家族信託は、高齢社会や親世代の財産管理ニーズに呼応して活用が増えている制度です。委託者(被相続人)が信託財産と受益者を自由に指定できる点が大きな特徴であり、相続対策や財産管理の選択肢として注目されています。

 

しかし、遺留分の存在を考慮せずに家族信託の設計を行うと、後々相続人同士の紛争を招く可能性があります。実際に、受益権が「みなし財産」として遺留分の対象外になるかどうかが争点となった事例があり、その結果、家族信託による受益権が遺留分侵害額請求の対象と判断されたケースも存在します。

 

ここでは、家族信託の受益権が遺留分侵害額請求の対象となった事例について説明していきます

 

遺留分とは?みなし財産との関係

遺留分侵害額請求について理解するためには、「遺留分」と「みなし財産」について知っておく必要があります。

 

遺留分とは

遺留分とは、特定の相続人(兄弟姉妹を除く)に対し、法律で最低限度保証される相続分のことを指します。遺言や生前贈与によって特定の相続人が財産を多く取得してしまい、他の相続人の遺留分を侵害した場合には、侵害された相続人は遺留分侵害額請求という法的手段で不足分を請求できます

 

みなし財産とは

相続税法や民法において「相続財産」とはみなされないものの、相続税や遺留分の計算上は考慮されるものを「みなし財産と呼ぶ場合があります。たとえば、生前に保険契約を結んでいて、被相続人が死亡した後に受取人が保険金を得るケースなどです。一見、相続財産ではないように見えますが、相続税計算の観点からは加算対象となることがあります。

 

家族信託の受益権も、生命保険金と同様に「生前の契約に基づき、死亡によって特定の人物が受益権を取得する仕組み」であるため、みなし財産に該当するかが争点となることが多いのです。

 

家族信託の受益権が遺留分対象外とは限らない理由

家族信託の受益権が遺留分を侵害しているかどうかは、現行法上、明確に規定されているわけではありません。遺留分は「相続に関する問題」であり、家族信託は「信託契約」による財産管理・承継のスキームです。両者は制度趣旨が異なるため、完全に切り離せるとは言えない状況です。

  • みなし財産として相続財産に加算される場合:受益権が遺留分侵害額請求の対象になる

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  • みなし財産ではないと判断される場合:受益権は遺留分の対象外になる可能性がある

 

生命保険金と類似するが扱いはケースバイケース

生命保険金は「死亡により特定の受取人に権利が発生する」性格を持ち、実質的には相続と似た効果を持つにもかかわらず法律上は相続財産とはなりません。しかし、みなし財産については遺留分の対象となるかどうかという点で取り扱いが異なる場合もあり、最終的には個別の事例に応じて判断されます

 

受益権が遺留分侵害額請求の対象となった事例

被相続人(委託者)には長男・長女・次男の3人の子がおり、生前に不動産を信託財産とする家族信託契約を結んでいました。

 

  • 委託者:被相続人(生前は自身が受益者)
  • 受託者:長女
  • 信託財産:不動産(委託者が亡くなった後は死因贈与の形で長女と次男に権利を与える)

 

被相続人が死亡した後、下記のような受益権の割り振りが定められていたのです。

 

  • 長男:6分の1
  • 長女:6分の4
  • 次男:6分の1

 

ところが、被相続人の死後、長男が「長女が取得した受益権は自分の遺留分を侵害している」として、遺留分侵害額請求を起こしました

 

裁判所の判断

裁判所は「家族信託における受益権も、遺留分侵害額請求の対象となる」と判断。つまり、受益権がみなし財産ではなく、実質的には遺留分算定の対象となると認定したのです。この結果、家族信託で被相続人が描いた「死後の財産配分」が覆され、長女は長男の請求に応じて不足分を支払わざるを得なくなりました。

 

民法1029条との関係

民法1029条では、遺留分は「相続開始時点の財産」に、死因贈与された財産を加算した総額から債務等を差し引いて算定すると規定されています。前述の事例では、受益権が相続開始時点の財産に該当するとみなされたことから、家族信託の設計だけで回避できる問題ではなかったというわけです。

 

家族信託の設計(スキーム)と遺留分リスク

本事例においては、以下のようなスキームが採用されていました。

  • 委託者(被相続人):自分が生前は受益者
  • 受託者(長女):不動産の管理や処分権限を持つ
  • 第二受益者(被相続人死亡後):長男・長女・次男の三者に分配
  • 一部については死因贈与を行う:長女と次男に不動産の所有権を移す予定

 

このように、委託者が自由に財産の承継先を定めることができるのが家族信託の利点ですが、一方で、遺留分を完全に排除できるわけではない点がリスクとして残ります。

 

なぜ遺留分が発生したのか

  • 長男が十分な財産を受け取っていない(6分の1では足りなかった)と認識
  • 受益権自体を「相続開始時点の財産」と裁判所がみなした
  • 信託財産が不動産でありその評価額が大きかった

 

結果として、長男は長女に対して遺留分侵害額請求を行い、裁判所もそれを認める形となりました。

 

家族信託で遺留分リスクを回避するためのポイント

家族信託で注意すべきなのは、委託者が元気なうちに全ての子供(相続人)を交えて家族信託の内容を協議し、納得したうえで契約を結ぶことです。誰か一人でも不満を抱えていると、委託者の死後に遺留分問題で争いが起きる可能性が高まります

 

遺言や他の制度と併用する

家族信託だけでなく、以下の手段の併用も検討してみるといいでしょう。

 

  • 遺言書(公正証書遺言など)
  • 生命保険
  • 遺留分放棄(ただし、家庭裁判所の許可が必要)

 

手段の併用によって、相続人同士の対立を最小限に抑えることができる可能性もあります。場合によっては、特定の相続人と遺留分に関する和解契約を結ぶ方法も視野に入れましょう。

 

専門家への早期相談

受益権と遺留分が関わる事例は年々増加しており、まだ判例の積み重ねが充分ではない部分もあります。信託法や相続法、税務などを総合的に理解した専門家に早めに相談し、最適なスキームを構築することが重要です

 

まとめ

家族信託は、委託者が自由に受託者や受益者を指定して財産管理・承継を行える便利な制度ですが、遺留分という相続人に保証された権利をすべて排除できるわけではありません。事例のように、受益権が裁判所から「遺留分侵害額請求の対象」と判断される可能性もあるため、慎重な設計が欠かせないのです。

 

これらのステップを踏むことで、家族信託を円満かつ有効な形で活用し、後々のトラブルを最小限に抑えることが可能になります。受益権による相続トラブルを回避するためにも、ぜひ早めに専門家へ相談し、しっかりとリスクを把握したうえで家族信託契約を進めましょう。

 

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