家族信託を契約したけど銀行ではどうやってお金を管理するのでしょうか。
家族信託契約で扱われる財産は「信託財産」と呼ばれ、これらの財産は一般的な銀行口座ではなく特別に開設された「信託口口座」で管理することが推奨されています。
ここでは、家族信託で銀行を使った財産管理方法として、信託口口座の開設方法や注意点などについて説明していきます。
家族信託の財産は誰がどうやって管理する?
家族信託では、委託者(財産を預ける人)が、受託者(信頼できる家族など)に財産の管理を任せる契約を結びます。
- 管理の対象は、不動産、預金、有価証券など自由に指定可能
- 契約後、信託された財産は受託者の名義で管理される
- 「信託財産」として、受託者自身の財産とは分けて管理する義務(分別管理義務)がある
つまり、預貯金も含め、信託用の口座=信託口口座の開設が必要になります。
銀行で家族信託口口座は作れるのか?
「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」とは、家族信託契約に基づいて、受託者名義で開設する信託専用の預金口座のことです。ただし、信託口口座の取り扱い銀行は限られるため注意しましょう。
信託口口座の名義(例)
- 「○○太郎 信託口」
- 「○○花子 受託者 ○○太郎 信託口」など
信託口口座の取扱い実績がある主な銀行(例)
- 三井住友信託銀行
- りそな銀行
- 一部の地方銀行や信用金庫(ただし限定的)
すべての銀行で開設できるわけではないため、信託契約前に銀行への事前確認が必須です。
信託口口座を使うメリットと注意点
信託口口座は信託財産を分けて管理できる点で非常に便利ですが、銀行側としっかり連携していかなければ運用が難しい一面もあります。
信託口口座を使うメリット
信託口口座を使うことにより、信託財産の管理と私的財産の分離(分別管理義務の履行)が明確になります。また、税務署・家族への説明責任を果たしやすく、不正利用や「名義預金」扱いのリスクを軽減することができます。
信託口口座を使う際の注意点
銀行によっては信託口口座の開設や対応に時間がかかることも珍しくありません。場合によっては、金融商品の引継ぎや契約の継続が制限されることもあります。
また、信託の内容が複雑すぎると、銀行の店舗・担当者レベルで対応できないケースも出てくるため、制度を正しく理解している専門家(行政書士など)と連携しながら進めるといいでしょう。
家族信託における信託口口座開設の条件
家族信託における信託口口座を開設できる金融機関は限られており、開設にはいくつかの条件があります。特に、一般的な銀行口座開設と比較して条件が厳しく設定されていることが多といえます。
信託口口座開設の必要書類(例)
| 書類名 | 説明 |
| 信託契約書 | 公正証書で作成されたものが望ましい |
| 委託者・受託者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 印鑑証明書 | 委託者・受託者双方のもの |
| 銀行所定の申込書類 | 各銀行によって異なるため事前確認が必要 |
信託口口座の開設手続き
信託口口座を開設する際の手続きには、いくつかのステップがあります。信託契約書の作成や必要書類の提出を含め、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。
1. 銀行への事前確認
信託口口座を取り扱う銀行に、口座開設に必要な書類や手続きについて事前に確認しておくことが必要です。特に、専門職を通じて申込む必要がある銀行もありますので、予めその点を理解しておきましょう。
2. 必要書類の提出
信託契約書案を行政書士や弁護士などの有資格者に作成してもらい、これを銀行に提出します。併せて、家族関係図や財産状況を示す資料など、銀行から指示された必要書類も提出します。
3. 公正証書による信託契約書の提出
銀行に提出された信託契約書案に問題がなければ、公正証書による信託契約書が必要です。信託契約書は専門家に依頼し、公証人によって作成してもらいます。
銀行が信託口口座開設に対応しない理由
銀行が信託口座(信託専用口座)の開設に対応してくれないケースも存在します。家族信託は法的には制度化されているものの、金融機関の実務対応がまだ十分に整っていないことが背景にあると考えられます。
信託口口座の開設を銀行に断られないためには、受託者側が一般口座を「信託用」として使用し管理するか、大手銀行に相談するか、あるいは信託内容が複雑にならないよう不動産だけを信託の対象にするといった方法を採ることもできます。
受託者名義の一般口座を分けて管理する
信託口口座が開設できない場合、受託者個人名義の口座を信託財産専用として使用し管理する方法があります。ただし、通帳には「信託口」と明記されないため、名義預金と誤解されるリスクがある点に留意しましょう。
信託口座を開設できる金融機関に切り替える
地元の金融機関では対応不可でも、信託実務に強いメガバンク・信託銀行で対応可能な場合があります。また、家族信託契約をしてから銀行を探すのではなく、信託口口座を開設可能な銀行を探し、相談した上で、家族信託契約の締結に進む方がスムーズに進むと考えられます。
信託財産を不動産管理のみに限定する
金銭は信託財産としての管理が難しいことから、不動産のみを家族信託の対象にするという設計も選択肢に入ってきます。
まとめ
信託口口座は、家族信託契約に基づいて財産を管理するために非常に重要な口座です。信託口口座を利用することで、認知症による口座凍結や受託者の差し押さえなどから信託財産を保護し、財産管理をスムーズに行うことができます。
また、信託口口座は、委託者や受託者が死亡しても凍結されることなく管理が続けられるため、非常に安心です。
家族信託契約書の作成や信託口口座開設について不安や疑問がある場合は、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。銀行との連携を見越して、信託設計と契約内容をしっかり整えることが、家族信託成功のカギです。










