、契約発効後に任意後見人の業務をチェックし、本人への不正や不利益が起こらないよう監視する役割を担います。
ここでは、任意後見監督人になれる人とはどういう人か、またその業務内容や選任手続きなどについて説明していきます。
任意後見制度による将来対策とは
高齢化社会の現代では、認知症や脳梗塞後遺症などで本人の判断能力が衰えるリスクが高まっています。こうした状態になると、次のような日常生活の意思決定や法的行為が難しくなり、次のような場面で本人が不利益を受ける可能性があります。
- 不動産や預貯金の管理
- 介護サービスや高齢者施設の利用契約
- 医療費や公共料金等の支払い手続き
成年後見制度と任意後見契約の違い
判断能力が低下した後に法定後見(成年後見制度)を利用する方法もありますが、法定後見制度では裁判所が後見人を選任するため、本人の希望や意思が十分に反映されない場合があります。
一方、任意後見契約では、事前に本人が信頼できる人を任意後見人として指名し、財産管理・身上監護の内容を細かく決められる利点があります。
任意後見監督人にはどのような人が選任されるか
任意後見契約は、あらかじめ公正証書で取り決めておくものですが、実際に効力を持つのは、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。つまり、任意後見監督人の存在がなければ契約は発効しません。
任意後見監督人選任の前提条件とは
任意後見監督人の選任の前提として、任意後見契約が成立していなければなりません。同契約により任意後見人が定められ登記されることになります。その後、本人の判断能力が低下した時点で、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者のうちいずれかの人物が家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行い、最終的に決定するのです。
任意後見監督人になれる人とは
任意後見監督人が選任されると、裁判所により審判書謄本が発行されます。これを任意後見監督人が受け取ることにより任意後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人には、主に次の人物が選任されることが多いといえます。
条件を満たす親族
本人・配偶者・四親等以内の親族・任意後見受任者以外の第三者が候補となります。ただし、親族は任意後見人と利害関係がある可能性が高いため、原則として専門職が選ばれることが多いでしょう。
専門職
多くの場合、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれています。公平かつ公正な立場で監督することが求められるため、近親者より専門家が選任されることが多いようです。
任意後見監督人の主な業務とは
任意後見監督人が行う代表的な業務は以下のとおりです。
任意後見人の業務を監督する
任意後見監督人は、任意後見人が財産管理や身上監護を適切に行っているかをチェックします。
任意後見人は、初回報告と定期報告のタイミングにおいて、以下のような書類を作成し任意後見監督人へ提出します。また、本人が死亡した際には財産を遺族へ返還し、最終的な後見事務報告書を裁判所に提出する必要があります。
任意後見監督人はこれらの書類の内容についてチェックしていくのです。
任意後見事務報告書
任意後見人は、任意後見監督人に対して初回報告および定期報告を行う必要があります。
- 初回報告:申立て時点の財産状況や生活状況に大きな変化がないか、チェック項目を記入して提出します。
- 定期報告:前回報告から今回報告までの間に生じた主な変更点や問題点などを項目別に整理し、必要に応じて詳細を記載します。たとえば大きな出費や本人の医療・介護状況の変化などがあれば、その経緯と対応策を具体的に記入することが望ましいです。
財産目録
- 初回報告:本人が保有する不動産や預貯金、有価証券などをリスト化し、詳細を記載します。ここで財産目録をしっかり作成しておくと、後から監督人がチェックしやすくなります。
- 定期報告:前回報告以降に資産内容に変動があった場合、更新された残高や資産評価の推移を記載します。必要に応じて通帳のコピーや取引記録などの証拠書類を添付して提出することで、客観的な裏付けを示すことができます。
収支予定表
- 初回報告:本人の生活状況を踏まえ、1年分の収支予定(年金収入や給与収入、医療費や生活費の支出など)を記載します。
- 定期報告:前回から今回の報告期間において、実際の収支が予定表とどのように異なったかを整理します。大きな変動があった場合は、原因や対策を報告書に明記すると監督人の理解を得やすいです。
家庭裁判所に対して定期報告を行う
任意後見監督人は任意後見人から定期報告を受けますが、その内容を整理して、年に1回、管轄の家庭裁判所に報告を行います。
必要に応じて緊急対応を行う
たとえば、任意後見人が事故や病気など緊急の状態にあり後見業務ができない場合、任意後見監督人が代わって被後見人の財産管理や身上監護を行うことがあります。
利益相反時に被後見人を代理する
任意後見人と被後見人との間で利益相反が発生したとき、任意後見監督人が被後見人を代理することがあります。遺産分割協議などが代表的な例でしょう。
任意後見監督人の選任手続きの流れ
任意後見監督人の選任は、次のような段階を経て行われます。
【1】本人の判断能力が低下したことを確認する
任意後見契約は、本人が元気なうちは効力を持ちません。まずは、本人の判断能力が低下していることが医学的に認められる必要があります。
具体的には、「医師による診断書(「認知症」や「意思能力に欠ける」旨の記載が必要)」や「病院の意見書」を用意し、これを裁判所に提出します。
【2】家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行う
任意後見人または本人の親族などが家庭裁判所に申立てを行います。
【必要書類の例】
- 任意後見契約書(公正証書)
- 医師の診断書(判断能力の低下を証明するもの)
- 申立書(所定のフォーマット)
- 戸籍謄本、住民票など
- 本人および任意後見人の資産・収支状況報告書 など
※裁判所によって書式や追加資料が異なるため、事前確認が重要です。
【3】家庭裁判所による審理・調査が進められる
裁判所は申立書類の内容に基づき、以下のような事項を慎重に審査します。
- 本人の状態(医師の診断内容)
- 任意後見契約の有効性
- 任意後見人の適格性
- 候補者がいる場合、その監督能力・中立性 など
【4】任意後見監督人が選任決定される
調査結果に基づき、裁判所が適任と判断した人物を任意後見監督人に選任します。これにより、任意後見人は正式にその業務を開始することができます。また、任意後見監督人は任意後見人の業務のチェックを開始します。
まとめ
任意後見人は、本人の財産を預かったりさまざまな手続きを遂行したり、また数々の報告作業を行う必要があるなど、とても重要な業務を担います。だからこそ、不正やミスを未然に防ぐための存在が必要であり、任意後見監督人がその責務を負うのです。
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