令和310月に家族信託を活用して「お姉さんの生活と財産管理」をスムーズに行った弟さんの事例をご紹介します。高齢化や介護の問題が切実化する中、家族間での金銭トラブルや不動産管理に対する不安を抱える方は少なくありません。

 

ここでは、ご相談の背景から家族信託の流れ、公正証書の作成、そして不動産登記の手続きについて説明していきます

 

家族信託のご相談背景

今回のご相談者は、長年にわたってお姉さんの面倒を見てきた弟さんです。

 

お姉さんのご主人はすでに他界

  • お子さんが2人いるものの、長年疎遠になっている
  • 日用品の買い出しや病院への付き添いを、弟さんとほかの兄弟が交代で担当

 

現在、お姉さんはまだ自力で歩けて判断能力も残っていますが、年齢的にお金の管理などが不安になってきており、近々老人ホームや療養施設に入る可能性もある状況でした。また、空き家になる不動産や預貯金の管理をどうすべきか思い悩み、弊社の無料面談をお申込みいただいたのです。

 

面談で感じ取れた弟さんの不安

実際に対面でお話を伺うと、弟さんには大きく2つの不安がありました。具体的には、次のような不安をどう解決するかが、今回の大きなテーマとなったのです。

 

「お姉さんのお金を盗った」と誤解されないか

  • お姉さんから頼まれてATMでキャッシュカードを使い生活費を引き出している
  • 将来的に、お姉さんのお子さんが「自分たちの知らないところで金銭を横領された」と疑うリスクがある

 

相続発生時、弟さんには法定相続権がない

  • 法律上、お姉さんの相続人はお子さんたちになるため、ずっと介護やサポートをしてきた弟さんは財産を受け取れない
  • 弟さん本人は「お金が欲しくて面倒をみているわけではない」と話しているが、お姉さんの本心を考えると複雑な思いもあるのではないか

 

事務所からの提案と解決策

弟さんの最大の懸念は、「お姉さんのために行う金銭管理が、後日お子さんたちの誤解を招くのでは」という点でした。そこで私たちが提案したのが家族信託です。

 

家族信託とは、あらかじめ不動産や預貯金などの財産を「誰が・どのように管理するか」を契約で定める仕組みです。さらに、万が一お姉さんが亡くなった際、管理していた財産をどのように分配するかも事前に決めておけます。

 

お姉さんの意思を再確認

家族信託を提案するにあたり、私たちは弟さんに「お姉さんが亡くなった後、財産をどうしたいか」をもう一度話し合ってもらいました。

  • お姉さんの本心
  • 弟さんへの感謝の気持ちの有無
  • お子さんたちとの関係改善の可能性

こうした点を整理し、お姉さんや弟さん双方の納得のもとで家族信託契約を進めていくことが重要となります

 

家族信託とは何か?

家族信託は、文字どおり「家族や親族など信頼できる人に財産管理を委託する」仕組みです。契約の内容は自由度が高く、以下のような項目を盛り込むことができます

  • 信託する財産の範囲(不動産だけ、預貯金のうち○○万円だけ等)
  • 財産を管理する人(受託者)の指定
  • 管理された財産を、将来どのように使い、最終的に誰に渡すか

今回のケースでは、お姉さんが所有する不動産や預貯金の一部を弟さんに管理してもらうことについて公正証書で契約することになりました

 

家族信託の手続きの流れ

本件の契約手続きについて、具体的な流れを追っていきます。

 

ヒアリングと信託契約書の作成

まずはお姉さん・弟さんの意向を詳しく伺い、不動産や預貯金をどのように管理したいか具体的に確認しました。

 

  • 「どの財産を弟さんに管理してもらうか」
  • 「もし不動産を売却する場合はどうするか」
  • 「お姉さんの死後に財産を誰にどのように渡すか」

 

お2人のお気持ちやご意向を聞き取りし、弊社がその内容に沿った家族信託契約書を作成させて頂きました。弊社では、家族信託契約書原案をお2人に読んで頂き、納得がいくまで修正・ご説明しています。家族信託契約書の内容にご納得・ご理解いただけたうえで、次は公正証書を作成する日程を決めていきました

 

公正証書を作成する当日の様子

本件は札幌での事案ですので、弊社の札幌事務所が対応しています。札幌事務所は公証役場が入るビルの3階・4階にあり、非常に利便性が高い立地だといえるでしょう

 

お姉さんと弟さんには、弊社札幌事務所にお2人でご来所頂きました。お姉様は少し緊張されていましたが、雑談を経てリラックスされたタイミングで、5階にある公証役場へ移動しました。

 

公証役場に行くと奥にある小さなお部屋に通されます。公証人とお姉さん、弟さん、弊所事務所のスタッフ1名が付き添い公正証書を作成していきます。その後は、公証人による読み上げ、および署名押印をして手続き完了となりました。

  1. 家族信託契約書を公証人がゆっくり読み上げていく
  2. 難解な公正証書だが公証人がわかりやすくゆっくりと読み上げてくれた
  3. 内容に間違いがないか確認
  4. 契約書にそれぞれ署名・押印

手続が終わると本日作成した公正証書の謄本と正本が渡されます

 

家族信託の不動産登記

家族信託契約書の公正証書作成後は3階の事務所に戻り、登記の手続を行いました。不動産の管理が弟さんにかわったと登記しなくてはならないためです。

 

登記のお手続は、弊社と提携している司法書士の先生にお願いしており、ご本人様確認や登記に必要な書類のご説明をさせて頂きました。

  1. 司法書士が登記に必要な書類を準備
  2. お姉さん・弟さんの身分証明書等を確認
  3. 同意確認と署名押印

手続き自体はそれほど難しくなく、専門家の指示に従えばスムーズに進みます。

 

信託するお金の移動

契約書で定めた金額の預貯金も、家族信託の一環として弟さんの口座に移します。今後は弟さんが受託者としてそのお金を管理し、お姉さんの生活費や医療費などに必要な分を下ろす形になります。帰りがけに銀行へ立ち寄って口座間の資金移動をすることで、お姉さんが「自分のお金がどこに行くか」を最後まで確認できる点も安心材料です。

 

結果とその後

今回のケースでは、以下の成果が得られました。

 

  1. お姉さんの不動産・預貯金を弟さんが合法的に管理できる
  2. もし不動産を売却する場合も、弟さんが手続き可能
  3. お姉さん亡き後の財産の行方もあらかじめ決定

 

これにより、弟さんは「お姉さんのためにお金を管理している」という事実を法的に証明でき、将来的にお姉さんのお子さんから不当な疑いをかけられるリスクも低減します

 

お姉さんの意思を尊重した遺贈

さらに、お姉さんと弟さんの話し合いの結果、「お姉さん亡き後、信託財産の一部を弟さんが受け取る」ように設定されました。つまり、弟さんへの遺贈という形をとったのです。

 

弟さんは「お金目当てで面倒を見ているわけではない」とおっしゃっていましたが、お姉さんとしてはやはり長年の介護・サポートに対する感謝の気持ちを示したかったのかもしれません。

 

まとめ

親族間のお金や不動産管理は、たとえ相手が近い親族でもトラブルの火種になりかねません。早めに専門家へ相談すれば、よりスムーズに、かつご本人や関係者が納得できる形を整えられます。

 

弊社では、初回無料相談を行っています。家族信託を検討している方や、今回の事例のように「家族間のお金の管理が心配」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。あなたの大切な家族と財産を守るため、私たちは全力でサポートいたします。

 

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