家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族や親族(受託者)に財産を託し、目的に沿った管理や処分をしてもらうしくみです。とりわけ、遺言書では難しいとされる「2世代先にわたる財産承継」が、家族信託を活用すれば可能になる点で注目されています。
ここでは、2世代先まで財産を承継させる家族信託契約書のひな形と、契約書に記載すべき事項について説明していきます。
家族信託契約書に記載すべき基本事項
家族信託契約書には、記載すべき事柄がいくつかありますので、それぞれ理解しておきましょう。
信託の目的
家族信託を組む場合、まず「なぜ信託を行うのか」という目的を明確にする必要があります。たとえば、以下のような目的文が必要になるでしょう。
- 認知症対策:将来、判断能力が低下した際に財産管理をスムーズに続ける
- 複数世代への承継:委託者が亡くなった後、1世代目から2世代目へ、さらにその先の世代へ財産を引き継ぐ
- 財産の有効活用:受託者が不動産を賃貸に出したり売却したりして、受益者の生活費に充てる
2世代先への承継を狙う場合は、「○○が亡くなったら△△へ受益権を承継させる」など、具体的に段階を定めることがポイントです。
委託者・受託者・受益者の明記
家族信託で重要なのが、「誰が財産を託すか(委託者)」「誰が財産を管理するか(受託者)」「誰が財産の利益を受け取るか(受益者)」をはっきりさせることです。
- 委託者:財産の元の所有者
- 受託者:管理・運用の実務を担う人
- 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(配当金や賃貸収益など)
2世代先まで承継させたい場合は、第一受益者(たとえば長男)が死亡した場合に第二受益者(孫)へと段階を追って受益権を承継させる旨を契約書に盛り込みます。
信託財産の特定
家族信託で管理・運用・処分の対象となる財産を特定することも非常に重要です。
- 不動産の場合:登記事項証明書と同じ情報(地番や家屋番号、所在地など)を正確に記載
- 預貯金の場合:金融機関名、支店名、口座番号など
- 有価証券の場合:証券会社や銘柄、口座情報など
複数の財産を信託する場合は、別紙として「信託財産目録」を添付し、財産ごとに詳細を列挙するとわかりやすくなります。
信託の終了事由
家族信託は、設定した目的が達成されたり契約書に定めた終了条件が満たされたりすると終わるしくみです。以下のような状況で終了することが一般的だといえます。
- 契約当事者の合意(受託者と受益者が合意し、契約を終了させる)
- 受益者の死亡(財産を承継する人がいなくなった場合)
2世代先への承継を含む複雑なスキームの場合、後々のトラブルを防ぐためにも終了事由は明確にしておくことが大切です。
【ひな形例】2世代先への承継を想定した家族信託契約書
以下はあくまでサンプルです。実際に契約書を作成する際は、家族構成や財産内容に応じて条項をカスタマイズし、専門家と相談のうえ作成することをおすすめします。
| 家族信託契約書
委託者〇〇〇〇(以下「委託者」という)と、受託者〇〇〇〇(以下「受託者」という)は、下記のとおり家族信託契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(契約の趣旨) 委託者は受託者に対して、本件信託財産の管理・運用・処分等を委託し、受託者はこれを受諾するものとする。なお、本信託の主たる目的は、以下に定める受益者の生活保障および 財産の円滑な承継を図ることにある。 第2条(信託の目的) 1.受託者は、信託財産から生じる利益を用い、当初受益者の療養・生活費を確保する。 2.本信託により、当初受益者が死亡した場合には第二受益者、第二受益者が死亡した場合には第三受益者に受益権を承継させ、遺産分割等の争いを防ぎ、財産の円滑な世代承継を実現する。 第3条(信託財産) 本信託における信託財産は、以下のとおりとする。 1.別紙「信託財産目録(1)」に記載の不動産(土地・建物) 2.別紙「信託財産目録(2)」に記載の預貯金口座 第4条(委託者) 1.本件信託の委託者は以下のとおりとする。 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 氏名:〇〇〇〇(昭和××年×月×日生) 2.委託者は、本契約締結時点において、信託財産を完全に所有することを表明・保証する。 第5条(受託者) 1.本件信託の受託者は以下のとおりとする。 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 氏名:〇〇〇〇(昭和××年×月×日生) 2.受託者は、本契約に定める義務を誠実かつ合理的に履行し、信託目的の達成に努めるものとする。 第6条(受益者) 1.当初受益者:委託者〇〇〇〇 2.第二受益者:当初受益者が死亡した場合、〇〇〇〇(住所・氏名・生年月日)が受益権を承継取得する。 3.第三受益者:第二受益者が死亡した場合、〇〇〇〇(住所・氏名・生年月日)が受益権を承継取得する。 第7条(信託の内容) 1.受託者は、信託財産である不動産について、その維持・修繕・処分(賃貸、売却等)を行う権限を有する。 2.受託者は、信託財産である預貯金を管理し、受益者の生活や療養に要する費用を給付できる。 3.受託者は、信託の目的を達成するために必要な範囲で、担保設定や借入れ等の行為を行うことができる。 第8条(信託の終了) 1.本信託は、以下のいずれかに該当する場合、終了するものとする。 (1) 受益者と受託者の合意による終了 (2) 最終受益者の死亡により受益者が不存在となった場合 (3) その他本契約で定める終了事由が発生した場合 2.信託が終了した時点で残存する信託財産の帰属先は、別途定める帰属権利者とする。 以 上 令和×年×月×日 委託者〇〇〇〇 (印) 受託者〇〇〇〇 (印) |
家族信託契約書作成時のポイント
家族信託は自由度が高い反面、条文の書き方や受益権承継の順序などを誤ると、意図しないタイミングで財産が動いてしまうリスクがあります。また、不動産登記や税務上の扱いにも注意が必要です。したがって、家族信託契約を考える際には、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に相談しながら契約書を整備することがおすすめです。
2世代先への承継にありがちな注意点
- 【受益者が先立ってしまった場合】第二受益者が死亡した場合に第三受益者、第四受益者など、どこまで指定しておくか
- 【受託者の交代ルール】受託者が高齢化や自身の病気で管理が困難になったときにどうするか
- 【遺留分との兼ね合い】相続人が他にいる場合、遺留分の問題が生じる可能性がある
これらについては事前に話し合いを十分行い、契約書に盛り込んでおくことがトラブル回避につながります。
家族間トラブルを回避する工夫
家族信託は本来、争いを防ぐための制度ですが、後から「話を聞いていない」「そんなに多くの財産を預けるとは思わなかった」など、他の家族が不満を抱く可能性もあります。
2世代先までの承継を考えるなら、関連する家族全員で打ち合わせや説明会を実施し、信託内容への理解を促すことが大切です。相続は感情が絡みやすい問題だけに、事前の情報共有と納得感が不可欠といえるでしょう。
まとめ
家族信託は、一般的な遺言書だけでは実現が難しかった「2世代先への財産承継」を可能にするパワフルなしくみです。ただし、自由度が高い分、契約書の作成や登記・税務に関しては専門家の知識が必要です。
当行政書士法人では家族信託のご相談を多く受けており、2世代先や3世代先への財産承継を視野に入れたスキーム構築のサポート実績も多数ございます。「複雑な家族構成だけど対応できる?」「ほかの相続人の遺留分が気になる」「孫に確実に資産を残したい」といったお悩みも、丁寧にヒアリングしたうえで最適なプランを提案いたします。
無料相談も承っていますので、ご不明な点やご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。家族信託を活用して、大切な財産を将来世代までしっかりつなげていきましょう。










