中小企業の事業承継は、多くの場合「経営者自身がオーナーとして会社株式を保有している」ことが大前提となります。経営者が保有する自社株をどのように後継者に移転するかがスムーズな事業承継のカギですが、生前贈与や相続などの方法を選ぶと、税金面や認知症リスク、家族間の意見対立など、さまざまな問題が浮上する可能性があります。

 

そこで注目されているのが「家族信託」という方法です。家族信託を活用すれば、経営者が認知症を発症したり亡くなったりした場合でも、後継者による会社運営を滞らせずに済む仕組みづくりが可能になります。

 

ここでは、事業承継の際に起こりやすい代表的な問題点と、家族信託を活用した具体的な事例について説明していきます

 

事業承継は資金面と税金面に注意

自社株を「買い取り」という形で後継者に渡す方法は、株式移転が確実かつ現オーナーにとっては資金が得られるため、表面的には「Win-Win」に見えるかもしれません。しかし、以下のような課題があります。

 

後継者が多額の資金を用意する必要がある

後継者となる子どもがまとまった資金を持っていない場合、銀行融資などを利用しなければならず、大きな負担となる可能性が高いです。

 

譲渡所得税が課税される

経営者が株式を有償で売却する場合、その売却益に対して譲渡所得税がかかります。引退後の資金確保のためにも、事前の税務計画が必須です。

 

株式移転に伴うリスク

生前に少しずつ株式を子どもへ譲渡・贈与する方法もありますが、移転完了に時間がかかると、次のようなリスクが発生します

 

経営者が途中で亡くなった場合

残っている株式が「相続財産」となり、相続人全員で分け方を協議する必要があります。会社を継ぎたい子どもがいても、ほかの相続人が株式を分配する形で意見がまとまらなければ、希望しない人物が経営権を得る、あるいは経営権が分散してしまう恐れもあります

 

贈与税の問題

生前に一括で株式を贈与すると、贈与税が高額になる場合があります。小分けに贈与しても、将来的に贈与額がかさんで税負担が大きくなるケースは否定できません。

 

【事例】家族信託で中小企業の事業承継を成功させたケース

実際に家族信託を活用して事業承継を円滑に進めた具体的なケースをご紹介します。

 

自社株保有の経営者が息子を後継者にしたい場合

ある中小企業の経営者(高齢男性)は、自社株をすべて保有していました息子を後継者に指名したいと思っていたものの、以下のような不安を抱えていたのです。

 

認知症リスク

  • 自分が認知症になり、意思決定ができなくなったら会社運営はどうなるのか?

 

突然の逝去リスク

  • 事業承継が完了する前に亡くなった場合、株式は相続の対象になり、想定外の人が経営権を得る可能性はないだろうか?

 

税金の負担

  • 贈与や売却による税金が高額になるのではないか?

 

妻の老後

  • 自分が亡くなった後、妻の生活はどうなるのか?十分に守れるのか?

 

こうした悩みを踏まえ、専門家に相談した結果、「家族信託」という仕組みを使って事業承継をスムーズに進める方策が見えてきました。

 

家族信託の活用によるメリット

家族信託契約を結ぶことにより、自分の逝去後のも妻の生活費が確保され、息子が会社を承継できるシナリオを作れるなど、大きなメリットを得ることができました。

 

認知症になっても株式管理が途切れない

経営者が委託者となり、受託者に息子を指定しておくことで、仮に経営者本人の判断能力が低下しても、息子が株主(受託者)として会社の経営権を安定して行使できます

 

贈与税を心配せずに承継できる

「息子名義に移す=贈与税がかかる」というわけではなく、信託契約によって管理権限を移す方法であれば話は違ってきます。具体的な税務計画を立てることで、必要以上に税金を負担しないようにできます。

 

妻の生活を守る仕組みが作れる

受益者を「経営者本人」「第二受益者として妻」の順に指定しておけば、経営者が亡くなった後も妻が財産から利益を得られるため、老後の生活を安定的に支えることが可能です。

 

家族信託の具体的な設計(スキーム)

事例のなかで用いられた家族信託は、以下のように整理できます。

  1. 委託者:高齢の経営者
  2. 受託者:経営者の息子(後継者)
  3. 受益者:経営者本人(健在時)
  4. 第二受益者:経営者の妻(経営者が亡くなった後)
  5. 帰属権利者:息子(経営者と妻の両方が亡くなった時点で最終的に財産を引き継ぐ)

 

信託に含める財産

  • 自社株

経営者が保有する株式を受託者(息子)名義に移し、管理・運営権限を委任。

  • 自宅や会社用建物

相続発生時や経営者の判断能力低下時に備えて、建物や土地の名義を信託の枠組みに入れることも検討。これにより、意思決定がスムーズに行えるようになる。

 

信託の利益配分

  • 経営者が元気なうちは、会社の配当や収益などから生じる利益を経営者本人が受け取る。
  • 経営者が亡くなったら、妻が第二受益者として利益を受け取る。
  • 妻も亡くなった段階で信託が終了し、残余財産は息子に帰属させる。

 

このように設定することで、経営者息子という流れで利益が確保され、同時に会社の株式が一貫して後継者のもとで管理されるようになります。

 

家族信託で事業承継を行うメリット・注意点

事業承継に家族信託を活用することにより、次のようなメリットを得ることができます。一方、注意点もありますのでそれぞれ確認していきましょう。

 

メリット

事業承継に家族信託を利用するメリットとして以下を挙げることができます。

 

認知症対策・突然の逝去リスクの回避

信託契約により株式管理を事前に確立しておくことで、経営者の判断能力が失われても会社運営に支障が出にくくなります

 

税務計画の柔軟化

生前贈与や売却では高額の税金が発生しやすい一方、家族信託なら税金のかかり方が変わる可能性があります。小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、各種特例と組み合わせて負担を軽減できるケースもあります

 

家族の生活保証

第二受益者を配偶者に設定すれば、経営者が亡くなってからも配偶者の生活費が確保されるため、遺産分割協議によるトラブルを回避しやすくなります。

 

注意点

事業承継に家族信託を利用する場合は、次のことに注意するようにしましょう。

 

専門家への相談が不可欠

信託契約の設計を誤ると、結果的に贈与や相続と同様の税負担が発生してしまうこともあります。行政書士・司法書士・税理士などの専門家との連携が重要です。

 

後継者とその配偶者の理解が必要

息子が受託者になる場合、その配偶者やほかの相続人との意思疎通も大切になってきます。後になって「そんな契約は知らなかった」「名義だけ移されて困る」といった不満が出ないよう、事前説明はしっかり行いましょう

 

信託契約自体のコストと手続き

不動産を含めて財産を信託に組み入れる際には、登記費用や契約書作成費用などがかかります。トータルコストを把握し、実行可能かどうかを見極めることが大切です。

 

まとめ

中小企業の事業承継は、自社株の扱いをどうするかが最大のポイントです。通常の「生前贈与」や「相続」に頼ると、税金の負担や認知症リスクなど、思わぬ障壁が生まれやすいのが実情です。

 

一方、家族信託を活用すれば、

  • 経営者の判断能力が低下した場合でも後継者がスムーズに事業を継続できる
  • 相続財産として株式が分散するリスクを抑えられる
  • 経営者の配偶者(第二受益者)に生活の保証を与えられる
  • 税務面でも特例や軽減措置を組み合わせやすい

といったメリットが期待できます。

 

家族信託はメリットが多い反面、契約書の設計に専門的な知識が求められるうえ、最終的な税務処理や登記などにも注意が必要です。

 

当行政書士法人では、家族信託による事業承継をはじめ、相続・贈与税の対策、後見制度との併用など、幅広いご相談に対応しております。「もしものときに備えて今のうちから準備をしたい」「家族信託を検討しているが具体的な進め方がわからない」という方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。早い段階から動き始めることで、将来の安心と企業の持続的発展をしっかりとサポートいたします。

 

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