将来、自分が判断能力を喪失したときに備える「任意後見契約」は、生前のうちに信頼できる人へ事務(財産管理や身上監護)を委任し、必要になった時点で家庭裁判所の関与により効力を発揮する仕組みです。通常、受任者(任意後見人となる人)は一人というイメージが強いかもしれませんが、複数の任意後見受任者と契約を結ぶことも可能です。

 

しかし、複数の受任者がいる場合、代理権の行使方法や意思決定の方向性など、事前に検討・調整しておかないと、後にトラブルや本人への不利益を招く恐れがあります。

 

ここでは、複数の任意後見人を選任したときの代理権の範囲と行使について説明していきます

 

任意後見契約とは

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしている段階で「自分が将来、判断能力が低下したら、この人(受任者)に財産管理や身の回りの事務を代理してもらう」という約束を結ぶ委任契約です。

 

効力発生の条件は「本人が契約を締結した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されること」であり、同条件を満たす場合に効力を発揮します。

 

任意後見契約で複数の任意後見人を置く場合

法律上、任意後見人(契約相手)は1人でなくても構いません。「負担を軽減したい」「財産管理は専門家、身上監護は親族に委任したい」といったニーズから、2人以上の任意後見人を定めることがあります。ただし、設定の仕方によりメリット・デメリットが異なるため、契約書を綿密に整える必要があります。

 

任意後見人を複数人とした場合、後見業務はどのようになるのでしょうか

 

単独で代理権を行使する場合(役割分担)

任意後見人としての仕事には財産管理と身上監護があり、複数人の後見人がこれらの役割を分担することができます。

 

【例】

  • 財産管理担当:預貯金の出し入れ、証券や保険の管理、不動産の賃貸借契約などを行う
  • 身上監護担当:施設入所や入院手続き、介護サービスの契約などを行う

 

【役割を分担するメリットとデメリット】

  • メリット負担が分散し、専門性を活かしやすい(例:法的知識に詳しいAが財産管理、近親者のBが介護面を担当など)
  • デメリット:契約書をきっちり作らないと、どこまでがAの権限かBの権限かが曖昧になり、責任範囲が衝突する可能性がある

 

【留意点】

  • 後見人ABがそれぞれ異なる範囲の代理権を持つ以上、その業務を監督する人も複数選任されることが考えられます。したがって、任意後見監督人も2人必要になるケースがあります
  • お互いの行動が連携せずに矛盾した決定をしないよう、協議体制を用意する必要があります。

 

共同で代理権を行使する場合

複数の後見人が共同で財産管理と身上監護を行う場合は、分担する場合と比べてどう違うのでしょうか。

 

【共同で業務を行うメリットとデメリット】

  • メリット: 重要な決定を2人で協議するため、ミスや不正を防ぎやすく大きな決断(施設への入所など)を行ううえで助け合える安心感がある
  • デメリット:書類1つとっても両者の署名押印が必要など手間が増えることに加え、双方の意見が対立リスクがある

 

【留意点】

  • もし任意後見人ABの考えが合わない場合、どちらの判断を優先するか調整方法を決めておくことが大事
  • 常に全後見人の同意が要るため、スピード感が求められる場面で遅れが出る可能性がある

 

予備的任意後見受任者を定めることはできる?

何らかの理由により任意後見人がその業務を遂行できなくなったときに備えて、予備的に次順位の後見人候補者(予備的任意後見受任者)を定めておくことはできるのでしょうか。

 

任意後見監督人選任以外の発効条件は不可

任意後見契約は「家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じる」と法律で定められています。つまり、「後見人Aが死亡したときに別のBに交代する」といった発効条件を契約で設定しても、法律上は無効となります

 

予備的受任者設定は困難

「受任者Aが何らかの理由で任意後見人になれなくなったらBが引き継ぐ」という条項を置く方法も、法律上認められません。任意後見契約の発効要件は「任意後見監督人が選ばれたとき」と厳格に定められており、他の条件を付すと無効となるためです。

 

複数受任者を置く場合の注意点

複数の後見人を置きたい場合は、以下に示すようなリスクを回避できるよう十分に準備しておくことが大切です。特に契約書には必要な条項を設け、考えうる状況に対応できるようにしておきましょう。

 

役割分担の明確化

  • どの範囲を誰が単独で行使するか、あるいは共同かなどを契約書に明確に書く

 

意見対立の対応策

  • 共同行使の場合、対立時にどのように解決するか、または調停役を誰がするか(任意後見監督人との連携)

 

監督人の重複の可能性

  • 単独権限をそれぞれ持つ2人以上の任意後見人がいると、監督人も複数必要になるケースがある
  • 費用も時間も増える

 

将来の変更

  • 任意後見契約締結後、契約内容を変えるには再度公正証書にしなければならず、手間が大きい

 

複数の任意後見人を置くメリット・デメリット

後見人を複数置くことのメリットとデメリットを確認しておきましょう。

 

複数の任意後見人を置くメリット

  • 負担の分散:財産管理が得意な人、身上監護に精通した人など役割を分けられる
  • 信頼性向上:複数の受任者が互いにチェックし合うことで、不正リスクを下げられる
  • 緊急対応1人が不在のときでももう1人が事務を処理できる(ただし共同行使の場合は全員の意思統一が必要)

 

複数の任意後見人を置くデメリット

  • 管理コストの増大:任意後見監督人が複数になる可能性、意思決定に時間がかかる
  • 対立リスク:方針の違いにより紛糾すると業務が滞り、本人に不利益
  • 予備的受任者が設けられない1人に何かあっても自動的に次の人へ移行できない

 

まとめ

任意後見契約で複数の受任者を設定すると、一人当たりの負担を軽減しつつ、専門性を活かした役割分担が可能になります。しかし、一方で対立リスクや管理コスト増などデメリットも無視できません。さらに、「予備的受任者を設定する」ことは法律で認められていないため、万が一のときに自動的に別の人へ切り替える仕組みを契約内で作るのは不可能です。

 

複数の受任者を置くメリット・デメリットを冷静に比較し、自分や家族にとって最適な形を選ぶことが大切です。複数人に任せたい場合は、契約書に誰がどの範囲を担当するかをできるだけ具体的に記載し、意見が対立した場合の処理方法もあらかじめ定めておきましょう。

 

弊社では任意後見などの生前対策に深い知識と経験を有しています。複数の後見人を置きたいなどお困りのことがあれば、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

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