死後事務委任契約書作成、死後事務代行について
死後事務委任契約書作成について
死後事務委任契約書作成の料金
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 死後事務委任契約書作成(公正証書) | 121,000円 |
| 死後事務委任契約書作成(私文書) | 84,700円 |
(税込表示)
死後事務委任契約書作成のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 死後事務委任契約書(案)作成 | 委任者の希望に沿って死後事務委任契約書(の原案)を作成します。 |
| 公証役場(公証人)との調整 | 公証役場(公証人)と死後事務委任契約書の内容や作成日時を調整します。(公正証書の場合) |
❗当社が死後事務受任者を引き受ける場合は、原則として、公正証書にて死後事務委任契約書を作成していただきます。ただし、危急時など時間に余裕がない場合は、私文書で対応する場合があります。
追加費用について
❗死後事務委任契約公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
死後事務代行について(死後の葬儀その他の事務の代行)
死後事務代行の料金(死後事務受任者の報酬)
| 死後事務 | 料金 |
|---|---|
| 葬儀 | 181,500円(8時間が目安) |
| 埋葬・供養 | 121,000円 |
| 給付金等の請求に関する手続 | 1回につき24,200円 |
| 社会保険に関する手続 | 社会保険労務士の報酬 |
| 契約関係の整理 | 1件につき24,200円 |
| 遺品整理・住宅の明け渡し | 96,800円(6時間が目安) |
| その他 | 1件につき24,200円 |
(税込表示)
死後事務代行のサービス内訳
| サービス | 死後事務代行 |
|---|---|
| 詳細 | 委任者の死後に発生する各種事務を代行します。 |
死後事務内訳
| 死後事務 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀 | 火葬に関する事務を行います。死亡届の提出などの行政手続、火葬への同行が含まれます。 |
| 葬儀社の手配、宗教家の手配、親族等への連絡を行います。 | |
| 埋葬・供養 | 埋葬に関する事務を行います。納骨先や墓地管理者との調整が含まれます。 |
| 宗教家の手配、親族等への連絡を行います。 | |
| 給付金等の請求に関する手続 | 給付金の請求(葬祭費など)や医療費・保険料の還付請求(高額医療費、介護保険料など)に関する手続を行います。 |
| 社会保険に関する手続 | 社会保険(年金、健康保険など)に関する手続を行います。社会保険に関する手続は、提携している社会保険労務士が行います。 |
| 契約関係の整理 | 各種契約の解約手続を行います。水道、電気、ガス、電話、インターネットなどの解約手続が含まれます。 |
| 各種費用や未払い債務を支払います。 | |
| 会社の退職に関する事務を行います。 | |
| 遺品整理・住宅の明け渡し | 遺品整理や病院・施設での所持品整理に立ち会います。 |
| 賃貸契約を解約して住宅を明け渡します。 |
追加費用について
死後事務代行の追加費用
❗死後事務の手続先に対して、手続にかかる費用を支払う必要がある場合は、費用の概算額を預託していただきます。
❗改葬(お墓の引っ越し)を行う場合は、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
専門家報酬等
❗社会保険に関する手続を行う場合は、別途、提携している社会保険労務士の報酬をお支払いいただきます。社会保険労務士の報酬については、無料にてお見積りいたします。
その他
❗死後事務代行の料金には、事務担当者の日当交通費が含まれます。ただし、当社オフィス所在地の近郊以外で葬儀・埋葬・供養を行う場合は、別途、事務担当者の日当交通費をお支払いいただきます。事務担当者の日当交通費については、別途、お見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
加算報酬等について
❗日曜・祝日または平日深夜・早朝に葬儀・埋葬・供養の事務を行う場合は、50%の加算報酬をお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
死後事務委任契約は、生前対策の一つで、生前にあらかじめ遺族その他の信頼できる人との間で、自分が亡くなった後の葬儀などの事務(死後事務)を処理してもらうための契約を結んでおくものです。亡くなった後の手続には、財産の承継に関わる「相続手続」がありますが、これ以外のほとんどの手続が死後事務に当たります。
死後事務は、遺言書の中でお願いすることも可能ですが、一方的な意思表示にすぎないため、頼まれた人が必ず事務処理をしてくれるとは限りません。生前に契約書に残しておくことで、拘束力をもたせることができるのです。
死後事務委任契約を利用される方で多いのが、周りに死後事務を任せられる人がいない場合、相続人どうしの仲が悪い場合、義理の関係にある方や知人に死後事務を頼む場合などです。おひとり様や子供が遠方に住んでいる方の増加により、死後事務を依頼される方は増えています。
死後事務委任契約と併せて、財産管理契約や任意後見契約、家族信託契約といった生前対策をご依頼になる方も増えています。ご事情に応じてこれらの生前対策を組み合わせることで、万全の備えをすることができます。
当社のお客様で次のような事例がありました。お客様はお子様のいない高齢の女性の方で、周りに死後の事務処理を頼める者がいないということでご相談をお受けしました。きっかけは死後事務委任契約のお話しだったのですが、よくよく話を聞いていくうちに、様々な問題があることがわかり、死後事務委任契約だけでなく、必要な生前対策をまとめて頼めないかという話になりました。
まず、現状の財産管理にも不安があるということから、財産の一部を預かる財産管理委任契約を結び、認知症になった後も継続して財産管理を頼めるよう、任意後見契約(財産管理からの移行型)もその契約に付随させました。これらに死後事務委任契約を組み合わせて公正証書を作成し、併せて当社が遺言執行者となる形で遺言書も作成しました。
このように、お客様のご事情に応じて、生前対策を検討させていただきますので、どのような生前対策をすればよいのか悩んでいる方は、ぜひ当社までご相談ください。










