学費を支援してあげたい、大学進学費用を出してあげたいなど、子や孫の教育費を援助してあげたい気持ちを持つ方は多くおられます。心配なのは贈与税がどれくらいかかるかということでしょう。

 

実は、一定の条件を満たすことで1人あたり最大1,500万円まで非課税で教育資金を一括贈与できる特例制度があります。

 

ここでは、教育資金の一括贈与特例しくみや条件、注意点などについて説明していきます

 

教育資金の一括贈与特例のしくみ

教育資金の一括贈与の特例」は時限立法ではありますが、最大1,500万円まで贈与税が非課税になるという点が注目を集めており、有効な相続税・贈与税対策の一つとして活用されています。

【教育資金の一括贈与特例】

祖父母や親(直系尊属)から30歳未満の子・孫に対して、教育に必要な費用として合計1,500万円まで非課税で贈与できる。

非課税となる贈与の上限額は、学校などへの支払い分について最大1,500万円となっており、うち学校以外(塾や習い事など)の支払い分への非課税限度額は最大500万円までです。

 

贈与税の年間非課税枠(110万円)よりも大きな支援が可能となるのが、この制度の最大の特徴です。

 

教育資金の一括贈与特例の利用条件

教育資金の一括贈与特例は、誰が・誰に・どうやって贈与する分が対象となるのでしょうか。利用するための主な条件について確認していきましょう。

 

贈与する人(贈与者)

祖父母や両親

※受贈者との間で贈与契約を交わします。

 

受け取る人(受贈者)

30歳未満の子や孫

30歳誕生日時点の口座残額に対して贈与税が課税されますので注意しましょう。

 

贈与の方法

  • 受贈者が金融機関に口座を開設し教育資金非課税申告書を提出
  • 贈与者は金融機関を通じて教育資金専用口座に一括で振込

 

教育資金の使い道

学費、入学金、給食費、塾、習い事、留学費用など多様な支出が対象

 

支出証明の提出

受贈者である子や孫、あるいは親権者がいったん教育費用を支払い、その領収書を金融機関に提示することで、支払った分の金額を引き出すことが可能になります。

 

教育資金として認められる費用

特例の対象になる「教育資金」とはどのような費用を指すのでしょうか。以下のとおり、教育に関連する費用であれば、かなり広い範囲で非課税対象となります。

 

学校などへ支払う費用(1,500万円まで非課税)

学校教育法に基づく施設(幼稚園、小・中・高校、大学、専修学校、海外の一定教育機関など)に支払う正規の学費・費用が対象です。

  • 入学金、授業料、施設設備費
  • 入学・入園時の検定料
  • 給食費、修学旅行代、クラブ活動費など

 

学習塾や習い事など学校以外の費用(500万円まで非課税)

学校以外でも、塾・そろばん教室・水泳教室・音楽教室・絵画教室などに直接支払う授業料や施設使用料も対象となります。加えて、通学定期代や留学のための渡航費用などの交通費も範囲に含まれます

 

教育資金の一括贈与特例を利用するメリット

教育資金の一括贈与特例を利用するメリットについて整理してみましょう。

 

非課税枠が大きい

通常の年間贈与(110万円)よりも大幅に多く贈与できるため、子や孫に十分な額を支援できます。

 

一括で支援できる

まとまった金額を一括で支援できるため、進学費用など一括納入が求められる場合にも対応することができます。

 

相続税対策になる

贈与者が3年以内に死亡しても相続財産に持ち戻されません。

 

ただし、受贈者が23歳以上であり贈与から3年以内に贈与者が死亡した場合は、持ち戻しの対象となる点に注意しましょう。令和5年度税制改正を確認するか、専門家に相談するなどして、詳細を確認することが重要です。

令和5年度税制改正時点における国税庁公開情報

→ こちら「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和5年5月)」

 

受贈者が30歳に到達して課税されるケース

特例を利用して贈与を受けた子や孫が30歳を迎えたとき、以下の状況にある場合は課税される点に注意しましょう。

30歳到達時点でまだ口座に残金がある(使い切れなかった分)

残った金銭は「贈与」されたものとみなされ、贈与税が課されます。

つまり、1,500万円まで全額非課税で使えるわけではなく、「実際に教育に使った分だけが非課税」になるものだと理解しておきましょう。

 

教育資金の一括贈与特例は202612月末まで

令和5年度の法改正により、教育資金の一括贈与特例は以下の点について変更がありました。

 

残高課税時の贈与税率が年齢関係なく一般税率に

令和5年度(2023年度)の改正以前は、18歳以上の受贈者が30歳を迎えた時点で残金に課税される場合、贈与税の低税率が適用されていました。しかし、改正後の取扱いは次のように変わりました

  • 30歳になった時点で余っている金額にかかる贈与税を計算する際、年齢にかかわらず一般税率が適用
  • 令和541日以降に取得する贈与分から適用

これによって、使い切れなかった残金にかかる贈与税が年齢に関係なく同じ水準になります

 

時限立法の延長・変更にも注意

教育資金一括贈与特例は時限立法のため、延長や変更の可能性があります。最新の改正状況については、毎年の税制改正大綱や国税庁の発表を確認しましょう。

 

なお、「教育資金の一括贈与特例」は平成25年(2013年)に創設されたもので、当初は令和5年まで有効とされていましたが、令和5年度税制改正で3年間延長され、令和82026)年331日まで期限が延びています

 

まとめ

「教育資金の一括贈与特例」を利用すれば、1,500万円まで非課税で教育費の支援が可能になりますから、子どもや孫の学費を大きくサポートできます。

 

もし「自分のケースでいくらまで非課税になるのか」「残額が出そうな場合はどうすればいいのか」といった疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家に相談してください。

 

弊社では税理士と連携しながら、贈与契約公正証書作成サポートや金銭・動産贈与手続きサポートなどを提供しています。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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