認知症になったとき、誰に財産を任せればいいのだろうか?、家族信託と任意後見制度はどちらが自分に合っているのだろうか?、といった悩みを持ちながら情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、家族信託と任意後見人制度の違いとどちらを選ぶべきかの判断基準について説明していきます。
家族信託と任意後見人制度の違い
家族信託と任意後見人制度はどちらも、判断力を失った場合や高齢によって財産管理を他の人に任せる手段ですが、その仕組みは大きく異なります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
家族信託の特徴と仕組み
家族信託は、委託者(財産を預ける人)が信頼する家族に対して、信託契約に基づき財産の管理や運用を任せる制度です。
- 判断能力があるうちに契約を結ぶ
- 契約後すぐに効力が発生(認知症前から機能)
- 財産の管理・運用・処分が柔軟に行える
- 裁判所の監督は不要
- 不動産・預金・株式など特定の財産に限り管理
認知症後の財産凍結を防ぎ、長期的に財産を活用・承継したい人におすすめです。
任意後見人制度の特徴と仕組み
任意後見人制度は、将来認知症などで判断能力が低下したときに備えて、財産管理や生活支援を任せる制度です。法的な生活支援も含めた包括的な支援を望む場合に適しています。
- 判断能力があるうちに「任意後見契約」を結ぶ
- 本人の能力が低下した後、家庭裁判所により発効
- 日常生活の支援・契約・施設入所手続きも可能
- 裁判所が後見監督人を選任し、後見人を監督
- 財産全体を対象に管理できる
任意後見制度では、本人が元気なうちに後見人を選び、公証人役場で公正証書として契約を結びます。後見人は、契約に基づき本人の判断力が低下した際に、その後見人に権限が移行する仕組みです。
家族信託と任意後見人制度の比較
| 項目 | 家族信託 | 任意後見 |
| 効力発生の時期 | 契約直後から | 判断能力の低下後に発効 |
| 対象財産 | 契約で指定した財産のみ | 原則として全財産 |
| 裁判所の関与 | 不要 | 必要(後見監督人の選任) |
| 柔軟性 | 高い(契約内容で設計自由) | 低い(法律に基づく枠内) |
| 目的 | 財産の管理・承継対策 | 本人の保護・生活支援 |
| 身上監護(介護・医療同意等) | 原則不可 | 原則可能 |
| 遺言的効力(死後の承継指定) | 可能(遺言代用信託) | 不可(本人死亡で終了) |
家族信託か任意後見人か選ぶポイント
家族信託と任意後見人の特徴やしくみの違いを知ったところで、「自分はどちらを選択すべきか」判断するポイントをまとめてみましょう。
家族信託が向いている人
ある程度の財産を所有している人が、その財産の柔軟な管理や承継を目的としている場合は、家族信託が向いているといえるでしょう。
- 財産(不動産・預金など)を信頼できる家族に任せたい
- 将来、財産の承継先まであらかじめ決めておきたい
- 裁判所の監督を受けずに柔軟に管理したい
- 事業用不動産や賃貸物件の管理を続けたい
任意後見制度が向いている人
将来的に医療や介護についてもサポートして欲しい人が、将来的な判断能力低下に備えて生活支援や財産管理を目的としている場合は、任意後見制度が向いているといえるでしょう。
- 医療・介護・福祉サービスの手続きも任せたい
- 裁判所の監督があった方が安心
- 財産全体(年金・生活費など)を一括管理してもらいたい
- 公的サービス・制度を活用した生活支援が必要
家族信託と任意後見は併用が可能
実は、家族信託と任意後見制度は併用も可能です。財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見で対応すれば、老後の不安を総合的にカバーできます。
2つのしくみを併用することで得られるメリットは次の通りです。
| 家族信託 | 任意後見 | |
| 財産管理 | ◎(信託財産に限る) | ○(全財産を網羅) |
| 生活支援・医療手続き | ×(原則不可) | ◎(本人に代わって可能) |
| 死後の承継対策 | ◎(信託で指定可能) | ×(死亡で契約終了) |
まとめ
家族信託と後見人制度は、どちらも高齢や認知症などで判断力が低下した場合に役立つ制度ですが、それぞれに特徴があります。家族信託は財産管理を中心に行うのに対し、後見人制度は生活全般にわたる支援を提供します。
どちらを選択するか、本人の財産管理や生活の支援が必要な範囲、さらにはご家族の希望に応じて決めることが重要です。また、場合によっては両者を併用することも可能です。
家族信託や後見人制度について詳しい情報が必要な場合は、弊社の無料相談をぜひご利用ください。あなたに最適な方法を選ぶお手伝いをさせていただきます。










