高齢化社会では、自分の親が認知症を発症するリスクは決して他人事ではありません。一方、自分がまだ元気なうちに財産承継を行いたいと考える親も多い傾向にあります。

 

問題は、親が認知症の症状を見せ始めたときや症状が進行したときに生前贈与が可能なのかという点です。また、代わりになる策として家族信託も検討したいところでしょう。

 

ここでは、認知症の親は生前贈与できるか、家族信託を活用すべきケースとはどのようなものか説明していきます

 

生前贈与が必要になるケースとは

生前贈与とは、本人が生きている間に、財産を家族などに譲ることを言います。以下のようなケースで活用されます。

 

  • 相続税対策としての贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度など)
  • 相続争いを防ぐために財産を早めに渡す
  • 家族に生活資金・教育資金を支援する

 

ただし、贈与契約は本人の判断能力や意思表示能力があることが必要です。

 

認知症でも生前贈与は成立するか

「親が物忘れ気味だから、贈与はもう無理なのでは」と心配する声をよく耳にします。

 

医師が意思能力ありと評価すれば贈与契約は有効です。逆に判断力を失った状態で行った贈与は後に取り消しの対象となりますので、本人の状態を正しく把握することが非常に大切です。

 

生前贈与が有効と認められる3条件

生前贈与が有効と認められるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。

 

1.意思能力があること

  • 贈与者および受贈者の行為を理解できることが重要
  • 認知機能検査と医師による診断書で健康状態を証明

 

2.贈与に関する認識が一致していること

  • あげる側ともらう側の認識が「自分の財産を無償で子にあげる」「親の財産を無償でもらう」といったように一致していることが重要
  • 親子双方の署名押印がなされた贈与契約書の存在がポイント

 

3.財産が特定されていること

  • どの財産を贈与するかが明確になっていることが重要
  • 預貯金であれば通帳番号、不動産であれば所在地など正しく記載

 

上記の条件を満たしていれば、金融機関や税務署にも説明しやすく、後日のトラブル防止につながるでしょう。

 

認知症の程度で変わる生前贈与の可否

認知症様の症状が見られたら、できるだけ軽度の段階で速やかに贈与契約を完了させることがとても大切です。

 

認知症ステージ【軽度】

「物忘れが増えたが日常生活は自力で送ることができる」という場合、医師が問題ないと判断すれば生前贈与を行うことができます。

 

認知症ステージ【中程度】

金銭管理が困難になるなど、日常生活にやや支障をきたす状態になった場合は、医師による個々人の状態判断によって、生前贈与可能かどうかが決まってきます。

 

認知症ステージ【重度】

金銭管理から身の回りのことにいたるまで、日常生活全般に介助が必要になったり会話が困難になったりした場合、認知症のステージが重度であるとして、生前贈与ができなくなります。

 

この場合、元気なうちに契約しておいた家族信託あるいは成年後見制度で対応するしかありません。

 

以上からもわかるとおり、ごく軽度の症状に限り、適切な支援を得て手続きすることが可能な場合があります。また、中程度の症状があり判断が難しい場合は、医師の診断を受け、意思能力の有無について診断書を作成してもらうことがとても大切です。

 

【事例】認知機能低下前に家族信託で財産管理を実現

家族信託契約は、家族間(一般的には親と子の間)で信託契約を締結し、親が将来認知症などになったときに備えて子に財産管理を託すことができるしくみを持ちます。親は「委託者」として自らの財産を「信託財産」とし、子が「受託者」となって信託財産の管理を行い、金銭・不動産などの信託財産を管理運用あるいは処分することになるのです。

弊社では、「認知能力の低下が見られ始めた親」から子に財産管理を任せる家族信託契約を活用して問題解決に導いた例があります。詳しくは以下記事をご参照ください。

→ 【令和5年11月完了の事例】父の認知能力が低下する前に不動産の家族信託契約を締結した事例

 

【認知症診断後】成年後見人を通した生前贈与は可能か

成年後見制度とは、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任する制度です。認知症と診断された人は著しく判断能力や意思表示能力が低下しているとみなされることから、後見人を選任し、必要な法的手続きを任せることになります。

 

したがって、成年後見人の選任が必要な段階では、生前贈与を行うことができないと理解しておきましょう。ただし、被後見人の財産管理・維持については、後見人に任せることができます。

 

まとめ

認知症リスク下の生前贈与は、原則的に次のステップを踏むことで可能になる場合があります。

  1. 意思能力の証明
  2. 贈与税制度の選択
  3. 書類形式の厳格管理

ただし、判断力は日々変動するため、「まだ大丈夫」と思える今を最良のタイミングとして実務を行うことが大切です。

 

すぐにでも親の財産を子に渡したい場合は生前贈与が合っていますが、親が健在であるうちは親のために財産を使い、親の死後に子が財産を受け取れるようにしたいのであれば、家族信託が有効になる可能性があります。

 

どちらの方法を選ぶべきか迷っている方、自分にとってベストな策を探している方などは、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

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