暦年贈与は、生前に少しずつ財産を渡していくことで、相続時の課税負担を軽減または回避するための代表的な方法として知られています。ただし、令和6年(2024年)には大きな法改正が行われ、相続前7年間に行ってきた生前贈与財産が相続税の加算対象となった点には注意が必要です。

 

ここでは、暦年贈与の基本的な仕組みやメリット・デメリット、法改正後の注意点について説明していきます

 

暦年贈与とは?その基本的な仕組み

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用し、毎年少しずつ財産を贈与することで、将来の相続税を抑える方法としても知られています。

 

贈与を受ける側としては、1年間の贈与総額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。また、財産を贈与する側(将来の被相続人)は保有する資産を減らせるため、相続発生時点の財産評価額が下がり、結果として相続税の負担を軽減できる可能性があります

 

暦年贈与が有効とされる場合

【生前贈与により相続税の圧縮が期待される例】

  • 相続財産が多い場合: 相続税が高額になりそうなとき
  • 相続人の人数が少ない場合: 分割先が少なく高い相続税が見込まれるとき
  • 贈与したい相手が明確な場合: 子や孫など、特定の人物に毎年贈与し、家族間の財産移転を計画的に行いたいとき

 

ただし、令和6年(2024年)に施行された現行法では、相続開始前の7年間に行った贈与が相続税の対象として加算される仕組みに改正されています。これにより、単純な暦年贈与では期待したほどの節税効果が得られない場合もあるため、注意が必要です。

 

暦年贈与と相続税の関係

暦年贈与は相続税額に影響をおよぼす制度だといえます。どのような形で影響を与えるのかみていきましょう。

 

生前に毎年110万円まで贈与できる

贈与税の基礎控除は年間110万円です。この枠内であれば、受贈者(贈与を受ける人)には贈与税がかかりません。たとえば、財産を持っている人が子に対して毎年110万円ずつ贈与していくことで、生前に計画的に財産を移転できるのが暦年贈与の特徴です。

 

令和6年以降は課税対象が「7年」に拡大

従来の制度では、相続発生後3年以内に行われた贈与分が「相続税の課税対象」として加算されてきました。しかし、令和6年(2024年)の法改正により、制度内容は以下の通り変更となっています

 

  • 相続開始前7年以内の贈与が加算対象
  • ただし、4年目から7年目に行われた贈与については、1年間あたり100万円を控除した金額のみが加算対象

【具体例】

  • 相続開始前3年以内:贈与された金額がそのまま相続税の加算対象
  • 相続開始前47: 1人あたり年間100万円を超える贈与額のみが相続税加算対象

 

この改正により、単純に「毎年110万円ずつ贈与すれば相続税がかからない」という従来の考え方が大きく変わってきています。

 

加算対象となる人(相続人・受遺者)

7年加算の対象となるのは、相続人および受遺者(遺言で財産を受け取る人)に限られます

  • 相続人・受遺者: 7年間の贈与分が相続税に加算される
  • それ以外の人(孫など): 3年ルールの対象外

今後の法改正や相続関係により変動する可能性も

 

ただし、「孫に贈与すれば加算されないから有利」と安易に判断するのは危険です。相続人ではない人に多額の贈与をした結果、逆に贈与税率が高くなり相続税より不利になる場合もあるため、事前にシミュレーションする必要があるでしょう。

 

暦年贈与のメリット・デメリット

暦年贈与のメリットとデメリットを整理しておきましょう。

 

メリット

  1. 受贈者が贈与税を負担しにくい:毎年110万円以内なら贈与税がかからない
  2. 生前に財産分配できる:相続トラブルを回避しやすく、財産の行き先をあらかじめ確保
  3. 相続財産の圧縮につながる:長期にわたって計画的に贈与すれば、相続時点での課税対象額を抑えられる可能性がある

 

デメリット

  1. 2024年以降の7年加算で節税効果が薄まる:単純な「110万円×毎年」のスキームが必ずしも有利とは限らない
  2. 贈与税の税率は相続税より高い:基礎控除を超える贈与をした場合、贈与税の負担が大きくなる可能性
  3. 死亡時期が想定より早まるリスク:「いつ死亡するか」はわからないため、加算期間内に亡くなると相続税が発生

 

効果的に暦年贈与を利用するためのポイント

暦年贈与のメリットを享受するためには、相続時精算課税制度を利用した場合と比較したり、口約束にしないために贈与契約書を作成したりする努力が必要です。

 

暦年贈与と相続時精算課税を比較する

贈与には、大きく「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2種類の課税方法があります。

 

暦年贈与

    • 毎年110万円まで非課税
    • 2024年以降は7年加算への注意が必要

 

相続時精算課税

    • 2,500万円までは贈与税ゼロで贈与可能
    • 贈与額は相続時にまとめて精算(相続税が課される)

 

資産が多い方や多額の現金・不動産を一括で移転したい方は、相続時精算課税を活用したほうが結果的に有利になる場合もあります。どちらの制度を使うべきかを判断するには、将来の相続税額や受贈者の数、財産の種類などを考慮したシミュレーションが必要になりますので、専門家への相談をおすすめします。

 

贈与の事実を明確にするための工夫

暦年贈与を行う場合、口頭で「贈与したからね」と言っただけでは、後から税務署に「実態がない」とみなされるリスクがあります。贈与の事実を明確にするためには、以下のような対策を採ることも大切です。

 

  • 贈与契約書の作成
  • 通帳や振込記録の保管
  • 受贈者が自由に使える口座へ振り込む

 

特に親が子の口座を管理しており、実質的に子どもは使えない状態の場合、名義預金として否認される可能性も高まります。

 

生前対策としての暦年贈与の限界

資産が非常に多い場合、110万円ずつ渡していてもなかなか財産が減らず、結果として相続税の支払いを回避できないケースがあります。また、大きな金額をいっぺんに贈与すると、暦年贈与の枠を超えた分に高額の贈与税が発生することも考えられるでしょう。

 

このため、状況によっては、次のような総合的な相続・贈与対策の検討についても備えておいた方がいいかもしれません。

  • 生命保険の活用
  • 遺言書の作成
  • 家族信託 など

 

まとめ

暦年贈与は、生前に110万円ずつコツコツ贈与することで相続税の負担を抑える方法として広く知られてきました。しかし、令和6年からは「相続前7年以内の贈与加算」といった新たなルールが適用され、従来よりも仕組みが複雑になった現状があります。加算対象となる相続人・受遺者はもちろん、贈与を受ける側が誰なのかによっても節税効果は変わってくるでしょう。

 

「本当に暦年贈与が得策かどうか」は、人それぞれの財産状況や家族構成、将来の見通しによって大きく変わります。早めに専門家に相談し最適な方法を検討することが必要になってきますので、バランスの取れた生前対策を行って家族や大切な人への負担を減らし、スムーズな財産承継の実現を目指しましょう。

 

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